長期にわたり療養を必要とする病気等(災害やワクチンの大幅な供給不足、虐待、ネグレクトも含む)により接種時期を逃した方へ

更新日:2026年03月27日

  • 定期の予防接種の対象年齢であった間に、長期療養を必要とする疾病等の特別の事情があったことにより予防接種を受けることができなかった方は、当該事情がなくなった日から一定の期間であれば、定期接種の対象者となります。
  • 接種にあたり事前の手続きが必要ですので、該当される方は市保健センターへご相談ください。
  • 令和6年度中にMRワクチンの供給不足のため、MR1期、MR2期、風しん第5期の接種時期を逃した方は対象となります。詳しくは、令和8年度麻しん風しん(MR)ワクチンの予防接種についてをご確認ください。また風しん第5期の対象の方で接種時期を逃した方は令和6年度のMRワクチンの偏在により風しん第5期の予防接種を受けていない方へをご参照ください。
  • 災害(地震や火災等)により接種時期を逃した方で国がその地域と認めた場合、対象となります。ただし、条件等がありますので事前に保健センターまでお問合せください。
  • 虐待やネグレクト等により定期の予防接種を対象期間に接種できず、その年齢を過ぎてしまった場合も対象となる場合があります。詳しくは保健センターまでお問合せください。

対象者

  1. 長期にわたり療養を必要とする病気にかかり、やむを得ない事情で定期の予防接種を対象の期間に受けることができなかった方で、接種を希望される方は医師の専用書式への証明が必要です。注意点は長期にわたり療養を必要とする病気については、厚生労働省が具体例を示していますので、ご参照ください。ただし厚生労働省が示している病気以外にも、これに準ずると医師が判断した場合は対象となります。
  2. 災害やワクチンの大幅な供給不足、その他これに類する事由によりやむを得ず定期接種を受けることができなかった方で、接種を希望される方。

接種期間

当該事情がなくなった日より起算して、乳幼児・学童等の予防接種は2年を経過する日までの間、高齢者の肺炎球菌、高齢者の帯状疱疹に係る定期接種については1年を経過する日までの間となります。

注意点は、5種混合の予防接種は、15歳の誕生日の前日までの方に限ります。 BCGの予防接種は、4歳の誕生日の前日までの方に限ります。1歳を超えて実施する場合、あらかじめツベルクリン反応検査を行うことを検討するよういわれています。検査は有料です。ヒブの予防接種は、10歳の誕生日の前日までの方に限ります。小児用肺炎球菌感染症の予防接種は、6歳の誕生日の前日までの方となります。

手続き方法

  • 長期療養により接種時期を逃した場合、下部に添付している特例措置対象者該当理由書を医師に記入してもらいます。
  • 定期予防接種依頼申請書に必要事項を記入し、母子健康手帳の予防接種のページの写しを、市保健センターへ提出します。
  • 申請書類を審査の後、特例措置の対象と認められた場合、市保健センターから定期予防接種対象者証を送付します。
  • 市内実施医療機関へ事前に予約します。
  • 定期予防接種対象者証と、マイナ保険証等、母子健康手帳を持参し接種を受けます。
  • 特例措置対象者該当理由書に文書料が発生する場合はご本人の負担となります。
  • 市外の医療機関で接種を希望される場合は、別途事前手続きが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部保健医療推進室母子保健課

〒664-0898伊丹市千僧1-1-1(いたみ総合保健センター1階)

電話番号072-784-8034 ファクス072-784-3281