<様式>幼児教育・保育無償化の認定手続き

更新日:2024年04月03日

 2019年10月1日より3歳から5歳までの認定こども園、幼稚園、保育所(園)などを利用する子供たちの保育料(利用料)が無償化されました。
(0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子供たちも無償になります。)

 無償化の対象となるのは保育料(利用料)です。給食費、教材費、行事費、通園送迎費などは保護者負担になります。

 また、認可外保育施設等の無償化については、認可保育所や認定こども園等を利用していない方が対象となります。

 認定手続きに必要な書類については、以下のとおりです。施設及び市ホームページより取得してください。

 なお、手続きの詳細については「施設等利用給付のご案内」を確認願います。

施設等利用給付認定申請関係(新1号・新2号・新3号認定)

 施設等利用給付認定申請手続きは、原則、利用施設を通じて行ってください。
 ただし、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業をご利用の方は、教育保育課または利用施設へご提出ください。

 無償化の対象となるためには、伊丹市に居住する場合、施設利用開始月の前月20日までに教育保育課へ認定申請書を提出し、認定を受ける必要があります。

新1~3号認定(施設等利用給付認定)
認定
区分
年齢 保育の必要性 対象施設 必要な書類
新1号 満3歳以上 なし

幼稚園(私学助成)

国立大学附属幼稚園
特別支援学校幼稚部

・施設等利用給付認定申請書(様式1号)

新2号


新3号
3~5
歳児

0~2
歳児
あり

認定こども園(幼稚園利用)・幼稚園

+預かり保育


認可外保育施設
一時預かり事業
病児保育事業
ファミリー・サポート・センター事業など

・施設等利用給付認定申請書(様式2号)
・保護者全員分の保育の必要性を証明する書類
<就労証明書等>
・保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(認可外保育施設を利用し、保育所(園)や認定こども園等の利用申し込みを行っていない方のみ)
※世帯の状況により、他の書類が必要な場合あり。

(注意)新3号は、住民税非課税世帯のみ

4月利用開始予定の皆様へ(お願い)

申請件数が多く、審査に時間を要するため、利用開始前の1月中のご提出にご協力ください。

企業主導型保育事業を利用している皆様へ

従業員枠で企業主導型保育委施設を利用している場合、施設等利用給付認定を受けることはできません。
なお、地域枠で利用している方は、無償化の対象となるために教育・保育給付認定を受ける必要があります。

認定内容に変更が生じる場合・認定期間を更新する場合

認定内容が変更になる場合や認定期間を更新する場合は、事前に手続きが必要です。必要書類を変更・更新を希望する月の前月の20日までに提出してください。(認定開始日の遡及は行いません。)
認定を受けていない期間は、無償化の対象外となります。

認定内容に変更が生じる場合に提出する書類

認定区分に変更が生じる場合

  1. 新2号・新3号から新1号に変更する場合
    ・施設等利用給付認定申請書(様式1号) (例)幼稚園を利用している子どもの保護者が退職し、保育の必要性がなくなる場合
  2. 新1号から新2号・新3号に変更する場合
    ・施設等利用給付認定申請書(様式2号)
    ・保護者全員分の保育の必要性を証明する書類<就労証明書等>
    (注意)世帯の状況により、他の書類が必要な場合あり。 (例)週16時間以上の仕事を開始する場合 (例)妊娠し、出産予定前後に預かり保育を利用する場合 (例)住民税課税世帯で保育の必要性があり、子どもが3歳児(年少)クラスになる場合

認定区分に変更が生じない場合

・施設等利用給付認定変更届
<保育の必要性の事由が変更になる場合>

変更になる保護者の保育の必要性を証明する書類 (例)就労で認定されている保護者が妊娠した場合 (例)求職中だったが、週16時間以上の就労が決まった場合
(例)妊娠・出産で認定の有効期間が満了し、週16時間以上の就労の場合                           (例) 「住所変更」「世帯構成変更(結婚)」「転園」「退園」が生じた場合も届出必要です。

認定期間を更新する場合に必要な書類

・施設等利用給付認定申請書(様式2号)
・保護者全員分の保育の必要性を証明する書類<就労証明書等>
以前に就労証明書等を提出している場合でも、改めて保護者全員分の証明する書類が必要です。
(注意)世帯の状況により、他の書類が必要な場合あり。 (例)保育の必要性の事由が同じで、期間を更新する場合(就学の期間が延長となり、期間を更新する場合)

認定にかかる様式

保育の必要性を確認するための書類(保護者 父・母 それぞれの書類が必要)

「保育の必要性の認定」の要件については、就労等(認可保育所の利用と同等の要件)があります。
世帯状況により必要な書類が異なりますので、様式2裏面記載の添付書類をご確認ください。
(注意)証明書類の提出有効期限は発行日より3か月以内です。

保育の必要性について
事由 保護者の状況 認定期間
就労・
就学

月64時間(週16時間)以上の就労(就学)をしている場合。
(注意)夜間就労(保育施設の開所時間外)も可

就労:子どもの小学校就学前まで
就学:卒業(修了)予定日の属する月の月末まで
妊娠・
出産
母の出産予定日前8週間(多胎の場合は10週間)または産後8週間以内の場合 予定日の8週(多胎児は10週)前の日の属する月の1日から産後8週間目の日の翌日の属する月末日まで
疾病・
障がい
保護者の疾病や心身の障がいにより子どもの保育ができない場合。 子どもの小学校就学前まで又は診断書記載の療養期間満了日まで
親族の
介護
親族を常時介護・看護していることにより子どもの保育ができない場合。 子どもの小学校就学前まで又は介護・看護・付添が不要となるまで
災害
復旧
震災・風水害・火災等の災害復旧にあたっているため子どもの保育ができない場合 災害復旧にあたらなくなるまで
求職
活動
求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っている場合。 3か月間
虐待やDV 公的書類の提出が必要です。 必要な期間

 

状況により必要な書類

以下の世帯状況に当てはまる場合は、認定申請書と一緒に必要書類のいずれかを提出してください。

世帯状況による必要書類
世帯状況 必要書類
単親家庭   児童扶養手当証書・母子家庭等医療費受給者証・遺族基礎年金の受給がわかるもの、戸籍謄本+保険証(単親家庭であって、子を扶養していることがわかるもの)のいずれかの写し
生活保護世帯 生活保護受給証明書
離婚調停中で別居している(住民票も別住所となっていること) 裁判所からの呼出状又は離婚調停申立書(受付印があるもの)の写し

認定の申請が必要かどうかは、下記リンク先「無償化の対象となるには」のフローチャートをご確認ください

幼児教育・保育の無償化 お問い合わせ窓口(内閣府)

ナビダイヤル 0570-010-223
 IP電話等からのお問い合わせ先 03-6746-5516

受付時間 平日9時~18時(土曜日・日曜日・祝日を除く)
 (注意)電話番号はお間違えのないようにお願いします。

施設向けの様式

 保護者からお預かりした申請書等を市へご提出いただく際には、名簿を添付していただくようにお願いします。様式は任意ですが、参考様式は以下のとおりです。

この記事に関する
お問い合わせ先

教育委員会事務局こども未来部幼児教育保育室教育保育課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-744-2261、072-784-8035 ファクス072-780-3527