特定生産緑地の制度について

特定生産緑地制度とは

平成30年(2018年)4月に施行された改正生産緑地法において、新たに「特定生産緑地制度」が創設されました。
特定生産緑地制度は、生産緑地地区の指定後30年を経過するまでに、所有者等の同意を得て、生産緑地地区の買取り申出ができる時期を10年延長するものです。
特定生産緑地に指定されることにより、現在生産緑地地区に適用している税制等の特例措置が継続されることとなり、引き続き農地として維持しやすくなります。
なお、特定生産緑地制度の詳細につきましては、国土交通省の資料が下記からダウンロードできますので、そちらをご覧ください。

特定生産緑地の選択による違い

特定生産緑地を選択する

営農に関すること

・固定資産税等は引き続き農地評価です
特定生産緑地の固定資産税・都市計画税は引き続き、農地評価・農地課税です。

・10年毎に継続の可否を判断できます
特定生産緑地の指定は、10年毎の更新制です(10年の間に相続が生じた場合、これまで同様、買取り申出が可能です)。

相続に関すること

・次の相続での選択肢が広がります
主たる従事者であった農地所有者が亡くなったとき、相続税の納税猶予を受けて営農を継続するか、買取り申出をするかを選択できます。

特定生産緑地を選択しない

営農に関すること

・固定資産税等の負担が急増します
段階的に税額が上昇し、5年後にはほぼ宅地並み課税の税額となります。

・30年経過後は、特定生産緑地を選択することはできません
特定生産緑地は、生産緑地地区の都市計画決定後30年が経過する前でないと指定できません。

相続に関すること

・次の相続での選択肢が狭まります
特定生産緑地を選択しないと、相続税等の納税猶予を受けることができません。(現世代の納税猶予は、次の相続まで継続します。)

特定生産緑地の指定手続きについて

伊丹市では、平成4年(1992年)に生産緑地地区の指定を開始し、その後、定期的に追加指定を行っております。
平成4年度(1992年度)に指定された生産緑地地区の特定生産緑地への指定手続きは既に終了しています。
平成7年度(1995年度)に指定された生産緑地地区で特定生産緑地への指定を希望される場合は、令和6年度(2024年度)までに指定の手続きを行う必要があります。
指定申し出の受付期間や手続きの方法につきましては、手続きが必要な時期になり次第、周知を行います。

特定生産緑地の公示について

特定生産緑地の指定

生産緑地法(昭和49年法律第68号)第10条の2第1項の規定により、下記のとおり特定生産緑地を指定しました。
※詳細は、下記リンク参照

特定生産緑地の解除

生産緑地法(昭和49年法律第68号)第10条の6第1項の規定により、下記のとおり特定生産緑地を解除しました。
※詳細は、下記リンク参照

特定生産緑地の変更

生産緑地法(昭和49年法律第68号)第10条の2第1項の規定に基づき指定した特定生産緑地について、下記のとおり変更しました。生産緑地地区の一部編入に伴う都市計画変更に併せて、地区番号の変更をしています。

※詳細は、下記リンク参照

この記事に関する
お問い合わせ先

都市活力部都市整備室都市計画課(都市計画に関すること)
〒664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8067 ファクス072-784-8048