埋蔵文化財について
埋蔵文化財包蔵地の確認について
埋蔵文化財包蔵地の有無確認について、伊丹市地図情報(たみまっぷ)をご活用ください。
伊丹市地図情報「たみまっぷ」で確認する場合
伊丹市地図情報「たみまっぷ」で、伊丹市の埋蔵文化財包蔵地を確認できます。
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埋蔵文化財について
開発行為を行おうとする場所が包蔵地(遺跡)である場合は、文化財保護法第93条第1項・同94条第1項の規定により、「埋蔵文化財発掘届出(通知)書」を工事着手の60日前までに本市に提出する必要があります。
事前協議
開発行為を行おうとする場所が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)であるかどうか確認してください。埋蔵文化財保護と開発行為の円滑化を図るために、開発行為を行おうとする場合は、できるだけ早い段階(開発計画策定の段階)で、本市と協議してください。
伊丹市宅地開発等指導要綱(抜粋)
(文化財)
第20条 開発事業者は,埋蔵文化財包蔵地及びその周辺において開発事業を行う場合は,あらかじめ,伊丹市と協議しなければならない。
2 開発事業者は,開発事業の施行に伴い埋蔵文化財が発見されたときは,速やかに市に届け出て,発掘・保存について積極的に協力しなければならない。
注意: なお、古墳が面でなく点で表現されている場合などもありますので、包蔵地の周辺で開発される場合はご相談ください。
- 埋蔵文化財の手続き
- 埋蔵文化財届出様式
- 史跡内での工事
- 発掘調査現地説明会(平成15年~平成25年度分)
- 発掘調査現地説明会を開催しました
- 「埴輪円筒棺」を発見しました!
- 埋蔵文化財包蔵地の確認について
- 岩屋遺跡の整備事業
この記事に関するお問い合わせ先
都市活力部まち資源室文化振興課(文化財担当)
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8090 ファクス072-784-8048