住宅改修費支給

更新日:2025年07月03日

伊丹市の被保険者であり、現在のご本人の心身の状況・居住環境等から住宅改修が必要と認められる方には、改修に要した費用の一部が支給されます。

住宅改修費の支給は事前申請が必要となります。事前申請をせずに着工した場合は支給対象となりませんので、ご注意ください。

申請の際は、申請書関係(事前・事後)のExcelファイル内の「留意事項」をご確認ください。

【申請書変更履歴】
令和7年7月3日:様式を変更しました。

申請書など

【償還払いの場合】

1 本人口座以外の口座に振込む場合は、「委任状」も併せてご提出ください。
(注意)振込時点で被保険者本人が死亡している場合は、「受領申立書」の提出が必要になるため、介護保険課にご相談ください。

2 伊丹市で初めて住宅改修を行う事業所については、システム上の事業所登録が必要になるため、「事業所登録届(償還払い用)」も併せてご提出ください。

【受領委任払いの場合】

1 伊丹市で初めて住宅改修(受領委任払い)を行う場合、または既に提出している同意書の情報が変更になる場合は、事後の申請の際に併せてご提出ください。

【事前審査承認後に工事を取り下げる場合】

1 事前審査承認後に工事を取り下げる場合、「介護保険住宅改修取下届」を提出してください。

【上記申請書のPDFファイル】

住宅改修及び特定福祉用具販売に関する消費税の取り扱いについて

 令和元年10月1日より消費税率が8%から10%に変更される予定となっております。各事業所様につきましては、別添内容をご確認の上、申請書類の作成及び提出をお願いいたします。
 

制度利用に関するてびき

(注意)近日更新予定です。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部地域福祉室介護保険課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話番号072-784-8037 ファクス072-784-8006