消費者契約法

更新日:2023年03月16日

消費者契約法とは

消費者と事業者との間には情報力、交渉力に大きな格差があることから、両者の間で、契約に関するトラブルが多く起こっています。
消費者契約法は、その格差を補い公平な立場での契約が行われるよう、消費者の利益を守るため、平成13年4月1日に施行されました。

消費者契約法は、消費者と事業者の間で結ばれる、あらゆる消費者契約が対象となり、不当な勧誘による契約の取り消し、不当な契約条項の無効等を規定しています。

契約を取り消すことができる

次のような場合、消費者は契約を取り消すことができます。

1.不実告知(うそを言われた)

商品・サービスについて、その内容や取引条件など、契約の重要な部分で事実と違う説明を受けたような場合。

2.不利益事実の不告知(不利になることを言われなかった)

契約の重要な部分について、消費者に不利益な情報をわざと伝えず、利点ばかりを強調したような場合。

3.断定的判断の提供

「必ず値上がりする」「確実に儲かる」などの不確実な事を、断定的に告げた場合。

4.過量契約

消費者にとっての通常の分量を超えることを知りながら勧誘した場合。

5.不退去

消費者が、「帰ってほしい」と言っているのに自宅等に居座り、勧誘を続け、契約させた場合。

6.退去妨害

消費者が、「帰りたい」と言っているのに、販売店等から帰らせず勧誘を続け、契約させた場合。

 

上記のほかにも、威迫による勧誘や不安をあおる勧誘、契約前に全部もしくは一部を実施し、実施前の原状の回復を困難にした場合なども契約を取り消すことができます。

契約を取り消すことができる期間には制限があります

  • 誤認させられたことに気づいたり、困惑を脱したとき(解放されたとき)から1年間(霊感商法等の場合は3年間)
  • 契約したときから5年間(霊感商法等の場合は10年間)

消費者に一方的に不利な契約条項は無効にできる

  • 事業者は責任を負わないとする条項
  • 消費者はどんな理由でもキャンセルできないとする条項
  • 成年後見制度を利用すると契約が解除されてしまう条項
  • 平均的な損害の額を超えるキャンセル料条項
  • 消費者の利益を一方的に害する条項

など、消費者の利益を不当に害する契約条項は無効となります。

契約トラブルにあわないために

事業者は勧誘に際し、消費者の年齢や知識及び経験等を総合的に考慮して、契約の内容についての必要な情報の提供や説明に努める必要があります。

消費者は、契約をする前に、事業者から提供された情報や契約内容について理解することが求められています。

不明な点を残したまま契約したり、説明が不十分な事業者と契約したりすると、後でトラブルになるおそれがあります。

契約をする際には、契約内容を理解し、少しでも不明な点があれば、事業者に説明をもとめましょう。

事業者との契約で、「おかしいな」と思ったらすぐに消費生活センターに相談してください。契約前でも、助言できる場合もありますのでご相談ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

市民自治部市民サービス室消費生活センター
〒664-0895伊丹市宮ノ前2-2-2伊丹商工プラザビル1階
電話番号072-772-0261 ファクス072-775-3811

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