介護職員等処遇改善加算について

更新日:2026年06月24日

1.令和8年度の介護職員等処遇改善加算について

厚生労働省より、令和8年度の計画書提出期限について予定が示されました。

提出期限について(令和8年度)

区分 提出事由 提出書類 提出期限
1

・ 令和8年4月または5月から新規に算定を開始する場合


・ 既に算定しているが、4月または5月から加算区分を変更する場合

【4月・5月分】

・体制等に関する届出書

・体制等状況一覧表

・処遇改善計画書

令和8年4月15日

【6月以降分】

・体制等に関する届出書

・体制等状況一覧表

 

※5月時点で加算区分3又は区分4を算定しており、6月以降も引き続き同区分を算定する事業所は提出不要。

【居宅系サービス】

令和8年5月15日

【施設系サービス】

令和8年6月1日

 

2 既に算定しており、令和8年4月以降も加算区分を変更せずに算定する場合

処遇改善計画書

令和8年4月15日

※居宅介護支援事業所又は介護予防支援事業所が、処遇改善加算を算定する場合の「体制等に関する届出書」「体制等状況一覧表」の提出期限は、令和8年5月15日。
3

令和8年6月から新たに算定を開始する場合

・体制等に関する届出書

・体制等状況一覧表

・処遇改善計画書

令和8年6月15日
4 令和8年7月以降に新たに算定を開始する場合

・体制等に関する届出書

・体制等状況一覧表

・処遇改善計画書

【居宅系サービス】加算を算定する月の前月15日

【施設系サービス】加算を算定する月の1日

5

当初提出した計画書に記入した加算区分を、令和8年6月以降に変更する場合

・変更に係る届出書

・体制等に関する届出書

・体制等状況一覧表

・処遇改善計画書

【居宅系サービス】加算を算定する月の前月15日

【施設系サービス】加算を算定する月の1日

提出様式(令和8年度)

(1) 処遇改善計画書

令和8年3月30日 差し替えました。

(2) 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(体制届出(体制等状況一覧表))

令和8年6月以降の加算に係る様式を掲載しました。

提出方法

郵送または持参

提出先

郵便番号664-8503

伊丹市千僧1-1
伊丹市役所法人監査課

メールアドレスの記載について

不足書類や補正等を依頼する際に、メールで連絡する場合がございます。

計画書に記載するメールアドレスは必ず連絡のとれるメールアドレスを記載していただくようお願いいたします。

介護職員等処遇改善加算等・厚生労働省相談窓口

厚生労働省が電話相談の窓口を設けています。
不明点等がある場合には同窓口もご活用ください。

  • 介護職員等処遇改善加算等・厚生労働省相談窓口
    電話番号:050-3733-0222
    受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)

2.変更等に関する届出書について

変更の届出

届出の内容に以下の変更が生じた場合は、変更届を提出してください。

(1)会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合

(2)複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、伊丹市所管の対象事業所に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合

※伊丹市所管外の対象事業所に増減があった場合は提出不要です。

(3)キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合

(4)キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合
喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合

(5)算定する処遇改善加算の区分の変更を行う場合及び処遇改善加算を新規に算定する場合

(6)就業規則を改訂(介護職員その他の職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

提出書類

(2) 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
(3) 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

特別な事情に係る届出

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、以下の1~4までの事項を記載した特別な事情に係る届出書(以下、「特別事情届出書」という。)を提出してください。

なお、年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の新加算を算定するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。

1 新加算等を算定している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容

2 介護職員(その他の職種を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、その他の職種の職員を含む。以下この5において同じ。)の賃金水準の引き下げの内容

3 当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み

4 介護職員の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法 等

3.実績報告書の提出について

令和7年度の実績報告について

令和7年度に介護職員等処遇改善加算を算定している事業所は、下記の提出期日までに実績報告書を必ずご提出ください。

※端末によって市HPからダウンロードした様式では計算式等が反映されない事例があります。恐れ入りますが、反映されない場合は下の厚生労働省HPから様式をダウンロードいただき、作成してください。

提出書類

提出先

郵送または持参

郵便番号664-8503
伊丹市千僧1-1
伊丹市役所法人監査課

提出期限

令和8年7月31日(金曜日)

令和8年度の実績報告について

年度の途中で事業所を廃止された場合や介護職員処遇改善加算の算定を終了された場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、下の実績報告書を必ずご提出ください。

提出書類

4.加算の停止

処遇改善加算を取得する介護サービス事業者等が、次の各号に該当する場合は、既に支給された処遇改善加算の一部若しくは全部を不正受給として返還を求めることや、処遇改善加算を取り消すことがあります。
なお、複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等(法人である場合に限る。)であって一括して計画書を作成している場合、当該介護サービス事業所等の指定権者間において協議し、必要に応じて監査等を連携して実施します。

(1)処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善が行われていない、賃金水準の引下げを行いながら、特別事情届出書の届出が行われていない等、大臣基準告示及び算定要件を満たさない場合

(2)虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合

5.通知

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部地域福祉室法人監査課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-744-2206 ファクス072-780-3531