伊丹市ごみ集積所に関する技術基準(事業系)

更新日:2021年03月31日

伊丹市宅地開発等指導要綱に基づいて、環境クリーンセンターでは次のように事業系ごみ集積所の技術基準を定め指導・協力のお願いをしています。

(「伊丹市宅地開発等指導要綱」は次のリンクのページをご覧ください)

1.基本事項

    この技術基準において、「延べ面積」とは、事業用建築物の各階の床面積の合計をいう。
    ただし、自動車車庫その他の専ら自動車または自転車の停留または駐車のための施設(誘導車路、操車場
    所および乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積を算入しない。

2.対象

    ア)事業の用に供する部分の延べ面積が3,000平方メートルを超える建築をしようとする事業者は、市長と
    別途協議し、ごみ集積所を設置しなければならない。
    ただし、大規模小売店舗立地法第2条第1項に規定する小売業を行うための店舗を含む事業用建築物を除く。

    イ)その他市長が必要と認めた場合。

3.設置場所

    ア)景観との調和および近隣住民などに配慮し、建物内または敷地内に設置すること。

    イ)居住用建築物と事業用建築物からなる複合建築物の場合は、用途ごとのごみ集積所を設置すること。

4.構造

    ア)雨水対策や腐食しないよう措置を講じること。

    イ)廃棄物の区分ごとに仕切り等を設置し、適正に保管できること。

    ウ)廃棄物の排出および収集が安全かつ容易にできること。

    エ)廃棄物の飛散、流出および地下への浸透を防止できること。

    オ)害虫等が発生しないようにすること。

    カ)厨芥類からの悪臭の発散を防ぐために、必要に応じて専用の冷蔵庫を設置すること。

    キ)必要に応じて、給排水設備、換気設備、照明設備を設置すること。

5.提出書類

    ア)設計概要書(用途、規模、建築面積、延べ面積等がわかるもの)

    イ)求積図、配置図、平面図、立面図、ごみ集積所の詳細図。

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お問い合わせ先

市民自治部環境クリーンセンター
〒664-0843伊丹市岩屋2-2-8
電話番号072-782-0968 ファクス072-775-3179
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