位置指定道路について
位置指定道路とは
建築物の敷地は、原則として建築基準法上の道路に2メートル以上接していなければなりません。
道路に接していない土地においては、その土地に接する4メートル以上の道を新たに築造し、特定行政庁からその位置の指定を受けることで、建築物を建築することができるようになります。
この位置の指定を受けた道を建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路、いわゆる「位置指定道路」といいます。
指定基準と申請の手引き
建築基準法施行令第144条の4に定められているもののほか、本市の「道路位置指定申請の手引き」の技術基準に適合している必要があります。
道路の位置の指定を受けて土地利用を図れる区域の面積は、都市計画法の開発許可の対象とならない500平方メートル未満の土地に限られます。
申請手数料
申請手数料は、1件につき50,000円です。
指定の取消しの手数料はありません。
申請書
様式1工事(中間・完了)検査申請 (Wordファイル: 59.5KB)
様式11道路の位置の(指定・指定の取消)申請書 (Wordファイル: 73.0KB)
位置指定道路図
伊丹市内にある位置指定図を部分公開しています。参考としてご覧ください。また、以下の諸注意を確認の上ご覧ください。
・位置指定道路の指定番号は、伊丹市ホームページ内の「たみまっぷ→商業・産業・農業・労働に関する地図→01_03_指定道路(建築基準法)」で調べることができます。たみまっぷへのリンク
・本図面は、位置指定道路、その他の内容を証明するものではありません。
・本図面の使用による損失や損害等について、伊丹市は一切の責任を負いません。
・各図面に記載している縮尺については、印刷用紙の大きさにより合わない場合があります。
・更新日 令和6年5月20日
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令和5(2023)年度~
この記事に関するお問い合わせ先
都市活力部都市整備室都市計画課(開発指導に関すること)
〒664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8066 ファクス072-784-8048
更新日:2025年03月13日