史跡内での工事

更新日:2022年04月07日

現状変更等の申請について

市内の史跡のうち,伊丹廃寺跡と有岡城跡は国指定史跡,御願塚古墳は兵庫県指定史跡です。

国指定史跡の現状を変更したり,その保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは,文化庁長官の許可を受けなければなりません。また,県指定史跡の場合は県教育委員会の許可が必要です。

くわしくは文化振興課(文化財担当)までおたずねください。

国史跡・伊丹廃寺跡の範囲を示した図

国史跡・伊丹廃寺跡の範囲(焦げ茶色の部分)

国史跡・有岡城跡の範囲を示した図

国史跡・有岡城跡の範囲(焦げ茶色の面と線)

関係法令

文化財保護法

昭和25・5・30・法律214号

(現状変更等の制限及び原状回復の命令)

第125条  史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2  前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、文部科学省令で定める。

3  第1項の規定による許可を与える場合には、第43条第3項の規定を、第1項の規定による許可を受けた者には、同条第4項の規定を準用する。

4  第1項の規定による処分には、第111条第1項の規定を準用する。

5  第1項の許可を受けることができなかつたことにより、又は第3項で準用する第43条第3項の許可の条件を付せられたことによつて損失を受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補償する。

6  前項の場合には、第41条第2項から第4項までの規定を準用する。

7  第1項の規定による許可を受けず、又は第3項で準用する第43条第3項の規定による許可の条件に従わないで、史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保有に影響を及ぼす行為をした者に対しては、文化庁長官は、原状回復を命ずることができる。この場合には、文化庁長官は、原状回復に関し必要な指示をすることができる。

(現状変更等の制限)

第43条  重要文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2  前項但書に規定する維持の措置の範囲は、文部科学省令で定める。

3  文化庁長官は、第1項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

4  第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかつたときは、文化庁長官は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

特別史蹟名勝天然記念物又は史蹟名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則(抜粋)

昭和26年7月13日  文化財保護委員会規則第10号

(維持の措置の範囲)

第4条  法125条第1項 但書の規定により現状変更について許可を受けることを要しない場合は、左の各号の一に該当する場合とする。

一  史跡、名勝又は天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該史跡、名勝又は天然記念物をその指定当時の現状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の現状)に復するとき。

二  史跡、名勝又は天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

三  史跡、名勝又は天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、且つ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

兵庫県文化財保護条例

昭和39年4月1日  条例第58号

(準用規定)

第33条  第6条から第9条まで、第11条から第16条まで、第18条及び第19条の規定は、指定史跡名勝天然記念物について準用する。

(現状の変更等の制限)

第12条  指定有形文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、県委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については規則で定める維持の措置又は非常災害のため必要な応急措置を執るとき、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微なときは、この限りでない。

2  県委員会は、前項の許可をする場合において、その許可の条件として、同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

3  第1項の許可を受けた者が、前項の許可の条件に従わなかつたときは、県委員会は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

4  県は、第1項の許可を受けることができなかつたことにより、又は第2項の許可の条件を付せられたことによつて損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償する。
 

この記事に関する
お問い合わせ先

都市活力部まち資源室文化振興課(文化財担当)
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8090 ファクス072-784-8048

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