伊丹市建築物における駐車施設の附置等に関する条例

くるま社会が進展する中で、都市中心部では、駐車施設の不足により、路上駐車の蔓延やそれに伴う道路混雑や交通安全の低下、また地域活力の低下など、様々な問題が生じています。

この駐車場問題に対応するため、一定規模の建築物の新築などに際して、自ら駐車施設を整備していただくよう「附置義務条例」で定めています。

快適で便利な活力ある中心市街地のまちづくりを進めるため、駐車施設の整備と、違法駐車の防止を進めましょう。

1.条例適用地区

敷地の内外にわたって条例適用地区が指定されている場合、条例適用地区が敷地の過半を占める場合、条例の規定が適用されます。

区域図

2.条例適用建築物の規模

条例適用建築物の規模
 区分  建築物の規模  備考
特定用途建築物(A) 1,000平方メートルを超えるもの 事務所、店舗、劇場、ホテル、飲食店、遊技場、病院など駐車需要を発生させる程度の大きい建築物
非特定用途建築物(B) 2,000平方メートルを超えるもの 上記以外の建築物

混合用途の建築物については、A+B×1/2>1,000平方メートルの建築物が条例の適用となります。

3.附置基準

附置基準
 区分  6,000平方メートル未満 6,000平方メートル以上
 特定用途<事務所以外>(a)  (S-1,000)/125  S/150
 特定用途<事務所>(b)  (S-1,000)/(500/3)  S/200
 非特定用途<住宅>(c)  S/250  S/250
 非特定用途<その他>(d)  (S-2,000)/200  S/300

S:建築物の延べ面積。ただし、駐車施設の用途に供する部分を除く。

<混合用途>

混合用途の建築物に関する附置義務台数の算定式は、次のとおりです。

附置義務台数算定
  建築物の規模   算定
 6,000平方メートル未満 { (S-1,000)/125×(a)/S } + { (S-1,000)/(500/3)×(b)/S } + { (c)/250 } + { (S-2,000)/200×(d)/S }
 6,000平方メートル以上  { (a)/150 } + { (b)/200 } + { (c)/250 }+{ (d)/300 }

<共用部分の床面積の取扱い>
機械室等の共用部分の床面積については、各用途の床面積の当該建築物における延べ面積(駐車施設の用途に供する部分を除く。)の割合で按分して、各用途に加算してください。

<大規模事務所の逓減措置>
10,000平方メートルを超える大規模な事務所については、次のとおり、算定基礎の床面積を逓減します。

大規模事務所の逓減率
10,000平方メートルを超え、50,000平方メートルまで  0.7
 50,000平方メートルを超え、100,000平方メートルまで  0.6
 100,000平方メートルを超える部分  0.5

4.附置基準

1)駐車スペース

「幅2.3メートル以上・奥行5メートル以上」とする。

ただし、附置台数の30%以上は、「幅2.5メートル以上・奥行6メートル以上」とし、附置台数の2%以上は、「幅3.5メートル以上・奥行6メートル以上」とする。

2)車路

往復通行の場合は、5.5メートル以上

一方通行の場合は、3.5メートル以上

3)出入口付近の構造

道路交通の支障を及ぼす恐れのない構造とし、道路を通行するものの存在を容易に確認できる構造にして下さい。(必要に応じて、すみ切りや警報装置を設置してください。)

国土交通大臣の認定を受けた機械式の駐車施設で市長が安全上、支障がないと認めた場合は1)の基準を適用しません。

50平方メートル未満の駐車施設については、2)3)の基準を適用しません。

5.駐車施設の附置の特例 (隔地駐車場)

建築物の構造や敷地の状態等によって、市長がやむを得ないと認める場合に限り、当該敷地から概ね200メートルの範囲で敷地外に駐車施設を設置することができます。

6.市長への届出

条例の適用を受ける建築物について、駐車施設を附置する場合は、市長への届出が必要です。

添付図面(付近見取図、配置図、各階平面図、その他申請書の記述内容が確認できる図面等)を添えて2部提出してください。

工事完了後は、速やかに完了届けを2部提出してください。

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お問い合わせ先

都市活力部都市整備室都市計画課(開発指導グループ)
〒664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8066 ファクス072-784-8048