幼児教育・保育の無償化に係る施設等利用費請求書等の提出について(令和5年10月~令和6年3月利用分)

更新日:2024年02月13日

利用費の請求手続きについて

子育てのための施設等利用給付認定(新2号又は新3号)を受け、令和5年10月から令和6年3月までに、無償化対象施設(事業)を利用したことに伴う利用料については、市へ請求することにより、施設等利用給付の対象となります。
対象となられる方につきましては、下記の要領で請求いただくようお願いいたします。

令和5年10月から令和6年3月までの利用費の請求手続の流れについて

利用料の給付を受けるためには、指定様式により別途請求が必要となります

1.幼稚園・認定こども園に通う新2号又は新3号認定者が教育時間終了後に利用した預かり保育料の請求を行う場合

施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第2号)」に必要事項を記入し、施設等が発行する「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書」(「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第5号)」及び「特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第6号)」でも可)を添付して、利用する幼稚園・認定こども園に提出してください。

2.幼稚園・認定こども園の利用がなく、一時預かり事業を利用している、認可外保育施設等を利用している新2号又は新3号認定者が利用料の請求を行う場合

施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第3号)」に必要事項を記入し、施設等が発行する「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書」(「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第5号)」及び「特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第6号)」でも可)を添付して、利用する施設等に提出してください。

3.新2号又は新3号認定者が教育時間終了後に利用した預かり保育料と、一時預かり事業、認可外保育施設、病児保育の併用分の請求を行う場合

上記1及び2の必要書類を全てまとめていただき、主として利用されている施設へまとめて提出してください。

(「在籍園の預かり保育事業以外に認可外保育施設等の利用費の償還払いを受けることができる場合」とは、在籍園の預かり保育事業について、教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満又は年間(平日・長期休業中・休日の合計)開所日数200日未満の場合のみです。)

請求及び支給の時期について

請求の受付は、令和5年10月分から令和6年3月分までの6ヶ月分を一括で受付します。ただし、途中退園等された場合は、その時に請求書を提出していただいても結構です。

提出期限:在園している幼稚園等が定める期日(教育保育課への提出期限は令和6年4月8日(月曜))

支払予定日:令和6年5月下旬を予定しています。(提出期限を過ぎますと支払いが遅れる場合があります。)

ご注意

・振込先口座の支店名記入漏れ(ゆうちょ銀行は漢数字3桁を記入)等の不備が多くなっております。不備があれば、書類の返却や再提出が必要となり、支払いが遅れる場合があります。

・「請求額」欄の訂正はできません。

給付にかかる様式

この記事に関する
お問い合わせ先

教育委員会事務局こども未来部幼児教育保育室教育保育課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-744-2261、072-784-8035 ファクス072-780-3527