加算(減算)の届出について

更新日:2025年03月25日

経過措置期間終了に伴う減算が適用される項目があります。

詳細は次のリンクをご確認ください。

「介護職員等処遇改善加算」については、次のリンクをご確認ください。

加算(減算)に係る体制等に関する届出

加算(減算)の算定、変更がある場合は、あらかじめ、次の届出書(別紙50と別紙1-4‐2の両方)と各サービスおよび加算(減算)の種別に応じて必要な添付書類を提出してください。

また、提出期限、算定開始時期については、本ページに掲載していますので、ご確認ください。

(提出先の注意)

要介護者を対象とする「訪問介護」や「通所介護」と要支援者を対象とする『総合事業』を一体的に運営する場合において、「訪問介護」や「通所介護」の指定申請先は、兵庫県等(事業所の所在地により権限が異なります。)です。『総合事業』の指定申請先は当課であり、それぞれ、申請先が異なりますので、ご留意ください。

届出書(様式)

必要な添付書類の確認

添付書類(様式)

 

 

届出の提出期限について

訪問サービス

・従前相当訪問型サービス

・基準緩和訪問型サービス

・共生訪問型サービス

 毎月15日までに届出を行った場合 翌月から算定開始

 毎月16日以降に届出を行った場合 翌々月から算定開始

通所サービス

・従前相当通所型サービス

・基準緩和通所型サービス

・共生通所型サービス

 毎月15日までに届出を行った場合 翌月から算定開始

 毎月16日以降に届出を行った場合 翌々月から算定開始

 

注意:介護職員処遇改善加算についてはサービス種別に関わらず、算定を受けようとする月の前々月の末日までに届出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部地域福祉室法人監査課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-744-2206 ファクス072-780-3531