(事業者向け)障害者雇用奨励金制度
令和8年度のお知らせ
今年度より下記事項を変更しております。
- 申請様式の押印欄を廃止しましたので、今後は押印不要になります(従来通り押印された書類でも受付いたします)。
- 申請書類のオンライン提出を受付いたします。
- 市への申請時期を確認する「申請時期 確認フォーマット」を公開しています。
- 年度に1度、アンケート調査にご協力ください。
詳細は下記に記載しておりますが、ご不明点等ございましたら、商工労働課までお問い合わせくださいませ。
|
伊丹市 商工労働課(労働グループ) |
趣旨
市内在住の障がい者を雇用する事業主に対して、奨励金を交付することにより、障がい者の長期雇用の促進を図ります(障がい者1人につき最大12万円、重度障がい者は1人最大18万円交付)。
対象となる事業主
以下の要件を満たす事業主が対象です。
| 1 | 伊丹市内の事業所において、伊丹市内に居住する障がい者を雇用していること。 |
| 2 | 労働者の離職状況や、雇用する障がい者の賃金支払い状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。 |
| 3 | ※ハローワーク等を通じて国の「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース または 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)(クリックすると外部サイトに移ります)」のうち、障がい者雇用を対象としたものの交付決定を受けていること。 |
| 4 | 本制度の申請時において、上記交付決定を受けた障がい者を継続して雇用しており、今後も継続雇用を予定していること。 |
※特定求職者雇用開発助成金の交付を受けるには、「ハローワーク等の紹介により雇い入れること」等の要件があります。
詳しくは各コースのサイトをご覧いただき、下記窓口までご申請・ご相談ください。
| 特定求職者雇用開発助成金の窓口 |
|---|
|
▶ 申請書類の提出先・審査や要件の確認については「兵庫労働局のハローワーク助成金デスク」まで 場所:神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル5階(兵庫労働局 職業対策課) 電話:078-221-5440 ホームページはこちら(外部サイトに移ります) |
|
▶ 制度案内・書類の取り次ぎについては「ハローワーク伊丹の助成金相談コーナー」まで 場所:伊丹市昆陽1丁目1番6号(ハローワーク伊丹2階 23番窓口) 電話:072-772-8619 ホームページはこちら(外部サイトに移ります) |
対象となる障がい者
事業主が「特定求職者雇用開発助成金」を受給する際に、助成金算出の対象となった者のうち、伊丹市内に居住する者。併せて、下記のいずれかに該当する者。
(1)障がい者
| 対象 | 規定 |
| 身体障がい者 | 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下、障害者雇用促進法)第2条第2号 |
| 知的障がい者 | 障害者雇用促進法第2条第4号 |
| 発達障がい者 | 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項 |
| 難治性疾患患者(厚生労働大臣が定める特殊の疾病にり患している者) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条 |
(2)重度障がい者
上記(1)の障がい者のうち、本市制度申請時に45歳以上の者 または 下記に規定される障がい者
| 対象 | 規定 |
| 重度身体障がい者 | 障害者雇用促進法第2条第3号 |
| 重度知的障がい者 | 障害者雇用促進法第2条第5号 |
| 精神障がい者 | 障害者雇用促進法第2条第6号 |
※ただし、下記に当てはまる場合は対象外となります。
- 過去に交付を受けた事業主が、対象労働者を再雇用する場合
- 事業主の都合により解雇した者や、定年に達して退職させた者を再び雇い入れる場合
補助期間と補助額・市への申請時期
補助期間の開始日
令和5年度に制度を改正し、より一層の長期雇用化を図ります。
そのため、令和5年9月30日以前に雇用した場合 / 令和5年10月1日以降に雇用した場合で、交付期間の開始日が異なります。
|
令和5年9月30日以前に雇用した場合 (重度障がい者のみ) |
令和5年10月1日以降に雇用した場合 |
|---|---|
| 雇い入れた日の翌月から18か月経過後に、市の交付期間が始まります。 | 特定求職者雇用開発助成金の助成対象期間 最終月の翌月から、市の交付期間が始まります。 |
補助期間と補助額
| 補助期間 | 補助額(1人あたり月1万円) | |
| 障がい者 | 12か月間(1期6か月+2期6か月) |
1期6万円×2期=最大12万円 |
| 重度障がい者 | 18か月間(1期6か月+2期6か月+3期6か月) | 1期6万円×3期=最大18万円 |
※対象労働者が交付期間中に自己都合退職した場合、補助期間は退職日の前月(退職日が16日以降の場合はその月)までとする。
市への申請時期
1期6か月とし、各期終了後1か月以内に申請が必要です。
障がい者の場合は1期・2期終了後の2回、重度障がい者の場合は1期・2期・3期終了後の3回申請が必要になります。
※申請時期を過ぎてからの申請は受け付けられませんので、ご注意くださいませ。
※自己都合退職の場合も、補助期間終了後1か月以内にご申請ください。
|
★申請時期を計算するにあたり、下記Excelをご活用ください。 申請時期 確認フォーマット(Excelファイル:30.8KB) |
申請様式と提出方法
各期終了後1か月以内に、商工労働課まで下記資料をご提出ください。
| 1 | 伊丹市障害者雇用奨励金支給申請書(様式第1号) 様式1号(申請書)(Wordファイル:15.4KB) |
| 2 | 対象労働者の支給対象期間(6か月分)の出勤簿の写し |
| 3 | 対象労働者の支給対象期間(6か月分)の賃金台帳の写し |
| 4 | 特定求職者雇用開発助成金交付決定通知書の写し(全期間分) |
| 5 | アンケート調査シート(※オンライン申請の方は申請フォーム内に回答欄があるため、作成不要です)アンケート調査シート(Wordファイル:27.2KB) |
(提出方法)
下記2次元コード(伊丹市オンライン申請システム)からデータ提出いただけます。
事業者登録いただき、上記提出資料をzipファイルにまとめてご提出ください。
なお、従来通り窓口・郵送提出いただくことも可能です。

申請~交付までの流れ
- ハローワーク等を通じて障がい者を雇用し、国の「特定求職者雇用開発助成金」の交付を受ける
- 申請時期に本市まで資料を揃えて提出いただく
- 市は内容を審査し、問題なければ事業者様に交付決定通知書を送付する
- 請求書様式を作成いただき、市に提出する(PDF形式でメール提出可)
- 市は請求書をもとに、助成金を交付する
| 伊丹市障害者雇用奨励金請求書(様式第3号)様式3号(請求書)(Wordファイル:17.1KB) |
※請求書の日付は、市の交付決定通知書を受け取った日以降の日付をご入力ください。
※助成金の交付は請求書返送からおおむね1か月後となります。
この記事に関するお問い合わせ先
都市活力部産業振興室商工労働課(労働グループ)
〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所4階)
電話072-784-8051 ファクス072-784-8048
更新日:2024年07月19日