いじめに対する取り組み

いじめとは

いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)のいじめの定義

   児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為 (インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

 

いじめの定義(問題行動等調査(文部科学省)による)

   個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする。

「いじめ」とは、「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの。」とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。

この「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが重要なものや、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を取ることが必要である。

(注1)「いじめられた児童生徒の立場に立って」とは、いじめられたとする児童生徒

の気持ちを重視することである。

(注2)「一定の人間関係のある者」とは、学校の内外を問わず、例えば、同じ学校・

学級や部活動の者、当該児童生徒が関わっている仲間や集団(グループ)

など、当該児童生徒と何らかの人間関係のある者を指す。

(注3)「攻撃」とは、「仲間はずれ」や「集団による無視」など、直接的にかかわるも

のではないが、心理的な圧迫などで相手に苦痛を与えるものも含む。

(注4)「物理的な攻撃」とは、身体的な攻撃のほか、金品をたかられたり、隠された

りすることなどを意味する。

(注5)けんか等を除く。ただし、外見的にはけんかのように見えることでも、よく状

況を確認すること。

 

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