令和8年10月利用分より、無償化上限額を引き上げます。
令和8年10月に「子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令」などが施行されることに伴い、無償化上限額を引き上げます。
なお、無償化による給付を受けるためには給付認定が必要です。
幼児教育・保育無償化の認定手続きについては、こちらをご確認ください。
預かり保育
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認定
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無償となる上限額 | |
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新3号認定
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【令和8年9月30日以前の利用分】 月額16,300円まで (450円×利用日数まで) |
【令和8年10月1日以降の利用分】 月額17,700円まで (490円×利用日数まで) |
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新2号認定
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【令和8年9月30日以前の利用分】 月額11,300円まで (450円×利用日数まで) |
【令和8年10月1日以降の利用分】 月額12,300円まで (490円×利用日数まで) |
認可外保育施設等
| 対象施設 | 認定 | 無償となる上限額 | |
|---|---|---|---|
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認可外保育施設等
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新3号認定
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【令和8年9月30日以前の利用分】 月額42,000円まで |
【令和8年10月1日以降の利用分】 月額45,700円まで |
| 認可外保育施設等 |
新2号認定
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【令和8年9月30日以前の利用分】 月額37,000円まで |
【令和8年10月1日以降の利用分】 月額40,300円まで |
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新制度に移行していない幼稚園(私学助成園) 国立大学附属幼稚園 特別支援学校幼稚部 |
新1号認定
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【令和8年9月30日以前の利用分】 月額25,700円まで |
【令和8年10月1日以降の利用分】 月額28,000円まで |
無償化給付の受け方
認定こども園(幼稚園利用)・公私立幼稚園の保育料、および公立認定こども園(幼稚園利用)・公立幼稚園の預かり保育料
現物給付(市が直接施設に支払うことで保護者が負担しなくて済む)
私立幼稚園・私立認定こども園の預かり保育料、および認可外施設等の保育料(利用料)
償還払い(いったん保護者が費用を支払い、後から請求手続きを行い、払い戻しを受ける)
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会事務局 こども未来部幼児教育保育室 幼児教育課
〒664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号 :
072-784-8035(入所関係)
072-780-4313(幼児教育推進関係)
072-744-2261(庶務・保育料関係)
ファクス : 072-780-3527
市民サービスの品質向上のため、通話内容を録音しています。
更新日:2026年09月28日