18歳で成年に
2022年4月1日、成年年齢が18歳になりました
民法改正により、成年年齢が18歳になりました。
2022年4月1日で、18歳、19歳の方は、「成年」となります。
18歳になると、保護者の同意を得なくても、多くのことが自分の意思でできるようになります。
例えば、「携帯電話を購入する」「ひとり暮らしのためにアパートを借りる」「クレジットカードをつくる」など、様々な契約が一人でできます。

成年年齢の引き下げで変わること・変わらないこと
18歳(成年)になったらできること(例) | 20歳になってからできること(これまでと変わらないこと)(例) |
など |
など |
成年(オトナ)になったらできること (PDFファイル: 530.6KB)
成年年齢引き下げにより懸念される消費者トラブル
民法では、未成年者が保護者の同意を得ずに契約した場合には、「未成年者取消権」により、契約を取り消すことができます。
成年年齢が引き下げられると、18歳から、この「未成年者取消権」は行使できなくなります。
契約には様々なルールがあり、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。
成年になったとたん、SNSなど様々な手段で勧誘し、契約に関する知識や社会経験の少ない若者を狙う悪質な事業者もいます。

本当に必要な契約なのか考えてみましょう
消費者トラブルにあわないためには、日ごろから契約に関する知識を学び、様々なルールを知り、その契約が本当に必要なものなのかよく検討する必要があります。
少しでも迷ったり、内容がよくわからなかったりしたら、その場での契約は踏みとどまりましょう。
会社の同僚や先輩、学生時代の友人などから勧誘されると、断りにくいかもしれません。
断る理由として、「お金がない」と言うと、「すぐに取り戻せるから」と言われ、借金をして契約するようにしつこく迫られることがあります。
勇気をだして、「必要ない」と、きっぱり断りましょう。
「必ずもうかる」「すぐに」など、メリットばかり強調したり、急がせたりする勧誘にはより慎重に対応しましょう。

おかしいなと思ったらすぐに相談を
いったん成立した契約は、原則取り消すことができません。
しかし、販売形態によってはクーリング・オフによる契約解除ができたり、
事業者による不当な勧誘があった場合に契約を取り消したりできることがあります。
権利を行使できる期間が決まっているので、
少しでも「おかしいな」と思ったら、すぐに相談しましょう。

18,19歳に気をつけてほしい消費者トラブル
国民生活センターでは、全国の消費生活センター等に寄せられた相談やこれまでの若者関連の公表資料から、新たに成年になる18歳、19歳の方に、特に気を付けてほしい消費者トラブルをまとめました。
独立行政法人国民生活センター「18歳から”大人”18歳・19歳に気を付けてほしい消費者トラブル
消費生活センターへ相談してください
「成年」になると、様々な責任が生じます。
しかし、すべての判断を一人でしなければいけない、というわけではありません。
困ったり、判断に迷ったり、おかしいなと思ったりしたら、誰かに相談ができるのも成年です。
すぐに家族や友だちに相談できればいいのですが、遠方であったり、知り合いだとかえって気を使って遠慮したりすることがあるかもしれません。
そんな時には、身近な相談窓口として、消費生活センターをぜひ利用してください。
ご相談いただいた内容を、本人の了解を得ずに、誰かに知らせたり、公表したりすることはありません。
もしも身近な人から、相談された場合は、消費生活センターをご案内ください。

政府広報オンライン「18歳から大人に!成年年齢引き下げで変わること」
法務省ホームページ「民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について」
この記事に関するお問い合わせ先
市民自治部市民サービス室消費生活センター
〒664-0895伊丹市宮ノ前2-2-2伊丹商工プラザビル1階
電話番号072-772-0261 ファクス072-775-3811
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更新日:2022年04月01日