住民基本台帳ネットワークシステム・住基カード
個人番号制度開始後の住基カード及び電子証明書の取り扱いについて
- 住基カードの発行・交付は平成27年12月28日、住基カードへの電子証明書の発行は平成27年12月22日17時で終了しました。ただし、既に発行を受けている住基カード及びカードに格納されている電子証明書は、平成28年1月以降もその有効期限または規定の失効時まで引き続き利用できます。
- 平成28年1月以降、住基カードの発行・交付はできません。住基カードの有効期限が満了後は、個人番号カードの交付を受けてください。(個人番号カードの交付を受けるには、事前に申請が必要です。)
- 平成27年12月22日17時以降、住基カードへの電子証明書の発行・更新はできません。有効な住基カードに対しても、新たに電子証明書を発行することはできません。引き続き電子証明書の利用を希望される場合は、個人番号カードの交付を受けてください。(個人番号カードの交付を受けるには、事前に申請が必要です。)
- 個人番号カードの交付を受けていただく際には住基カードの返納が必要になります。住基カードと個人番号カードの両方を所有することはできません。
詳しくはページ下位の関連リンク「個人番号カード総合サイト」をご覧ください。
1:住基カードとは
住基カードは以下のとおり、2タイプがあります。
Aタイプ(顔写真無し)
表面記載事項
1:発行市町村(兵庫県伊丹市)
2:有効期限
3:氏名(外国人で通称名がある方は通称名も記載されます)
4:連絡先
5:伊丹市の市章
6:QRコード(写真なしのカードであることが確認できるように印刷)
ICチップの記録内容
写真なしのカードである旨・有効期限
主な用途
- 転入転出の特例の際に使用
- 公的個人認証サービス(住基カードへの新規発行は平成27年12月22日で終了しております。)
用途の詳細については、それぞれ次のリンクのページをご覧ください。
カードサイズ
縦約54ミリ、横約85ミリ
Bタイプ(顔写真付き)
表面記載事項
1:発行市町村(兵庫県伊丹市)
2:有効期限
3:氏名(外国人で通称名がある方は通称名も記載されます)
4:連絡先
5:伊丹市の市章
6:QRコード(氏名・生年月日をICチップに記録したカードであることが確認できるように印刷)
7:生年月日
8:性別
9:住所地
10:顔写真
ICチップの記録内容
氏名・性別・生年月日・住所・顔写真・有効期限
主な用途
(Aタイプの用途に加えて)
公的機関、銀行、郵便局等で、本人確認資料として使用(場合によっては利用不可)
ICチップ内データによるカード確認をする場合、照合番号『住基カードの有効期限(西暦8桁)+生年月日(日本人和暦6桁、外国人西暦下2桁+月日4桁)』が必要です。これは窓口で登録いただいた暗証番号とは異なります。金融機関等で、窓口で登録した暗証番号を訪ねられることはございませんので教えないようご注意ください。
カードサイズ
縦約54ミリ、横約85ミリ
注意:デザインは、実際のものとは若干異なりますので、ご注意ください。
住基カードはセキュリティの高い「ICカード」を用いることにより、情報の漏洩や改ざんなどの不正行為を防ぎます。
2.住基カードに関する注意事項、住基カードの交付を受けた方は、以下の点にご注意ください。
- カードは折り曲げたり汚したりせず、大切に扱ってください。
- 盗難に遭うなどしてカードを紛失した場合は、開庁時間中に伊丹市市民課までご連絡ください。また、警察にも遺失物届を提出してください。
- カード裏面にサインパネルがありますが、職員が使用しますので、何も記入しないでください。
- 表面の記載事項に変更(市内転居や氏名変更など)が生じたときは、届け出てください。
- 住基カードの交付地外に転出される場合、転入地においても住基カードを継続して利用することが可能です。ただし、「特例転出」をしていただいく場合に限ります。住基カードの継続利用について詳しくは下のリンクのページをご覧ください。
- 住基カードも持っている方が住民票コードを変更すると、住基カードが無効となります。住基カードが必要な場合は、再度申請していただきます。
- いたみ市民カード(印鑑登録証を含む)はこれまでどおり使用できます。カード切り替えの必要はありません。
- 住基カードの有効期限は10年間(外国籍の方の場合は在留期限まで)となっていますが、住民票コードを変更したり、通常の転出手続(転出証明書の交付を受ける転出届)をされた場合など、住基カードが無効になる場合がありますのでご注意ください。
引っ越しをされる場合の住基カード、マイナンバーカードの継続利用について
関連リンク
- 住民基本台帳ネットワークシステム
- 住民票の写しの広域交付
- 引っ越しをされる場合の住基カード、マイナンバーカードの継続利用について
- 申請書(特例転出届:マイナンバーカード・住基カードを用いた転入転出の手続き)
- マイナンバーカード・住基カードを利用した転入転出
- 住民基本台帳カードの本人確認機能の強化について
- 平成25年7月8日より外国人住民の方も住基ネットを利用したサービスが開始しました
- 住基ネット関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民自治部市民サービス室市民課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号072-784-8038 ファクス072-780-2451