いじめ防止等対策審議会
概要
名称
伊丹いじめ防止等対策審議会
設置目的
教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、答申するため。
(1)いじめの防止等のための対策に関する事項
(2)いじめ防止対策推進法第28条第1項の規定による調査に関する事項
設置根拠
伊丹市いじめ問題対策連絡協議会等条例
委員数
20人以内
任期
3年
担当課
教育委員会事務局学校教育部学校指導課
伊丹いじめ防止等対策審議会
教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、答申するため。
(1)いじめの防止等のための対策に関する事項
(2)いじめ防止対策推進法第28条第1項の規定による調査に関する事項
伊丹市いじめ問題対策連絡協議会等条例
20人以内
3年
教育委員会事務局学校教育部学校指導課