特定生産緑地の制度について

特定生産緑地制度とは

平成30年(2018年)4月に施行された改正生産緑地法において、新たに「特定生産緑地制度」が創設されました。
特定生産緑地制度は、生産緑地地区の指定後30年を経過するまでに、所有者等の同意を得て、生産緑地地区の買取り申出ができる時期を10年延長するものです。
特定生産緑地に指定されることにより、現在生産緑地地区に適用している税制等の特例措置が継続されることとなり、引き続き農地として維持しやすくなります。
なお、特定生産緑地制度の詳細につきましては、国土交通省の資料が下記からダウンロードできますので、そちらをご覧ください。

特定生産緑地の選択による違い

特定生産緑地を選択する

営農に関すること

・固定資産税等は引き続き農地評価です
特定生産緑地の固定資産税・都市計画税は引き続き、農地評価・農地課税です。

・10年毎に継続の可否を判断できます
特定生産緑地の指定は、10年毎の更新制です(10年の間に相続が生じた場合、これまで同様、買取り申出が可能です)。

相続に関すること

・次の相続での選択肢が広がります
主たる従事者であった農地所有者が亡くなったとき、相続税の納税猶予を受けて営農を継続するか、買取り申出をするかを選択できます。

特定生産緑地を選択しない

営農に関すること

・固定資産税等の負担が急増します
段階的に税額が上昇し、5年後にはほぼ宅地並み課税の税額となります。

・30年経過後は、特定生産緑地を選択することはできません
特定生産緑地は、生産緑地地区の都市計画決定後30年が経過する前でないと指定できません。

相続に関すること

・次の相続での選択肢が狭まります
特定生産緑地を選択しないと、相続税等の納税猶予を受けることができません。(現世代の納税猶予は、次の相続まで継続します。)

特定生産緑地の指定手続きについて

(平成7年度指定生産緑地)特定生産緑地指定手続きを開始しました

平成7年に指定した生産緑地について、特定生産緑地の指定受付を開始します。
対象者へは令和6年8月上旬に、手続きに係る必要書類を送付しました。

特定生産緑地の指定案内(PDFファイル:408.1KB)

1.受付期間

令和6年10月31日(木曜日)

※特定生産緑地の指定は、生産緑地の指定から30年経過する日までに行う必要があります。30年経過後は指定を受けることができませんので、受付期間までに必ず手続きを行ってください。

※分筆登記や相続登記手続き中等で提出期限に間に合わない場合は、都市計画課までご相談ください。

※提出後、家庭の事情等で変更が生じる場合は、都市計画課までご相談ください。

2.提出方法

以下のいずれかの方法で都市計画課まで提出ください。

【提出方法】
・お送りした返信用封筒により郵送

・提出書類を窓口に持参

【提出先】
郵便番号664-8503 伊丹市千僧1-1 伊丹市都市計画課 4階

3.申請書類について

・必要な申請書類は以下の通りです。
※書類の不備や不足等があれば、訂正や追加提出を求める場合があります。

申請書類チェックリスト(PDFファイル:289.5KB)

・提出に必要な各様式の記入例は以下の通りです。

様式3 記入例【特定生産緑地指定意向兼農地等利害関係人同意確認書】(PDFファイル:560.2KB)

様式3-2 記入例【主たる従事者調書】(PDFファイル:264.5KB)

・同意確認書の同意欄や主たる従事者調書の欄等が追加で必要な場合は、以下を使用ください。

様式3 同意欄等続き(PDFファイル:107.6KB)

様式3-2 主たる従事者欄等続き(PDFファイル:404.3KB)

4.特定生産緑地指定までの流れについて

令和6年8月1日

特定生産緑地の指定に必要な書類を発送【市→所有者】

令和6年10月31日
【提出期限】

必要書類を揃え、同意書等を提出【所有者→市】
※分筆登記・相続登記等で提出期限を過ぎる場合は、要相談

令和7年11月頃まで 書類の審査・現地確認等を行う【市】

令和7年12月5日まで

市による法定手続きを経て、指定の公示【市】
農地等利害関係人へ指定された旨の通知書発送【市→所有者等】

※特定生産緑地に指定するためには、所有する生産緑地が農地等として適正に管理されていること等の条件があります。条件と適合しない場合、特定生産緑地に指定できない場合があることから、適正に管理をお願いします。

その他参考

伊丹市では、平成4年(1992年)に生産緑地地区の指定を開始し、その後、定期的に追加指定を行っております。
平成4年度(1992年度)に指定された生産緑地地区の特定生産緑地への指定手続きは既に終了しています。

特定生産緑地の公示について

特定生産緑地の指定

生産緑地法(昭和49年法律第68号)第10条の2第1項の規定により、下記のとおり特定生産緑地を指定しました。
※詳細は、下記リンク参照

特定生産緑地の解除

生産緑地法(昭和49年法律第68号)第10条の6第1項の規定により、下記のとおり特定生産緑地を解除しました。
※詳細は、下記リンク参照

特定生産緑地の変更

生産緑地法(昭和49年法律第68号)第10条の2第1項の規定に基づき指定した特定生産緑地について、下記のとおり変更しました。生産緑地地区の一部編入に伴う都市計画変更に併せて、地区番号の変更をしています。

※詳細は、下記リンク参照

この記事に関するお問い合わせ先

都市活力部都市整備室都市計画課(都市計画に関すること)
〒664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8067 ファクス072-784-8048