埋蔵文化財の手続き

更新日:2023年03月15日

事前協議

開発行為を行おうとする場所が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)であるかどうか確認してください。埋蔵文化財保護と開発行為の円滑化を図るために、開発行為を行おうとする場合は、できるだけ早い段階(開発計画策定の段階)で、本市(担当は文化振興課(文化財担当))と協議してください。

埋蔵文化財発掘の届出(通知)について

開発行為を行おうとする場所が包蔵地(遺跡)である場合は、文化財保護法第93条第1項・同94条第1項の規定により、「埋蔵文化財発掘届出(通知)書」を工事着手の60日前までに本市に提出する必要があります。届出(通知)書は、必要書類を添付し2部作成してください。書式は市役所4階文化振興課(文化財担当)にあります。この届出(通知)書は兵庫県教育委員会に送付されます。

提出書類

埋蔵文化財発掘の届出(通知)書 2部

添付書類 2部

  • 位置図:国土地理院発行1/25,000または1/50,000地形図
  • 地形図:伊丹市発行1/2,500または1/10,000地形図
  • 現況図:1/500~1/100の実測図
  • 写真:予定地を写したもの1~2カット
  • 工事図面:計画平面図,断面図,基礎関係図

注意:位置図につきましては、当担当で用意しておりますので、提出時に窓口でお申し出ください。

詳しい埋蔵文化財届出様式は下記のリンクからどうぞ。

兵庫県教育委員会の通知

発掘届出(通知)書提出後、兵庫県教育委員会から「周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事について」という通知が,市教育委員会を経由して届出(通知)者に送付されます。この通知に「発掘調査」「工事立会」「慎重工事」等の調査内容が記されています。

調査方法・日程等の協議について

県教育委員会の通知が「発掘調査」のときは、開発により破壊を受ける箇所について発掘調査(全面調査)を行う場合と,遺跡保存と開発の調査資料を得るために確認調査(試掘)を行う場合があります。通常は確認調査を行ってから発掘調査を行います。

確認調査・発掘調査の実施にあたり,具体的な方法・日程・費用等について本市と協議してください。

また,「工事立会」のときは,基礎工事に際し,市の担当職員が立ち会うことになっておりますので,工事着手時期について事前に連絡してください。

工事立会・確認調査・発掘調査について

工事立会

基礎工事時に本市の担当職員が立ち会います。その結果,遺跡に影響がないと判断された場合は,そのまま工事を進めてください。

確認調査

開発行為のある場所に試し掘りの穴(トレンチ)を数ヵ所あけて,遺跡(遺物・遺構)を確認します。

確認調査の結果,工事内容が遺跡に影響を与えないと判断された場合は工事を実施してください。工事内容が遺跡に影響があると判断された場合は,工事内容を遺跡に影響を及ぼさないよう変更するか,発掘調査を実施することになります。

発掘調査

記録保存のために開発行為のある場所を全面調査します。

この記事に関する
お問い合わせ先

都市活力部まち資源室文化振興課(文化財担当)
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8090 ファクス072-784-8048

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