申請書(特例転出届:マイナンバーカード・住基カードを用いた転入転出の手続き)

更新日:2022年01月27日

申請書(様式)名

特例転出届

マイナンバーカードをお持ちの方は、郵送不要で便利なオンライン申請をご利用ください。

申請書(様式)の説明

マイナンバーカード(個人番号カード。写真付きのプラスチック製のカードです。)又は住基カードを用いた転出証明書の手続きの際に利用します。(国内転出のみ)

転入届時に転出証明書が必要なく、マイナンバーカードや住基カードを転入先の市区町村に持参して手続きすることになります。(転出届受付完了はお電話で連絡します。)

転入届に取り扱いできる期限がありますので、後述の説明をよくお読みください。

特例転出届用紙ダウンロード

プリンタをお持ちでない方は

プリンタ(印刷機)を持っていない方は、次のリンクのページをご覧ください。

送付するもの

・転出届

・本人確認書類(有効な免許証・マイナンバーカード・保険証等のコピー)

(注)転入届の期限が間に合うかわからない場合やマイナンバーカードや住基カードの保有者が海外出張等で一時的にカードを持ったまま移動しており、手続きできない状況にある場合は、転出証明書を送付することも可能です。その場合は、返信用の封筒に切手を貼ったものを同封してください。

受付窓口(送付先)

送付先: 郵便番号664-8503 伊丹市役所市民課宛


(注)伊丹市役所の住所は不要ですが、郵便番号と宛先は必ず記入してください。

(注)窓口での受付も可能です。その場合は、窓口に備え付けの用紙で届出してください。

返送先

転出届に記載された旧住所か、新しい住所に限ります。

留意事項

申請をする方は、以下に挙げる点に十分注意してください。

  1. 国民健康保険や介護保険の被保険者がいる場合など、転出地の役所に来庁して手続きが必要な場合があります。詳しくは担当所属にご確認ください。
  2. 転入の手続きの際には、異動者の中の1人以上のマイナンバーカードまたは住基カードが必要になります。マイナンバーカードまたは住基カードを持っている人が異動者の中にいない場合、特例転出届は受け付けられません。
  3. 転入の手続きは、郵送で行うことはできません。必ず転入地の役所などに行く必要があります。
  4. 特例転出届は、異動予定日(引越しの予定日)の1週間前までに送付してください。特例転出届が未着の場合は、転入地での手続きができない場合があります。
  5. 転出予定日(異動日)から30日を経過、または引越しをした日から14日以内に特例転入届を行わなかった場合、「特例転出届」が無効となる場合があります。
  6. 有効なマイナンバーカード・住基カードは条件をみたせば転入地で継続して利用できます。くわしくは転入地市区町村でお問い合わせください。

問い合わせ先

伊丹市市民課(電話: 072-784-8038)

関連リンク

詳細は次のリンクのページもご覧ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

市民自治部市民サービス室市民課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号072-784-8038 ファクス072-780-2451

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