クーリング・オフ制度について
クーリング・オフとは
クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引方法で契約した場合に、消費者が冷静に考え直す機会を与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
クーリング・オフにより契約をやめる時には、特別な理由はいりません。
消費者は代金を支払う必要はなく、支払済みの代金なども全額返還してもらう権利があります。
何らかの費用を負担する必要も一切ありません。
平成21年(2009年)12月1日から、改正された特定商取引に関する法律が施行され、原則すべての商品・役務(サービス)が対象となりました。
ただし他の法律で消費者保護が図られているものは除かれます。
また、自動車、葬儀、電気、都市ガス、3千円未満の現金取引などはクーリング・オフの適用から除外されています。
特定商取引法によるクーリング・オフ制度一覧
- 通信販売には、不意打ち性がないことから、クーリング・オフ制度はありません。
- 平成24年(2012年)8月22日、特定商取引法が改正され、「訪問購入」についても規制対象となりました(平成25年(2013年)2月21日施行)
訪問販売 | |
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期間 | 法定の契約書面の交付された日から8日間 |
適用対象 | 店舗外での商品・役務の取引 (3,000円未満の現金取引を除く) |
電話勧誘販売 | |
期間 | 法定の契約書面の交付された日から8日間 |
適用対象 | 店舗外での商品・役務の取引 (3,000円未満の現金取引を除く) |
連鎖販売取引(マルチ商法) | |
期間 | 法定の契約書面の交付された日から20日間 |
適用対象 | すべての商品、権利、役務 |
特定継続的役務提供 | |
期間 | 法定の契約書面の交付された日から8日間 |
適用対象 | エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス |
業務提供誘引販売取引 | |
期間 | 法定の契約書面の交付された日から20日間 |
適用対象 | 内職商法による取引で店舗契約を含む。すべての商品、権利、役務 。 |
訪問購入 | |
期間 | 法定の契約書面の交付された日から8日間 |
適用対象 | 取引されるすべての物品。(自動車、家具、大型家電、書籍、CDやDVDなど磁気的方法または光学的方法により記録した物、有価証券は規制対象外) |
- 特定商取引法の他にも、割賦販売法、宅地建物取引業法、保険業法など、クーリング・オフ制度をもうけている法律があります。
- 事業者が嘘を言ったり、脅したりしてクーリング・オフを妨害した場合は、その妨害が事業者からの書面と説明により解消されるまで、いつまでもクーリング・オフできます。
クーリング・オフはがき記載例
クーリング・オフは必ず書面で行い、はがきの両面のコピーを取っておきましょう。出す時は、記録の残る特定記録郵便などで出しましょう。
はがきの記載例は次のとおりです。クレジットを利用した場合は信販会社にも出しましょう。

はがきの表
はがきの裏
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市民自治部市民サービス室消費生活センター
〒664-0895伊丹市宮ノ前2-2-2伊丹商工プラザビル1階
電話番号072-772-0261 ファクス072-775-3811
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更新日:2021年03月31日