伊丹市宅地開発等指導要綱

更新日:2023年02月03日

(目的)
第1条  この要綱は,伊丹市(以下「市」という。)における秩序ある開発を期し,良好な都市環境の整備を図るため,開発事業者に対し,一定の基準による負担と協力を要請することにより,公共及び公益的施設(以下「公共施設等」という。)の整備促進を図り,もって「住みよいまちづくり」の実現を図ることを目的とする。

(定義)
第2条   この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
  (1) 開発事業 主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画若しくは形質の変更をする事業又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に定める建築物の建築を行う事業をいう。
  (2) 開発事業者 開発事業を施行する者をいう。
  (3) 開発区域 開発事業を施行する区域(建築基準法第42条第2項の規定によって道路の境界線とみなされる線と道との間の部分を除く。)をいう。
  (4) 建設計画戸数 開発事業の施行により建築されることが予定された住宅の戸数をいう。
  (5) 公共施設 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第14項に定める道路,公園,下水道,緑地,広場,河川,水路及び消防の用に供する貯水施設等をいう。
  (6) 公益的施設 義務教育施設,社会教育施設,都市環境施設その他公益上必要な施設をいう。
  (7)  ワンルームマンション 1戸(室)当たりの床面積の合計(共用部分の床面積を除く。)が25平方メートル以下の共同住宅,長屋住宅,寄宿舎及び下宿をいう。
  (8) 近隣住民等 対象建築物の外壁からその建築物の高さの2倍の範囲内に所在する土地又は家屋の所有者及び賃借権者をいう。

(適用範囲)
第3条  この要綱は,市内において行われる開発事業で,次の各号のいずれかに該当するものに適用する。
  (1) 開発区域の面積が500平方メートル以上の事業のうち,次のいずれかに該当するもの
  ア 新たな宅地等を開発するもの
  イ 既存の宅地内において,床面積が既存建築物の床面積の2分の1を超える建築物を建築する事業(既存の一戸建ての住宅を増改築するものを除く。)
  (2) 建設計画戸数が2戸以上の住宅(寄宿舎等を含む。以下同じ。)を新たに建築する事業
  (3) 増築することによって、戸数が2戸以上となる事業
2  同一開発事業者(事業を引き継いだものを含む。)の事業又は開発事業施行地の土地所有者等の権利関係から関連した一体の事業と認められるもので,近接する区域において第5条第2項に定める開発事業に関する承認申請を受理した日から3年以内に行われ,前項の規模に達した開発事業にもこの要綱を適用する。
3  前2項の規定にかかわらず,次に掲げる開発事業については,この要綱の規定は適用しない。
  (1) 一戸建ての住宅を建築する事業で,次に掲げる要件を全て満たす事業
  ア 第1項第1号に該当する事業のうち,建築される住宅が1戸であるもの。
  イ 前面道路が建築基準法第42条第1項に規定する道路であること。
  ウ 都市計画法第29条第1項各号に該当し,同項の規定による許可を要しないもの。
  (2) 第1項第1号に該当する事業のうち,公園内において都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第2項に規定する公園施設を設置する事業

(公共施設等整備の原則)
第4条  開発事業者は,当該開発事業に伴う関連公共施設等の用地を確保するとともに,自己の負担により整備し,又は整備に要する費用を負担しなければならない。

(事前協議及び承認等)
第5条  開発事業者は,当該開発事業に伴う公共施設等の設計,管理,費用負担等この要綱に定める各
事項及び予定建築物の用途,形態等について,開発事業承認申請前にあらかじめ,市長と協議しなければならない。
2  前項の事前協議が整ったものについては,建築基準法第6条第1項に定める確認申請若しくは同法第6条の2第1項の規定による確認又は同法第18条第2項に定める計画通知前に市長の承認を得なければならない。承認を得た開発事業について,都市計画法第29条第1項の許可を要する変更又は大規模な変更が生じる場合についても,同様とする。
3  前項の承認を得た者は,当該承認に係る開発事業について,次に掲げる事項を変更しようとするときは,市長の承認を得なければならない。
  (1) 開発区域(一戸建ての住宅を建築する事業において,区画割の位置の変更により開発区域に変更が生じる場合に限る。)
  (2) 予定建築物の用途
4  開発事業者は前3項の規定による申請をした後において,当該開発事業を廃止する場合は,その旨を市長に届け出なければならない。
5  第2項及び第3項の承認を得た者は,当該承認に係る開発事業について,第3項各号に掲げる事項以外の事項について変更があるときは,その旨を市長に届け出なければならない。

(協議及び賠償)
第6条  開発事業者は,当該開発事業により周辺に影響を及ぼすおそれのあるものについて,あらかじめ,関係者と協議しなければならない。
2  開発事業者は,当該開発事業によって第三者に損害を及ぼした場合は,その賠償の責めを負わなければならない。

(建築協定の締結等)
第7条  開発事業者は,将来にわたる生活環境の維持増進を図るため,開発区域内において建築協定(建築基準法第69条)の締結に努力するものとし,その他,土地利用の適正化に資する適切な処置を講じなければならない。

(道路)
第8条  開発事業者は,開発区域内の道路計画について市長と協議しなければならない。
又,開発区域外の道路であっても連携上必要と認められる範囲まで整備しなければならない。
2  開発事業により設置する道路は,伊丹市道路構造基準及び兵庫県の開発許可制度の手引により市長と協議し,整備するものとする。

(「伊丹市道路構造基準」については次のリンクのページを参照)

(排水)

第9条  開発事業者は,開発区域内の下水道計画について,市上下水道事業管理者と協議し,排水施設を整備するとともに,開発区域外の施設であっても連携上必要と認められる範囲まで整備しなければならない。

2  汚水を河川に放流する場合は,当該河川の管理者及び水利関係団体と協議しなければならない。

3  開発事業により設置する下水道は,伊丹市排水施設技術基準により市上下水道事業管理者と協議し,整備するものとする。

(「伊丹市排水施設技術基準」については次のリンクのページを参照)

伊丹市排水施設技術基準

(給水)

第10条  開発事業者は,開発区域内の給水計画について,市上下水道事業管理者と協議しなければならない。

2  開発事業計画に定める給水施設は,伊丹市水道事業の施設基準に適合したものでなければならない。

(消防水利等)

第11条  開発事業者は,開発区域内の消防水利等の設置について,伊丹市消防水利等の指導基準により伊丹市消防長と別途協議しなければならない。

(公園・緑地及び緑化の推進)

第12条  開発事業者は,開発区域内の公園・緑地の計画及び緑化の推進について,伊丹市公園・緑地等及び緑化の推進に関する技術基準により市長と協議し,整備しなければならない。

(「伊丹市公園・緑地等及び緑化の推進に関する技術基準」については次のリンクのページを参照)

(集会場)

第13条  建設計画戸数が100戸以上となる住宅建設を行う開発事業者は,市長と協議し,次項及び第3項に定める集会場の設置基準に従い,開発区域内に集会場を確保しなければならない。
2  集会場の設置が必要となる住宅建設は,分譲住宅を対象とする。ただし,対象建築物の高さの2倍の範囲内に共同利用施設があり,その利用が見込める場合は,この限りでない。
3  集会場は,延べ面積70平方メートル以上とし,開発区域内に設置するものとする。

(ごみ集積所)

第14条  開発事業者は,建設計画戸数が5戸以上9戸以下となる場合にあっては1平方メートル以上,建設計画戸数が10戸以上となる場合にあっては,1戸につき0.15平方メートル以上の割合で算出したごみ集積所を,市長と協議の上,道路に接した場所に設置し,整備しなければならない。

2  ごみ集積所の構造等は,伊丹市ごみ集積所に関する技術基準(家庭系)により整備するものとする。

(「伊丹市ごみ集積所に関する技術基準(家庭系)」については、次のリンクのページを参照)

3  事業の用に供する部分の延べ面積が3,000平方メートル以上の建築物を建設する開発事業者は,伊丹市ごみ集積所に関する技術基準(事業系)により,市長と協議の上,ごみ集積所を整備しなければならない。

(「伊丹市ごみ集積所に関する技術基準(事業系)」は次のリンクのページを参照)

(交通施設)

第15条  開発事業者は,当該開発事業に伴い交通施設の変更等が生じたときは,市交通事業管理者と協議の上,整備しなければならない。

(安全施設等)

第16条  開発事業者は,街路灯,カーブミラー等の安全施設を市長と協議の上,整備しなければならない。

(駐車施設等)

第17条  開発事業者は,開発区域内に次の各号に掲げる自動車及び自転車等駐車施設(伊丹市自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の推進に関する条例(平成26年伊丹市条例第12号)第2条第5号に規定する自転車等駐車場をいう。以下同じ。)を設置し,その管理をしなければならない。

(「伊丹市自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の推進に関する条例」については次のリンクのページを参照)

(1) 長屋住宅及び共同住宅を目的とした開発事業での自動車駐車施設については,次によること。ただし,市長が特に理由があると認めた場合は,この限りでない。

  ア  商業地域又は近隣商業地域(容積率300パーセント以上の地域に限る。)にあっては,3戸に1台以上の自動車駐車施設を設けること。ただし,伊丹市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(昭和49年条例第40号)第2条の適用地区にあっては,主要用途部分の延べ面積を250で除した台数(小数点以下は切り上げる。)以上の自動車駐車施設を設けること。

(「伊丹市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」については次のリンクのページを参照)

イ  上記以外の地域にあっては,2戸に1台以上の自動車駐車施設を設けること。

(2) 共同住宅を目的とした開発事業での自転車等駐車施設については,1戸に2台以上とすること。ただし,ワンルームマンションにあっては,1戸に1台以上とする。

(3) 共同住宅以外の建築物を目的とした開発事業については,伊丹市自動車駐車及び自転車等駐車設置基準によらなければならない。

(その他の公益施設)

第18条  開発事業者は,開発区域の規模に応じて,市長が必要と認める施設については,市長と協議の上,開発区域内に用地を確保し,開発事業者の負担において整備しなければならない。

(街区及び区画)
第19条  街区計画は,住宅地にあっては,原則として街区の形状を矩形とし,長辺80メートル以下,短辺40メートル以下を標準とし,住宅以外にあっては,予定建築物の用途等を勘案して定めるものとする。
2  一戸建ての住宅の1戸当たりの敷地面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第1号に規定する敷地面積をいう。以下同じ。)は,100平方メートル以上とすること。ただし,市長が特に理由があると認めた場合は,この限りでない。
3  長屋住宅の1戸当たりの敷地面積は,第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域にあっては,70平方メートル以上とすること。又,その他の地域にあっては,60平方メートル以上とすること。

(文化財)

第20条  開発事業者は,埋蔵文化財包蔵地及びその周辺において開発事業を行う場合は,あらかじめ,市長と協議しなければならない。

(「埋蔵文化財包蔵地」については、次のリンクのページを参照)

2  開発事業者は,開発事業の施行に伴い埋蔵文化財が発見されたときは,速やかに市長に届け出て,発掘・保存について積極的に協力しなければならない。

(教育施設等)

第21条  開発事業者は,建設計画戸数が14戸以上になる場合は,伊丹市教育委員会と協議しなければならない。

2  開発事業者は,開発事業の施行によって教育環境に影響を与えないように対策を講じなければならない。

(宅地の造成)

第22条  開発事業者は,開発事業のため盛土,切土を行う場合は,下流及び隣接地の地域に雨水流入等による被害を及ぼさないように対策を講ずるとともに,兵庫県の開発許可制度の手引を遵守しなければならない。

(ワンルームマンションの取扱い)

第23条  10戸(室)以上のワンルームマンションを建設しようとする者は,次の各号によらなければならない。

(1) 管理人を置くとともに,30戸(室)以上ワンルームマンションを建設しようとする場合には管理人室を設けること。

(2) 管理人の名称,連絡先等を記載した表示板を建築物の出入り口等の近隣住民の見やすい場所に掲示すること。

(3) 当該事業を行う者は,あらかじめ,事業予定地の見やすい場所に計画の概要・事業者名・連絡先等を記載した予定表示板を設置し,報告書に状況を示す写真を添付すること。

(4) 当該事業を行う者は,建築計画の内容について,近隣住民等と協議し,市長に報告すること。

(5) 近隣住民との協議に基づき,管理規約を作成し,入居者に遵守させること。

(倉庫の取扱い)

第24条  第2種中高層住居専用地域に建築する延べ面積500平方メートル以上の建築物で主要な用途が倉庫の用に供するものについては,次の各号によらなければならない。

(1) 当該事業を行う者は,あらかじめ,事業予定地の見やすい場所に計画の概要,事業者名及び連絡先等を記載した予定表示板を設置し,報告書に状況を示す写真を添付すること。

(2) 当該事業を行う者は,建築計画の内容について,近隣住民等と協議し,市長に報告すること。

(その他)

第25条  準工業地域内及び工業地域内において,住宅施設の開発事業については,周辺の住居系用途地域(周辺に住居系用途地域がない場合は,第1種住居地域とする。)に係る建築基準法上の規定を適用する。

(開発区域が地域の内外にわたる場合の措置)

第26条  開発区域が都市計画法第8条第1項第1号に掲げる地域の内外にわたる場合においては,その開発区域の全部について開発区域の過半の属する地域の規定を適用する。

(完了検査等)

第27条  開発事業者は,工事完了後,速やかに工事完了届を市長に提出しなければならない。

(「工事完了届」については、次のリンクのページを参照)

2  市長は,前項の規定による届出を受理したときは,速やかに,要綱に適合しているか検査しなければならない。

3  市長は,前項の規定による検査をした場合において,要綱に適合していると認めたときは,検査済証を交付しなければならない。ただし,前項の検査の結果,この要綱の規定に適合しないと認められるものは,開発事業者は,改修しなければならない。

(公共施設等の移管)

第28条  公共施設等を移管しようとする者は,公共施設等引渡書又は寄付採納申出書を各公共施設管理者に提出しなければならない。

2  前項の移管手続きは,工事完了届と同時にしなければならない。

(細則)

第29条  この要綱の定めるもののほか,この要綱の施行に関して必要な事項は,市長が別に定める。

付則

1  この要綱は昭和49年5月15日から施行する。

以下省略

 

付則

1  この要綱は昭和52年9月1日から施行する。

以下省略

 

付則

1  この要綱は昭和54年4月1日から施行する。

以下省略

 

付則

1  この要綱は昭和56年4月1日から施行する。

以下省略

 

付則

1  この要綱は昭和58年9月1日から施行する。

以下省略

 

付則

1  この要綱は昭和62年年4月1日から施行する。

以下省略

 

付則

1  この要綱は平成4年4月1日から施行する。

以下省略

 

付則

1  この要綱は平成20年4月1日から施行する。

以下省略

 

付則

1  この要綱は平成26年9月1日から施行する。

以下省略

 

付則

(施行期日)

1  この要綱は令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2  この要綱の施行の日前に,この要綱による改正前の伊丹市宅地開発等指導要綱の規定に基づき,既に承認を受けた開発事業及び事前協議の申請のあった開発事業については,なお従前の例による。

 

付則

1  この要綱は令和4年4月1日から施行する。

申請書式

申請等は次のリンクのページからダウンロードできます。

PDFデータ

この記事に関する
お問い合わせ先

都市活力部都市整備室都市計画課(開発指導に関すること)
〒664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8066 ファクス072-784-8048

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