生産緑地(農地)の取り組み等をご紹介します

伊丹市では、市内の貴重な農地を「生産緑地地区(※)」として指定し保全することで、緑地機能の確保等に努めています。
このページでは、市で取り組んでいる生産緑地の保全に向けた制度等を紹介し、農地を継続していくにはどうすればよいか等、その手助けとなる情報をお届けいたします。
市民の皆さんとともに、生産緑地を含む農地のこれからを考え、守り続けていく為の一歩として、本ページをご活用ください。
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※生産緑地地区・・・ |
なぜ生産緑地(農地)の保全が必要なのか
全国的な動向として、農業従事者の高齢化や担い手不足により、生産緑地(農地)の維持が難しく、やむをえずやめてしまうケースが増加しています。
都市部にある農地は、単に農作物の生産場所としてだけではなく、市街地の環境や防災性能の向上に寄与するため、生産緑地として保全していく必要があります。

生産緑地(農地)に関する伊丹市の取り組み

本市の農地は大半が生産緑地です。その生産緑地を含む農地の維持には皆さんのご協力が必要です。
そこで、本市では、都市計画課・農業政策課・農業委員会事務局が連携し、生産緑地を含む農地を「守る」「活かす」ための取り組みを進めています。
保全制度の運用から、生産緑地の指定、担い手支援、貸借制度まで、さまざまな形でサポートしておりますので、その内容を一部ご紹介いたします。
都市計画課の取組
毎年、生産緑地の新規指定に係る募集を実施しています!
生産緑地の新規指定について、毎年5月頃から一定期間、募集期間を設けています。
生産緑地に指定されると、建築規制を受ける一方で、税制優遇を受けることができます。
指定の募集期間となりましたら、広報伊丹、市ホームページ等で周知を行います。
募集期間外でも指定に関する相談は受け付けておりますので、お気軽に都市計画課までお問い合わせください。

特定生産緑地の指定を積極的に行っています!
指定してから30年が経過する生産緑地については、引き続き計画的に保全を図るため、積極的に特定生産緑地の指定を行っています。手続きが必要な時期になりましたら、対象の方へ市より個別にお知らせいたします。

↓詳細は以下のリンク先をご参照ください↓
生産緑地に係る総合窓口(制度説明・関係部局への案内)
生産緑地の「指定」「廃止」を考えている方はもちろん、「このまま続けてよいのか」「維持できる方法を知りたい」「もっと活用したい」と感じている方も、まずは都市計画課へご相談ください。
ご相談内容に応じて、農業政策課や農業委員会事務局など、最適な窓口をご案内します。

農業政策課の取組
農地を借りたい人と貸したい人のマッチングを推進しています!
JA兵庫六甲都市農地相談センターと連携し、農地の貸借を推進しています。農地貸借件数は全国でもトップクラスとなっています。
農地の貸し借りを検討されている方は農業政策課までご相談ください。

貸借の様子
都市農業推進に関する各種イベントを実施しています!
市民に対して都市農業をPRするため、農業祭、農産物品評会等の各種イベントを実施しています。
各種イベントについては、広報伊丹、市ホームページ等で告知を行います。
農業祭の様子
農産物品評会の様子
各種農業者支援を実施しています!
農業者が営農を継続できるよう各種補助金制度により支援を実施しています。また、農業賞表彰を行い、農業者のモチベーション向上等を図っています。
防災協力農地登録制度
災害対策及び農地の多面的機能発揮の観点から、防災協力農地登録制度を令和2年11月6日兵庫県内で初めて策定しました。使用用途は、仮設住宅建設用地、復旧用資材置場、復旧活動多目的用地の3種類。登録時に農地所有者が指定します。
復旧活動多目的用地
仮説住宅建設用地
↓詳細は以下のリンク先をご参照ください↓
市民が「農」に触れ合える市民農園、観光農園等を実施しています!
市民が気軽に「農」に触れることのできる場として市民農園や、小学生に農作業を体験させる学童農園等を開設しています。また、農業者の協力のもと、さつまいも掘り等の観光農園も支援しています。
各事業については、広報伊丹、市ホームページ等で告知します。市民農園を借りたい方については農業政策課までご連絡ください。
学童農園の様子
観光農園の様子
農業委員会事務局の取組
農地・農業経営に関する各種手続きについて
農地法に基づく許認可(転用・権利移動、賃貸借 等)や、農地の相続税納税猶予の適格者証明、引き続き農業経営を行っている旨の証明、等各種申請の受付業務を行っています。
↓詳細は以下のリンク先をご参照ください↓
最後に
生産緑地(農地)は、防災空間や景観の創出等、日常の中で私たちの暮らしを支えています。
「まちの農地を残す」ことは、「みんなの暮らしを支える」こと。
市民の皆さんの理解と応援が、生産緑地(農地)を守ることに繋がります。
生産緑地(農地)を「残す」か「廃止する」かは、どちらも大きな決断です。
だからこそ、伊丹市では一人ひとりの思いや判断を支え、生産緑地とともに歩むまちづくりを進めていければと思います。

お問い合わせ先
相談内容と担当部署は以下のとおりです。
| 基本的な担当業務 | 問い合わせ先 |
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生産緑地制度に関すること(指定・廃止・特定生産緑地解除等) |
都市計画課 |
| 農地の貸借、市民農園、生産緑地の管理等に関すること | 農業政策課 (市役所4階) |
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農地法に基づく許認可等各種申請の受付、農地の利用状況等に関すること |
農業委員会事務局 |
| 固定資産税などの税制に関すること |
資産税課 |

担当部署がよくわからない場合は、まず都市計画課へお問い合わせください。
○市街化区域内の農地で、良好な生活環境の確保に効用があり、公共施設等の敷地として適している300平方メートル以上の農地を都市計画に定め、建築行為等を許可制により規制し、都市農地の計画的な保全を図る。
更新日:2026年04月01日