消費生活センター
消費生活センター(外観)
消費生活センターは、伊丹商工プラザビル1階にあります。FMいたみのスタジオが目印です。
阪急伊丹駅より徒歩約7分、JR伊丹駅より徒歩約8分です。
専用の駐車場はありませんので宮ノ前有料地下駐車場をご利用ください。
業務時間は平日午前9時から12時、午後1時から5時半です。(土曜・日曜・祝日と年末年始はお休みです。)
消費生活相談については、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、
来所相談ではなく、なるべく電話でのご相談をお願いします。
(消費生活相談受付は平日午前9時から12時、午後1時から4時15分です)
令和5年3月13日以降は、国、県の方針に準じ、マスクの着用は各個人の判断にゆだねられることを基本としていますが、消費生活相談については、一定の距離を保つことが困難なこと、さらに長時間の会話になることが多いため、来所による相談を希望される場合は、引き続き、マスクの着用をお願いしております。
発熱のある場合や咳が出る等、体調がすぐれない方は、来所ではなく、電話での相談をお願いいたします。
市民の皆さま及び相談員の安全確保のため、ご協力をお願いいたします。
事業者の受付窓口も縮小されているため、承ったご相談について、
事業者とのあっせんが困難な状況となる場合があります。
市民の皆さまには、ご不便をおかけしますが、感染症拡大防止のため、ご理解とご協力をお願いいたします。
新着情報
- 消費生活相談のご案内
- 消費生活相談事例
- 18歳で成年に
- 消費者安全法に基づく注意喚起(消費者庁)
- 楽しく学べる「消費者力アップ講座」
- くらしの緊急情報
- 消費生活情報誌すてきなくらし
- 消費生活センターの要綱等
- 消費生活センター事業概要
- 消費者啓発コーナー
- 訪問販売お断りステッカー
- 伊丹市消費生活情報メールマガジンのお知らせ
- 実在する事業者を装ったメール等にご注意ください!
- クーリング・オフ制度について
- 特定商取引に関する法律
- くらしのプラザ・市民サービスコーナー
- 消費者安全法
- 消費者契約法
- 特定継続的役務提供、連鎖販売取引の中途解約
- 消費者基本法
- 消費者庁公式LINEアカウント「消費者庁若者ナビ!」の開設について
- 消費者庁「新型コロナ関連消費者向け情報」公式LINEアカウントの開設について
- 紅麹(べにこうじ)を含む健康食品に関する相談窓口について
関連リンク
消費生活センターの主な業務内容
- 伊丹市立消費生活センターに関すること。
- 消費生活に係る情報の収集提供に関すること。
- 消費生活に係る啓発に関すること。
- 消費生活の相談および苦情の処理に関すること。
- 消費生活に係る関係機関との連絡調整に関すること。
- 消費者団体の育成に関すること。
- 伊丹市消費生活審議会に関すること。
- 電気用品規格の立入検査等に関すること。
- ガス用品販売店への立入検査等に関すること。
- 家庭用品品質表示および消費生活用品の立入検査等に関すること。
- 戸籍、住民基本台帳に関する届出および申請の受付ならびに諸証明の発行に関すること。
- 印鑑登録の受付および印鑑登録証明書の発行に関すること。
- 個人番号カードの交付等に関すること。
- 埋火葬の許可書の発行に関すること。
- 国民健康保険に係る届出書の受付および資格確認証等の発行に関すること。
- 国民年金に係る届出書の受付に関すること。
- 税務諸証明の発行に関すること。
- 汚物処理およびし尿ごみ処理の受付に関すること。
- 就学通知の発行に関すること。
- 町名変更に係る証明書の発行に関すること。
- 市税(国民健康保険税を含む。)およびその付帯収入金の収納に関すること。
- 介護保険料およびその付帯収入金の収納に関すること。
- 後期高齢者医療保険料およびその付帯収入金の収納に関すること。
- 手数料、使用料等およびその付帯収入金の収納に関すること。
- 中小企業勤労者福祉共済掛金の収納に関すること。
- 福祉施設等使用者の措置費等に係る徴収金の収納に関すること。
地図
この記事に関する
お問い合わせ先
市民自治部市民サービス室消費生活センター
〒664-0895伊丹市宮ノ前2-2-2伊丹商工プラザビル1階
電話番号072-772-0261 ファクス072-775-3811