加算(減算)の届出について
経過措置期間終了に伴う減算が適用される項目があります。
詳細は次のリンクをご確認ください。
「業務継続計画策定の有無」および「身体拘束廃止取組の有無」の届出
「介護職員等処遇改善加算」については、次のリンクをご確認ください。
加算(減算)に係る体制等に関する届出
加算(減算)の算定、変更がある場合は、あらかじめ、次の届出書(別紙50と別紙1-4‐2の両方)と各サービスおよび加算(減算)の種別に応じて必要な添付書類を提出してください。
また、提出期限、算定開始時期については、本ページに掲載していますので、ご確認ください。
(提出先の注意)
要介護者を対象とする「訪問介護」や「通所介護」と要支援者を対象とする『総合事業』を一体的に運営する場合において、「訪問介護」や「通所介護」の指定申請先は、兵庫県等(事業所の所在地により権限が異なります。)です。『総合事業』の指定申請先は当課であり、それぞれ、申請先が異なりますので、ご留意ください。
届出書(様式)
別紙50 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 (Excelファイル: 20.0KB)
別紙1-4 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 (R7.4月以降) (Excelファイル: 75.5KB)
必要な添付書類の確認
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出に必要な添付書類(令和6年度報酬改定対応) (Excelファイル: 981.2KB)
添付書類(様式)
参考様式9雇用証明書 (Excelファイル: 14.8KB)
別紙10 訪問介護における同一建物減算に係る計算書 (Excelファイル: 21.6KB)
別紙11 口腔連携強化加算に関する届出書 (Excelファイル: 18.4KB)
別紙14-7 サービス提供体制強化加算に関する届出書 (Excelファイル: 16.0KB)
別紙51 指定居宅サービス事業者等による介護給付費の割引に係る割引率の設定について (Excelファイル: 16.3KB)
届出の提出期限について
訪問サービス
・従前相当訪問型サービス
・基準緩和訪問型サービス
・共生訪問型サービス
毎月15日までに届出を行った場合 翌月から算定開始
毎月16日以降に届出を行った場合 翌々月から算定開始
通所サービス
・従前相当通所型サービス
・基準緩和通所型サービス
・共生通所型サービス
毎月15日までに届出を行った場合 翌月から算定開始
毎月16日以降に届出を行った場合 翌々月から算定開始
注意:介護職員処遇改善加算についてはサービス種別に関わらず、算定を受けようとする月の前々月の末日までに届出が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部地域福祉室法人監査課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-744-2206 ファクス072-780-3531
更新日:2025年03月25日