介護職員等処遇改善加算について

更新日:2026年03月19日

令和8年度の介護職員等処遇改善加算について

厚生労働省より、令和8年度の計画書提出期限について予定が示されました。

提出期限について(令和8年度)

提出事由 提出書類 提出期限
・ 令和8年4月または5月から新規に算定を開始する場合
・ 既に算定しているが、4月または5月から加算区分を変更する場合

・体制届出(体制等状況一覧表)

・処遇改善計画書

令和8年4月15日まで
既に算定しており、令和8年6月以降も加算区分を変更せずに算定する場合

処遇改善計画書

令和8年4月15日まで

処遇改善加算が新設されるサービス(居宅介護支援、介護予防支援)のみが所属する事業者が、令和8年6月以降に算定を開始する場合

・体制届出(体制等状況一覧表)

・処遇改善計画書

令和8年6月15日まで

提出様式(令和8年度)

1 処遇改善計画書

2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(体制届出(体制等状況一覧表))

令和8年度の様式については、正式に国から通知が発出され次第、掲載予定です。

提出方法

郵送または持参

提出先

郵便番号664-8503

伊丹市千僧1-1
伊丹市役所法人監査課

メールアドレスの記載について

不足書類や補正等を依頼する際に、メールで連絡する場合がございます。

計画書に記載するメールアドレスは必ず連絡のとれるメールアドレスを記載していただくようお願いいたします。

処遇改善加算移行ガイド

また、移行ガイドに加えて厚生労働省が電話相談の窓口を設けています。
移行にあたり不明点等がある場合には同窓口もご活用ください。

  • 介護職員等処遇改善加算等・厚生労働省相談窓口
    電話番号:050-3733-0222
    受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)

変更に関する届出書について

変更の届出

届出の内容に以下の変更が生じた場合は、変更届を提出してください。

(1)会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合

(2)複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、伊丹市所管の対象事業所に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合

※伊丹市所管外の対象事業所に増減があった場合は提出不要です。

(3)キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合

(4)キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合
喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合

(5)算定する処遇改善加算の区分の変更を行う場合及び処遇改善加算を新規に算定する場合

(6)就業規則を改訂(介護職員その他の職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

提出書類

・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

令和7年度中の実績報告書の提出について

令和7年度に介護職員等処遇改善加算を算定している事業者は、下記の提出期日までに実績報告書を必ずご提出ください。

また、実績報告の提出がない法人につきましては、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となる場合がありますので、ご注意ください。

提出期限

 最終の加算の支払いがあった翌々月の末日 

提出方法

郵送または持参

提出先

郵便番号664-8503

伊丹市千僧1-1
伊丹市役所法人監査課

実績報告作成時の留意事項

 本加算の算定要件は、賃金改善額>加算収入額であるため、返還金が生じることは想定されておりません。
仮に賃金改善額<加算収入額となる場合は、一時金や賞与として支給し、賃金改善額>加算収入額となるようにしてください。

年度途中で算定終了する場合の実績報告書の提出

・事業を廃止する等、加算の算定を年度途中で終了する場合については、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、必ず実績報告書の提出が必要です。

(例)令和7年7月に事業を廃止し、加算の算定を終了した場合
→最終の加算が令和7年9月に支払われるため、その翌々月である令和7年11月までに令和7年度分の実績報告書の提出が必要です。また、令和6年度分の実績報告書の提出(7月末日締め切り)も必要ですのでご留意ください。

特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、以下の1~4までの事項を記載した特別な事情に係る届出書(以下、「特別事情届出書」という。)を提出してください。

なお、年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の新加算を算定するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。

1 新加算等を算定している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容

2 介護職員(その他の職種を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、その他の職種の職員を含む。以下この5において同じ。)の賃金水準の引き下げの内容

3 当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み

4 介護職員の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法 等

通知

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部地域福祉室法人監査課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-744-2206 ファクス072-780-3531