開発行為とは
分譲住宅や共同住宅等(中高層建築物を含む)を建設する場合、建築確認申請に先立って住み良いまちづくりの実現を図ることを目的として、市宅地開発等指導要綱による事前協議や都市計画法による開発許可の手続きが必要になる場合があります。
都市計画法の開発許可について
伊丹市における都市計画法の「開発許可」とは、開発区域の面積が500平方メートル以上で、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に共する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
「土地の区画の変更」とは、道路や公園等、公共施設を新しく築造又は整備しなおして土地の区画を変更する行為です。
「土地の形質」とは、「土地の形状」と「土地の性質」のことです。
「土地の形状の変更」とは、造成工事によって土地の立体的状態を変更する行為のことで、次の2条件をいずれも満たす場合です。
- 切土または盛土高さの最大値が50センチメートル以上のもの。
- 切土または盛土を行う部分の面積が500平方メートル以上のもの。
「土地の性質の変更」とは、「宅地」以外の土地利用の用途を変更して「宅地」に変更する行為です。
土地の区画形質の変更がある場合は、都市計画法の開発許可対象として、建築確認申請をする前に、市宅地開発等指導要綱による事前協議の申請後、都市計画法による開発の手続き等が必要です。
開発許可申請の手引き (Wordファイル: 429.9KB)
※帰属される道路等は資産税関連部署に固定資産税の減免申請をすることができますので、詳しいことは、資産税課までお問い合わせください。
中高層建築物について
計画する建築物の高さが10メートルを超え、または地上4階以上の場合、建築確認申請をする30日前に市中高層建築に関する指導要綱により、対象建築物の届出をしなければなりません。
開発事務手続きの流れ
大規模開発と小規模開発の区分について
1.開発許可対象は開発区域の面積に関係なく大規模開発の取り扱いです。
2.開発許可が不要でかつ開発区域の面積が2,000平方メートル未満の開発事業
は小規模開発の取り扱いです。
下記の内容については、各所管課に問い合わせください
道路構造基準・都市計画道路・狭あい道路については、道路建設課
自動車および自転車駐車施設については、 交通政策課
埋蔵文化財については、 文化振興課
緑化に関することは、みどり自然課
ごみ集積所などに関することは、生活環境課(家庭系)・環境クリーンセンター(事業系)
下水道計画(雨水汚水)・放流区域・公有水路などは、上下水道局下水道課
この記事に関するお問い合わせ先
都市活力部都市整備室都市計画課(開発指導に関すること)
〒664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8066 ファクス072-784-8048
更新日:2022年11月28日