加算(減算)の届出について
経過措置期間終了に伴う減算が適用される項目があります。
詳細は次のリンクをご確認ください。
「業務継続計画策定の有無」および「身体拘束廃止取組の有無」の届出
「介護職員等処遇改善加算」については、次のリンクをご確認ください。
加算(減算)に係る体制等に関する届出
加算(減算)の算定、変更がある場合は、あらかじめ、次の届出書(別紙3-2と別紙1-3-2の両方)と各サービスおよび加算(減算)の種別に応じて必要な添付書類を提出してください。
また、提出期限、算定開始時期についても、本ページに掲載していますので、ご確認ください。
届出書(様式)
別紙3-2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (Excelファイル: 23.9KB)
別紙1-3 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(R7.4月以降) (Excelファイル: 414.0KB)
必要な添付書類の確認
介護給付費算定に係る体制等に関する届出に必要な添付書類(令和6年度報酬改定対応) (Excelファイル: 2.0MB)
添付書類(様式)
参考様式9 雇用証明書 (Excelファイル: 14.8KB)
別紙一式 各種加算添付書類一式(令和6年度報酬改定対応) (Excelファイル: 977.7KB)
※Excelファイルの中で、シート別に各別紙が分かれています。
R6老高発0315第4号の生産性向上体制加算通知 別紙2(加算1の算定に関する取組の成果) (Excelファイル: 41.3KB)
感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価 届出様式 (Excelファイル: 37.2KB)
届出の提出期限について
訪問・通所サービス
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・地域密着型通所介護
・(介護予防)認知症対応型通所介護
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能居宅介護
毎月15日までに届出を行った場合 翌月から算定開始
毎月16日以降に届出を行った場合 翌々月から算定開始
施設サービス
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
月末までに届出を行った場合 翌月から算定開始
月の初日に届出を行った場合 当月から算定開始
注意:介護職員処遇改善加算についてはサービス種別に関わらず、算定を受けようとする月の前々月の末日までに届出が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部地域福祉室法人監査課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-744-2206 ファクス072-780-3531
更新日:2025年03月17日