伊丹市宅地開発等指導要綱細則

更新日:2021年03月31日

(趣旨)
第1条 この細則は,伊丹市宅地開発等指導要綱(以下「要綱」という。)の施行に関し必要な
事項を定めるものとする。

(共用部分)
第2条 要綱第2条第7号の共用部分を例示すると,おおむね次のとおりである。
(1) パイプスペース
(2) メーターボックス
(3) バルコニー

(事前協議)
第3条 要綱第5条第1項の規定に基づき,事前協議をしようとする者は,開発事業事前協議申
請書(様式第1号)に別表1に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。ただし,
都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の許可が不要でかつ開発区域の面積
が2,000平方メートル未満の開発事業については,開発事業事前協議申請書(様式第1号)
の提出を省略することができる。

(承認)
第4条 要綱第5条第2項の規定に基づき,承認を受けようとする者は,開発事業承認申請書(
様式第2-1号)に別表1に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の申請書の提出があったときは,遅滞なく審査し,承認するときには開発事業
承認通知書(様式第2-2号)に所要の指示事項を記載した書類を添付して当該通知書を,ま
た承認しないときには,開発事業不承認通知書(様式第2-3号)を申請者に交付するものと
する。

(変更)
第5条 要綱第5条第3項の規定に基づき,変更承認を受けようとする者は,開発事業変更承認
申請書(様式第6-1号)に別表1に掲げる図書(開発事業計画の変更に係るものに限る。)
を添付して市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の申請書の提出があったときは,その内容を遅滞なく審査し,承認するときに
は開発事業変更承認通知書(様式第6-2号)に所要の指示事項を記載した書類を添付して申
請者に交付するものとする。
3 要綱第5条第5項の規定に基づき,開発事業の変更を届け出ようとする者は,当該変更に係
る関係各課と協議を行い,開発事業変更届(様式第7号)に当該図書を添えて市長に提出しな
ければならない。


(廃止)
第6条 要綱第5条第4項の規定に基づき開発事業の廃止を届け出ようとする者は,事前に開発
区域内において必要な災害防止対策を行い,開発事業廃止届(様式第8号)を市長に提出しな
ければならない。

(敷地面積の特例)
第7条 要綱第19条第2項の市長が特に理由があると認めた場合は,一戸当たりの敷地面積が,
1区画のみに限り,第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域にあっては90平方
メートル以上,その他の地域にあっては80平方メートル以上である場合とする。
2 街区計画に係る開発事業が要綱第3条第2項に規定する開発事業である場合における前項の規定の適用については,同項中「1区画」とあるのは,「一体の事業と認められる開発事業の敷地のうち1区画」とする。

(市長への報告)
第8条 要綱第23条第4号の規定による報告は,要綱第5条第2項の承認前に,協議の内容を
記載した報告書に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 近隣住民等範囲図
(2) 近隣住民等一覧表
(3) 管理人室図及び表示板の図
(4) 予定表示板の設置状況写真
(5) 近隣住民等との協議録
(6) 近隣住民等との協議に基づく管理規約
2 要綱第24条第2号の規定による報告は,要綱第5条第2項の承認前に,協議の内容を記載
した報告書に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 近隣住民等範囲図
(2) 近隣住民等一覧表
(3) 予定表示板の設置状況写真
(4) 近隣住民等との協議録

(工事完了届)
第9条 要綱第27条第1項の規定に基づき,工事完了届を提出しようとする者は,工事完了届
(様式第3号)に別表2に掲げる図書を添えて検査を受けようとする日の1週間前までに,市
長に提出しなければならない。

(公共施設等引渡書等)
第10条 要綱第28条第1項の規定に基づき,公共施設を移管しようとする者は,前条の工事
完了届の提出と同時に公共施設等引渡書(様式第4号)又は寄付採納申出書(様式第5号)に
別表3に掲げる図書を添えて各公共施設管理者に提出しなければならない。

(電子メールによる提出)
第11条 第3条から第5条まで並びに第8条及び第9条に規定する申請書,図書(委任状を除く。)その他の書類(以下「申請書等」という。)は,当該申請書等に係る電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をあらかじめ指定された電子メールアドレスに電子メールにより送信して提出することができる。

付 則
この細則は,昭和62年4月1日から施行する。

付 則
この細則は,昭和63年5月1日から施行する。

付 則
この細則は,平成4年1月1日から施行する。

付 則
この細則は,平成20年4月1日から施行する。

付 則
この細則は,平成30年4月1日から施行する。

付 則
この細則は,令和2年4月1日から施行する。

付 則
この細則は,令和3年1月26日から施行する。

付 則
この細則は,令和4年7月1日から施行する。

付 則
この細則は,令和5年2月1日から施行する。

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お問い合わせ先

都市活力部都市整備室都市計画課(開発指導に関すること)
〒664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8066 ファクス072-784-8048