社会福祉法人等による利用者負担の軽減
社会福祉法人等により提供されるサービスの利用者のうち、特に生計が困難な方に対して利用者負担を軽減します。
有効期限は8月1日~翌年7月31日の1年間となります。
対象
次の全てに該当する方
- 社会福祉法人等による減免制度を行っている社会福祉法人等が提供するサービスの利用者
- 市民税世帯非課税者で次の条件を全て満たす人のうち、その人の収入や世帯状況、利用料負担等を総合的に勘案し、生計が困難であるとして市が認めた人。
- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
軽減割合
利用料、食費・居住費4分の1(老齢福祉年金受給者の方は、利用料、食費・居住費2分の1)
社会福祉法人等利用者負担軽減申請書・収入(資産等)申告書
社会福祉法人等利用者負担軽減制度のご案内(令和6年7月利用まで)(PDFファイル:249.6KB)
社会福祉法人等利用者負担軽減制度のご案内(令和6年8月利用から)(PDFファイル:251.3KB)
社会福祉法人等利用者負担軽減確認申請書(PDFファイル:76.9KB)
収入(資産等)申告書(生活保護受給者の方は提出不要)(PDFファイル:80.4KB)
この記事に関する
お問い合わせ先
健康福祉部地域福祉室介護保険課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話番号072-784-8037 ファクス072-784-8006
更新日:2023年06月01日