クーリング・オフ制度について

更新日:2022年10月06日

クーリング・オフとは

クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引方法で契約した場合に、消費者が冷静に考え直す機会を与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。

クーリング・オフにより契約をやめる時には、特別な理由はいりません。

消費者は代金を支払う必要はなく、支払済みの代金なども全額返還してもらう権利があります。

何らかの費用を負担する必要も一切ありません。

原則すべての商品・役務(サービス)が対象ですが、他の法律で消費者保護が図られているものは除かれます。

また、自動車、葬儀、電気、都市ガス、3千円未満の現金取引などはクーリング・オフの適用から除外されています。

特定商取引法によるクーリング・オフ制度一覧

通信販売には、不意打ち性がないことから、クーリング・オフ制度はありません。

クーリング・オフ制度一覧
   訪問販売
 期間 法定の契約書面の交付された日から8日間
 適用対象 店舗外での商品・役務の取引 (3,000円未満の現金取引を除く)
  電話勧誘販売
 期間  法定の契約書面の交付された日から8日間
 適用対象  店舗外での商品・役務の取引 (3,000円未満の現金取引を除く)
  連鎖販売取引(マルチ商法)
 期間  法定の契約書面の交付された日から20日間
 適用対象 すべての商品、権利、役務
  特定継続的役務提供
 期間  法定の契約書面の交付された日から8日間
 適用対象  エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス
  業務提供誘引販売取引
 期間  法定の契約書面の交付された日から20日間
 適用対象  内職商法による取引で店舗契約を含む。すべての商品、権利、役務 。
   訪問購入
 期間  法定の契約書面の交付された日から8日間
 適用対象  取引されるすべての物品。(自動車、家具、大型家電、書籍、CDやDVDなど磁気的方法または光学的方法により記録した物、有価証券は規制対象外)
  • 特定商取引法の他にも、割賦販売法、宅地建物取引業法、保険業法など、クーリング・オフ制度をもうけている法律があります。
  • 事業者が嘘を言ったり、脅したりしてクーリング・オフを妨害した場合は、その妨害が事業者からの書面と説明により解消されるまで、いつまでもクーリング・オフができます。

クーリング・オフの方法

書面による通知

契約年月日、契約した商品名、契約金額など、販売会社が対象となる契約を特定するために必要な情報を記載します。

出す前に、はがきの両面のコピーを取っておきましょう。出す時は、記録の残る特定記録郵便などで出しましょう。

はがきの記載例は次のとおりです。個別クレジット(個別信用購入あっせん)を利用した場合は信販会社にも出しましょう。

クーリング・オフはがき表面
クーリングオフはがきの書き方

(販売会社あて例文)

電子メールなどによるクーリング・オフ

特定商取引法が改正され、2022年6月1日からは、書面による通知に加えて、電子メールなど「電磁的記録」によるクーリング・オフが可能になりました。

「契約年月日」「商品名」「契約金額」など、契約を特定するために必要な情報や、通知を発する日時を記載します。

クーリング・オフを行った証拠を保存するために、スクリーンショットや送信メールを残しておきましょう。

クーリング・オフの画面

(販売会社あて例文)

個別クレジット(個別信用購入あっせん)を利用した場合は、信販会社には「電磁的記録」ではなく、必ず書面でクーリング・オフを通知してください。

この記事に関する
お問い合わせ先

市民自治部市民サービス室消費生活センター
〒664-0895伊丹市宮ノ前2-2-2伊丹商工プラザビル1階
電話番号072-772-0261 ファクス072-775-3811

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