マイナンバーカードの交付(受け取り)について

更新日:2025年04月10日

マイナンバーカードの窓口は事前予約制です。予約はこちらから

交付(受け取り)方法

交付通知書の送付

マイナンバーカードの交付準備が整い次第、申請者ご本人宛に市役所から「交付通知書(ハガキ)」を転送不要の普通郵便で送付します。
郵便の転送設定をしている方は、住民登録地で郵便物が受け取り可能なように、あらかじめ転送設定を解除するなどの手続きをお願いします。

交付(受け取り)

交付通知書(ハガキ)が届いたら、原則申請者ご本人が次のものを持って、市役所1階市民課(B20番マイナンバーカード受付)へお越しください。申請者が15歳未満または成年被後見人である場合は、法定代理人と一緒にお越しください。マイナンバーカードの手続きは事前予約制です。ご予約方法の詳細については下記のリンクからご確認ください。

マイナンバーカード事前予約制について
 

  1. 交付通知書(ハガキ)
    紛失・廃棄等された場合はこのページの下部に記載があります再送付手続きをお願いします。原則として、通知書(ハガキ)のご持参がない場合はマイナンバーカードをお渡しできません。
  2. 本人確認書類
    下記を参考に「Aの書類を1点」、または「Bの書類を2点」をご持参ください。申請者が15歳未満または成年被後見人の方の場合は、ご本人と法定代理人の方の両方の本人確認資料が必要です。また、代理権限のわかる書類(本人の戸籍謄本等。同一世帯で親子関係がわかる場合は不要)が必要となる場合があります。
  3. 通知カード(令和2年5月25日以前に交付の紙製のカード)または個人番号通知書(令和2年5月26日以降に交付)
    マイナンバーカードと引き換えに回収します。
  4. マイナンバーカード(再交付等でお持ちの方のみ)
    新しいマイナンバーカードと引き換えに廃止・回収します。

本人確認書類

【注意】
いずれも住民票記載事項と一致し、有効期限内のものに限ります。原本提示(コピー不可)。


A.顔写真付の官公署発行の本人確認書類

  • マイナンバーカード(※1)(※2)
  • 運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のものに限る)
  • 旅券
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 一時庇護許可書
  • 仮滞在許可書

※1 受け取りに限り、申請者本人と同一性など確認できる場合は、有効期間満了の日から6カ月以内のマイナンバーカードもA1点として使用可能です。
※2 現在、「iPhoneのマイナンバーカード」は窓口における本人確認書類として利用できません。(対応時期は未定)

B.その他本人を確認するための書類

【注意】
「氏名と住所」または「氏名と生年月日」の記載されているものが必要です。上記以外の書類について、該当するかどうかわからない場合はあらかじめお問い合わせください。

【以下の書類も可能です】
海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運行管理者資格者証、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証(猟銃の射撃教習を受ける資格)、検定合格証(警備員に関するもの)、危険物取扱者免状、官公署発行の身分証明書(顔写真貼付のもの)、在学証明書または卒業証明書、社員証(※3)、預金通帳(※3) 等

※3 デジタル化された本人確認書類のアプリケーションは、書類の提示が困難な場合であって、申請者本人による、窓口でのアプリの起動やログインなどの措置をとる場合に限り有効です。また、アプリケーションの複数提示は認められませんのでご注意ください。

様式(顔写真証明書)

C.Bが1点しかない場合(B:1点+C:1点は受付可能です。C:2点は不可。)

国税または地方税の領収証書または納税証明書、次に掲げる社会保険料の領収証書(健康保険の保険料・国民健康保険の保険料または国民健康保険税、後期高齢者医療制度による保険料、介護保険の保険料、労働保険料、国民年金の保険料、農業者年金の保険料、厚生年金保険の保険料、船員保険の保険料、国家公務員共済組合法の規定による掛金、地方公務員等共済組合法の規定による掛金、私立学校教職員共済法の規定により加入者として負担する掛金、恩給法第59条の規定による納金)、公共料金の領収証書・検針票、携帯・固定電話の領収書,日本放送協会に対して支払う受信料等

※本人または同一世帯に属する者の氏名・住所、領収日付の押印または発行年月日の記載があるもので、その日がマイナンバーカード受取日の3か月以内のものに限ります。

カードの受け取り期限

カード交付をお知らせする交付通知書(ハガキ)に、受け取り期限を記載していますが、期限を過ぎてもカードを受け取っていただけるよう、当面の間は市役所でカードを保管しています。
交付通知書(ハガキ)は、期限を過ぎてもそのままご利用いただけます(死亡・市外へ転出された方除く。連絡不要)。ご来庁が可能になった際に交付通知書(ハガキ)に記載の持ち物を持参のうえ、ご本人が窓口にお越しください。
なお、交付通知書(ハガキ)がなければカードの交付はできません。もし紛失・廃棄等された場合は、再送しますので、下記のとおり再送依頼の手続きをしてください。

交付通知書(ハガキ)再送依頼

マイナンバーカードの交付申請を済ませ、カードが出来上がったお知らせのハガキ(交付通知書)を紛失した場合は、電話かオンラインで再送の申請をしてください。

  • 電話でのお申し込み
    市民課マイナンバーカード担当(直通電話:072-784-8121)へ
  • オンライン申請でのお申し込み
    下記リンク先の専用申し込みフォームに必要事項を入力してください。
    ※専用申込みフォームに入力する前に「伊丹市オンライン申請ポータル」でのアカウント新規登録が必要です。
    マイナンバーカード交付通知書(ハガキ)再送依頼オンライン申請画面へ
    ※交付申請書(マイナンバーカードの申込用紙)の送付依頼ではありません。すでに交付申請の手続きが終わって、カードが出来上がっている方を対象とした手続きですのでご注意ください。
伊丹市オンライン申請ポータルのアカウント登録方法
スマート申請システム

1.上記リンクを選択すると「スマート申請システム」のトップページが表示されます。右上の「新規登録」を選択してください。

スマート申請システム2

2.下へスクロールしてください。

スマート申請システム3

3.下までスクロールすると「個人」「事業者」の二択が出てきます。「個人として登録する」を選択してください。

スマート申請システム4

4.画面の指示に沿って、登録を進めてください。

マイナンバーカード交付・電子証明書更新等の時間外受付

月曜日~金曜日(祝休日・年末年始を除く)の開庁時間内(9時から17時30分まで)のお手続きが難しい方は、マイナンバーカード時間外受付(日曜開庁)をご利用ください。

代理人による受け取り

申請者本人がやむを得ない理由により、来庁することが難しいと認められる場合は、代理人にカードの受け取りを委任することができます。代理人交付の対象・必要な持ち物などは代理人によるマイナンバーカードの受け取りをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民自治部市民サービス室市民課(マイナンバーカード担当)
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号072-784-8121 ファクス072-780-2451