長期にわたり療養を必要とする病気等(災害やワクチンの大幅な供給不足も含む)により接種時期を逃した方へ

更新日:2025年03月26日

定期の予防接種の対象年齢であった間に、長期療養を必要とする疾病等の特別の事情があったことにより予防接種を受けることができなかった方は、当該事情がなくなった日から一定の期間であれば、定期接種の対象者となります。

接種にあたり事前の手続きが必要ですので、該当される方は市保健センターへご相談ください。

※令和6年度中にMRワクチンの供給不足のため、MR1期、2期の接種時期を逃した方も対象となります。

※災害(地震や火災等)により接種時期を逃した方も対象となります。

対象者

次の(1)または(2)に該当される方

(1)長期にわたり療養を必要とする病気にかかり、やむを得ない事情で定期の予防接種を対象の期間に受けることができなかった方で、接種を希望される方。(医師の専用書式への証明が必要です。)

 注意:長期にわたり療養を必要とする病気については、厚生労働省が具体例を示していますので、ご参照ください。(ただし厚生労働省が示している病気以外にも、これに準ずると医師が判断した場合は対象となります。)

(2)災害やワクチンの大幅な供給不足、その他これに類する事由によりやむを得ず定期接種を受けることができなかった方で、接種を希望される方。

接種期間

当該事情がなくなった日より起算して、乳幼児・学童等の予防接種は2年を経過する日までの間、高齢者の肺炎球菌、高齢者の帯状疱疹に係る定期接種については1年を経過する日までの間。

 【注意】

4種混合、5種混合の予防接種は、15歳の誕生日の前日までの方に限ります。

 BCGの予防接種は、4歳の誕生日の前日までの方に限ります。1歳を超えて実施する場合、あらかじめツベルクリン反応検査(有料)を行うことを検討するよういわれています。

 ヒブの予防接種は、10歳の誕生日の前日までの方に限ります。

 小児用肺炎球菌感染症の予防接種は、6歳の誕生日の前日までの方に限ります。

手続き方法

【長期療養により接種時期を逃した方】

1.下部に添付している「2特例措置対象者該当理由書」を医師に記入してもらい、「1定期予防接種依頼申請書」に必要事項を記入し、1と2の書類を市保健センターへ提出します。

【災害やワクチンの供給不足により接種時期を逃した方】

1.下部に添付している「1定期予防接種依頼申請書」に必要事項を記入し、市保健センターへ提出します。

(以下共通)

2.申請書類を審査の後、特例措置の対象と認めた方へ、市保健センターから定期予防接種対象者証を送付します。

3.定期予防接種対象者証と、その他必要な持ち物を持参し接種を受けます。

 

※「2特例措置対象者該当理由書」を作成する際に文書料が発生する場合は、ご本人の負担となります。

※市外の医療機関で接種を希望される場合は、別途事前手続きが必要です。下部リンク先「市外で定期の予防接種を希望される方へ」にてご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部保健医療推進室母子保健課

〒664-0898伊丹市千僧1-1-1(いたみ総合保健センター1階)

電話番号072-784-8034 ファクス072-784-3281