伊丹市いじめ防止等のための基本的な方針

更新日:2023年06月13日

策定の根拠

   いじめは、いじめを受けた児童生徒(以下「児童等」という。)の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれのある、決して許されない行為です。
 伊丹市は、平成18年度に、「いじめ緊急アピール-かけがえのない命を大切に-」を発表し、「子どもたちへ、先生方へ、保護者の皆さんへ、子どもたちを支えるすべての皆さんへ」と語りかけ、「命の大切さ」について呼びかけてまいりました。
 教育の目的が将来の伊丹市を担う人材の育成であることから、学校におけるいじめの問題の克服に向けた取組は、すべての市民の心が温かく通い合う社会の育成を目指して推進する必要があります。
 以上のような考え方と経緯を踏まえ、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)(以下「法」という。)第12条の規定に基づき、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処(以下「いじめの防止等」という。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、基本的な方針(以下「伊丹市基本方針」という。)を策定いたしました。

基本姿勢

   いじめはどの子どもにもどの学校でも起こりうるものであるとともに、人権に関わる問題であり、絶対に許されるものではないという認識の下、「しない、させない、許さない」という姿勢を、学校の内外を問わず、子どもに関わるすべての大人が共有します。
   また、いじめの問題の克服への取組は、すべての子どもにとって開かれた、安心安全で充実した学びを提供できる学校づくりを目指して行われるものです。
 

いじめの定義

   「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいいます。
 個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、被害児童等の立場に立つことが必要です。
 

この記事に関する
お問い合わせ先

教育委員会事務局学校教育部学校教育課(学校指導)
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-780-3534 ファクス072-784-8083

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