伊丹市ごみ集積所に関する技術基準 (家庭系)

更新日:2021年09月10日

伊丹市宅地開発等指導要綱に基づいて、生活環境課では次のようにごみステーションの技術基準を定め指導・協力のお願いをしています。

「伊丹市宅地開発等指導要綱」については、次のリンクのページをご覧ください。

1.基本事項

ア)伊丹市における全てのごみ集積所を「ごみステーション」と称する。

イ)計画戸数が5戸以上となる場合は、敷地内にごみステーションを設置すること。但し、下記のいずれかの条件を満たした場合は、この限りではない。
      (1)自治会等により、既設ごみステーションの使用が認められた場合。
      (2)その他、市長が認めた場合。

ウ)設置については、地元自治会及び近隣住民と協議すること。

2.設置数

ア)「戸建住宅」の場合は、利用者の範囲が概ね半径30メートル以下となるように設置すること。

イ)「集合住宅(1棟に2戸以上が入居する住宅をいう)」の場合は、原則として1棟に1ヶ所設置すること。

3.位置

ア)通り抜けできる幅員4メートル以上の道路に隣接していること。(但し、通り抜けできない場合は収集車が容易に転回できる場所を設けること。)

イ)間口の周囲2メートルの範囲内に電柱、その他障害物がないこと。

ウ)交差点から5メートル以上離れた位置に設置すること。

エ)都市景観を考慮し、美観にも留意すること。

オ)「集合住宅」の出入口にロボットゲート等を設置する場合、ごみステーションは収集車がゲートを通過せずに作業ができる位置に設置すること。

4.大きさ

ア)9戸以下にあっては、1平方メートル以上の有効面積が必要である。

イ)10戸以上となる場合は、1戸当たり0.15平方メートル以上の割合で算出した有効面積が必要である。

5.構造

ア)原則として間口2に対し奥行き1の長方形とする。

イ)間口以外の3面を高さ1メートル程度のコンクリートブロック又はコンクリート等の壁で囲うこと。(但し、出入口に隣接する場合は、高さ80センチメートルにすること。)

ウ)道路との間に側溝等がある場合は、間口及び間口の両端外側1メートルにはね上がり防止機能付グレーチング細目ノンスリップタイプ(T-25以上)を設置すること。

エ)間口と隣接した道路及び歩道等の間に段差を設けないこと。

オ)内側に給水設備(奥隅)及び排水設備を設けること。

6.工作物等

ア)屋根、扉等を設置する場合は、開口部は高さ:有効2メートル以上、幅:有効2/3以上(最低1.7メートル以上)を可能な限り確保すること。

イ)ごみステーション内にボックス等を設置する場合は、別途資源物の排出場所を設けること。

ウ)ごみステーションの扉等に鍵を設置して施錠する場合は、誓約書を提出すること。

7.提出書類

位置図、土地利用計画図、求積図、平面図、立面図、ごみステーションの詳細図。

8.その他

ア)完了検査後、工作物(屋根、扉、ボックス等)を設置する場合は、事前に生活環境課と協議すること。

イ)「戸建住宅」のごみステーション用地については、永続的に確保すること。

ウ)家庭ごみを行政以外で回収する計画である場合も、技術基準に沿ったごみステーションを設置し、ごみステーション届出書を誓約書と共に提出すること。

エ) 敷地内にごみステーションの設置ができない場合は、生活環境課と協議すること。

オ )計画戸数が5戸未満で既設のごみステーションを利用する場合は地元自治会、近隣住民及び生活環境課の了承を得ること。また、既設ごみステーションの使用が認められなかった場合は地元自治会、近隣住民と協議した上で別途新設すること。

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お問い合わせ先

市民自治部まちづくり室生活環境課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所4階)
電話番号072-781-5371 ファクス072-784-8048

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