伊丹市防災協力農地登録制度について

更新日:2025年12月05日

防災協力農地登録制度とは

防災協力農地登録制度とは、建築物の密集する都市部において、地震や水害などの災害が発生した際に、復旧活動のために活用できる市内の農地をあらかじめ登録しておくことで、復旧活動の円滑化を図ることを目的とした制度で、令和2年11月6日に兵庫県内で初めて策定しました。

※対象となる災害は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害のうち、伊丹市地域防災計画に基づき伊丹市災害対策本部が設置されたもの。

登録できる農地は

次のいずれかに該当する農地であること。

  1. 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第1項の規定による生産緑地地区内の農地
  2. 上記1以外のおおむね300平方メートル以上の一団の農地
  3. すでに登録されている防災協力農地に接する農地

※小作権等の権利が設定されている場合にあっては、当該権利を有する者の同意を得ていること。

どのような用途で使用されるのか

使用用途は、仮設住宅建設用地、復旧用資材置場、復旧活動多目的用地の3種類。登録時に農地所有者が指定します。

仮設住宅建設用地

応急仮設住宅を建設する用地

仮設住宅建設用地

復旧資材置場

応急仮設住宅建設用資材その他の災害復旧工事に必要と認められる資材及びこれらに準ずるものを仮置きする場所

資材置き場

復旧活動多目的用地

復旧活動のための車両の駐車、仮設トイレの設置、災害ボランティアの受け入れその他の被害者支援を目的とした活動に使用する場

災害ボランティアと仮設トイレ

現在の登録状況は

令和7年9月1日時点、26,243平方メートルの農地が登録されています。

農地所有者へお願い

伊丹市防災協力農地登録制度は、近年発生が懸念されている南海トラフ巨大地震等に対し、伊丹市の防災体制の整備を図ることを目的としております。
平常時の農作業に支障はありません。所有されている農地について登録制度の趣旨をご理解いただき、ご協力をご検討ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市活力部産業振興室農業政策課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8050 ファクス072-784-8048