いじめに対する取り組み

いじめとは

いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)のいじめの定義

   児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為 (インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

 

いじめの定義(問題行動等調査(文部科学省)による)

 「いじめ」とは,「児童生徒に対して,当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」(いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)。(以下「法」という。)第2条第1項)をいう。なお,起こった場所は学校の内外を問わない。「いじめ」の中には,犯罪行為として取り扱われるべきと認められ,早期に警察に相談することが重要なものや,児童生徒の生命,身体又は財産に重大な被害が生じるような,直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては,教育的な配慮や被害者の意向への配慮の上で,早期に警察に相談・通報の上,警察と連携した対応を取ることが必要である。

(注1)   

個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は,表面的・形式的に行うことなく,法が制定された趣旨を十分踏まえ,行為の対象となった者の立場に立って行うこと。特に,いじめには多様な態様があることに鑑み,いじめに該当するか否かの判断に当たり,定義のうち「心身の苦痛を感じているもの」との部分が限定して解釈されることのないようにすること(例えば,いじめられていても,本人がそれを否定する場合が多々あることを踏まえ,当該児童生徒の表情や様子をきめ細かく観察するなどして確認する必要がある。)。

(注2)

 「一定の人的関係」とは,学校の内外を問わず,同じ学校・学級や部活動の児童生徒や,塾やスポーツクラブ等当該児童生徒が関わっている仲間や集団(グループ)など,当該児童生徒が有する何らかの人的関係を指す。

(注3)

「物理的な影響を与える行為」には,身体的な影響を与える行為のほか,金品をたかったり,物を隠したり,嫌なことを無理矢理させたりすることなども含まれる。

(注4)

 「行為」には,「仲間外れ」や「無視」など,直接的に関わるものではないが,心理的な圧迫等で相手に苦痛を与えるものも含まれる。

(注5)

けんかやふざけ合い,暴力行為等についても,背景にある事情の調査を行い,児童生徒の感じる被害性に着目し,いじめに該当するか否かを判断する。その他,本調査の記入に当たっては,「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査 回答にあたっての留意事項」の「いじめの状況」に関する説明を十分に参照すること。

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