加算(減算)の届出について

更新日:2024年03月29日

令和6年度介護報酬改定において、経過措置期間終了に伴う減算が適用される項目があります。詳細は次のリンクを確認してください。
 

加算(減算)に係る体制等に関する届出

加算の算定や変更がある場合は、あらかじめ、次の届出書(別紙3-2)体制等状況一覧表(別紙1-1) に加えて、加算の種別に応じて必要な添付書類を提出してください。

届出書(様式)、体制等状況一覧表(様式)

必要な添付書類の確認

「LIFEへの登録」による加算算定に当たり、添付書類は不要です。

介護予防支援事業所

毎月15日までに届出を行った場合 翌月から算定開始

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉部地域福祉室法人監査課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-744-2206 ファクス072-780-3531