伊丹市情報セキュリティポリシー

更新日:2023年04月01日

伊丹市情報セキュリティポリシーとは

伊丹市情報セキュリティポリシー(以下「情報セキュリティポリシー」という。)とは、伊丹市が行政事務を遂行する上で取り扱う情報に関するセキュリティ対策について総合的、体系的に取りまとめたものです。情報セキュリティポリシーは、全庁的な管理基準と全職員に適用される具体的な行動規範として明文化したもので、本市全職員に研修やOJTによって徹底されなければなりません。また、情報セキュリティポリシーは単なるガイドラインではなく、情報技術を活用した行政運営の礎となるものです。

情報セキュリティポリシーの構成

情報セキュリティポリシーは、基本的指針を示し普遍的な部分の「情報セキュリティ基本方針」と情報セキュリティ基本方針をIT化社会の変化に適切に対応し、実行に移す部分の「情報セキュリティ対策基準」の2階層から成るものとして策定されました。また、情報セキュリティポリシーに基づき、情報システム単位で、具体的な情報セキュリティ対策マニュアルとして「情報セキュリティ実施手順」を策定することとします。

今後は、この情報セキュリティポリシーを本市の情報セキュリティの指針とし、職員等に周知し、実行・維持することとします。

また、令和4年4月に改定して以降、総務省の「地方公共団体における情報セキュリティポリシーガイドライン(令和4年3月版)」の改定等を踏まえて、本市の情報セキュリティ水準の向上を推進するため、情報セキュリティポリシーを改定することとします。

令和5年4月

伊丹市長 藤原保幸

第1章情報セキュリティ基本方針

1 目的

IT環境の変化、プライバシー保護の高まり等に対応し、健全な情報システムを実現するためには、高度な安全性を有することが不可欠となっている。こうしたことから、本市の情報資産の機密性(権限のない者への情報資産の提供を防止すること。)、完全性(情報資産の改ざん、破壊等による被害を防止すること。)及び可用性(権限のある者に情報資産を利用させること。)を維持するための対策を整備するため、情報セキュリティポリシーを定める。

2 定義

情報セキュリティポリシーは、情報セキュリティ対策の頂点に位置するものである。本ポリシーにおける用語の定義は次の通りとする。

(1) 電磁的記録媒体
コンピュータ等に使用される磁気ディスク、磁気テープ、光ディスク、フラッシュメモリその他これらに類する記録媒体をいう。
(2) ネットワーク
コンピュータ等を相互に接続するための通信網及びその構成機器(ハードウェア及びソフトウェア)で構成され、情報処理を行う仕組みをいう。
(3) 情報システム
コンピュータ、ネットワーク及び電磁的記録媒体で構成され、情報処理を行う仕組みをいう。 
(4) 行政情報
本市の行政事務の執行に関わる情報で、かつ情報システムで取扱うものをいう。 
(5) 情報資産
情報システム及び行政情報をいい、紙等の有体物に出力された情報を含むものとする。
(6) 個人情報
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報
(7) 特定個人情報
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年5月31日法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報
(8) 情報セキュリティ
情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することをいう。
(9) マイナンバー利用事務系(個人番号利用事務系)
個人番号利用事務(社会保障、地方税若しくは防災に関する事務)又は戸籍事務等に関わる情報システム及びデータをいう。
(10) LGWAN 接続系
LGWAN に接続された情報システム及びその情報システムで取り扱うデータをいう(マイナンバー利用事務系を除く。)。
(11) インターネット接続系
インターネットメール、ホームページ管理システム等に関わるインターネットに接続された情報システム及びその情報システムで取り扱うデータをいう。
(12) 通信経路の分割
LGWAN 接続系とインターネット接続系の両環境間の通信環境を分離した上で、安全が確保された通信だけを許可できるようにすることをいう。
(13) 無害化通信
インターネットメール本文のテキスト化や端末への画面転送等により、コンピュータウイルス等の不正プログラムの付着が無い等、安全が確保された通信をいう。

3 適用範囲

情報セキュリティポリシーの適用範囲は、行政委員会、公営企業を含む本市すべての情報資産に適用する。

4 対象とする脅威

情報資産に対する脅威として、以下の脅威を想定し、情報セキュリティ対策を実施する。
(1) 不正アクセス、ウイルス攻撃、サービス不能攻撃等のサイバー攻撃や部外者の侵入等の意図的な要因による情報資産の漏えい・破壊・改ざん・消去、重要情報の詐取、内部不正等
(2) 情報資産の無断持ち出し、無許可ソフトウェアの使用等の規定違反、設計・開発の不備、プログラム上の欠陥、操作・設定ミス、メンテナンス不備、内部・外部監査機能の不備、外部委託管理の不備、マネジメントの欠陥、機器故障等の非意図的要因による情報資産の漏えい・破壊・消去等
(3) 地震、落雷、火災等の災害によるサービス及び業務の停止等
(4) 大規模・広範囲にわたる疾病による要員不足に伴うシステム運用の機能不全等
(5) 電力供給の途絶、通信の途絶、水道供給の途絶等のインフラの障害からの波及等

5 職員等の義務

職員、会計年度任用職員等(臨時職員、嘱託職員含む)(以下「職員等」という。)は、情報資産の利用にあたっては、情報セキュリティポリシーを遵守するものとする。委託事業者及び外郭団体についても情報セキュリティポリシーを遵守させるための必要な措置を講じる。

6 情報セキュリティ対策

(1) 体制の整備
最高情報セキュリティ責任者を定め情報セキュリティ対策を維持・管理するための組織と運営体制を整備し、役割と責任の明確化を図る。
(2) 情報資産の分類と管理
情報資産をその重要度に応じて分類し、当該分類に基づき管理方法を定める。
(3) 情報システム全体の強靭性の向上
情報システム全体に対し、次の三段階の対策を講じる。
(ア) マイナンバー利用事務系においては、原則として、他の領域との通信をでき ないようにした上で、端末からの情報持ち出し不可設定や端末への多要素認証の導入等により、住民情報の流出を防ぐ。
(イ) LGWAN 接続系においては、LGWAN と接続する業務用システムと、インターネット接続系の情報システムとの通信経路を分割する。なお、両システム間で通信する場合には、無害化通信を実施する。
(ウ) インターネット接続系においては、不正通信の監視機能の強化等の高度な情報セキュリティ対策を実施する。高度な情報セキュリティ対策として、都道府県と市区町村のインターネット接続口を集約した上で、自治体情報セキュリティクラウドの導入等を実施する。
(4) 物理的セキュリティ
サーバ等、情報システム室等、通信回線等及び職員等のパソコン等の管理について、物理的な対策を講じる。
(5) 人的セキュリティ
情報セキュリティに関し、職員等が遵守すべき事項を定めるとともに、十分な教育及び啓発を行う等の人的な対策を講じる。
(6) 技術的セキュリティ
コンピュータ等の管理、アクセス制御、不正プログラム対策、不正アクセス対策等の技術的対策を講じる。
(7) 運用
情報システムの監視、情報セキュリティポリシーの遵守状況の確認、業務委託を行う際のセキュリティ確保等、情報セキュリティポリシーの運用面の対策を講じるものとする。また、情報資産に対するセキュリティ侵害が発生した場合等に迅速かつ適正に対応するため、緊急時対応計画を策定する。
(8) 外部サービスの利用
業務委託する場合には、委託事業者を選定し、情報セキュリティ要件を明記した契約を締結し、委託事業者において必要なセキュリティ対策が確保されていることを確認し、必要に応じて契約に基づき措置を講じる。
外部サービスを利用する場合には、利用にかかる規定を整備し対策を講じる。
 

7 情報セキュリティ対策基準及び情報セキュリティ実施手順(運用マニュアル)の策定

情報セキュリティ対策を行う上で必要となる基本的な要件を明記した情報セキュリティ対策基準(以下、「対策基準」という。)及び対策基準に基づいて情報システムごとに具体的な実施手順として情報セキュリティ実施手順(以下、「実施手順」という。)を策定するものとする。
なお、対策基準及び実施手順は、公にすることにより伊丹市の行政運営に重大な支障を及ぼすおそれのある情報資産であることから非公開とする。

8 情報セキュリティ教育の実施

すべての職員等に情報セキュリティポリシーの内容を周知徹底するため、教育・訓練を行う。

9 情報セキュリティ実施状況の検証、評価及び見直し

情報セキュリティポリシーの遵守状況を検証するため、定期的又は必要に応じて情報セキュリティ自己点検を実施する。情報セキュリティ自己点検の結果、情報セキュリティポリシーの見直しが必要となった場合及び情報セキュリティに関する状況の変化に対応するため新たに対策が必要になった場合には、情報セキュリティポリシーを見直すものとする。

10 違反への対応

地方公務員法に基づき、懲戒処分等の対象とするとともに、その結果に責任を負わなければならない。

この記事に関する
お問い合わせ先

総合政策部デジタル戦略室
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所5階)
電話番号072-784-8019 ファクス072-784-8131

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