加算(減算)の届出について

更新日:2025年03月17日

経過措置期間終了に伴う減算が適用される項目があります。

詳細は次のリンクをご確認ください。

「介護職員等処遇改善加算」については、次のリンクをご確認ください。

加算(減算)に係る体制等に関する届出

加算(減算)の算定、変更がある場合は、あらかじめ、次の届出書(別紙3-2と別紙1-3-2の両方)と各サービスおよび加算(減算)の種別に応じて必要な添付書類を提出してください。

また、提出期限、算定開始時期についても、本ページに掲載していますので、ご確認ください。

届出書(様式)

必要な添付書類の確認

添付書類(様式)

※Excelファイルの中で、シート別に各別紙が分かれています。

 

 

届出の提出期限について

訪問・通所サービス

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・夜間対応型訪問介護

・地域密着型通所介護

・(介護予防)認知症対応型通所介護

・(介護予防)小規模多機能型居宅介護

・看護小規模多機能居宅介護

 毎月15日までに届出を行った場合 翌月から算定開始

 毎月16日以降に届出を行った場合 翌々月から算定開始

施設サービス

・(介護予防)認知症対応型共同生活介護

・地域密着型特定施設入居者生活介護

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

 月末までに届出を行った場合 翌月から算定開始

 月の初日に届出を行った場合 当月から算定開始

 

注意:介護職員処遇改善加算についてはサービス種別に関わらず、算定を受けようとする月の前々月の末日までに届出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部地域福祉室法人監査課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-744-2206 ファクス072-780-3531