基本財産処分(処分・担保提供)承認申請手続きについて

更新日:2025年03月31日

社会福祉法人の基本財産は、法人存立の基礎となる財産であることから、その散逸を防止するため、厳重な管理が要請されています。これを処分又は担保提供する場合には、理事会及び評議員会の議決等、定款で定める手続きを経た後、所轄庁の承認を受けた後でなければ、処分又は担保提供することができません。

※1所轄庁の承認後、速やかに定款変更の手続きが必要となります。

※2処分:基本財産の取り壊し、売却、交換、貸与等使用権の設定、その他財産への切り替え、公益事業又は収益事業用財産への切り替え等が該当します。

※3担保提供:施設建設、設備整備、不動産購入資金及び運転資金の借入に当たって、独立行政法人福祉医療機構や民間金融機関等に対して土地や建物を担保に提供する場合等が該当します。

申請書類について

留意事項

各届出書類は、「別表9」~「別表10」の「申請書類目録」とおりです。

※1申請書類一式は各2部必要です。

※2「申請書類目録」のうち様式定めされているものは「申請書類様式」内にある様式を使用してください。

※3 事案によりに掲載していない資料等を求めることがあります。

提出先

主たる事務所が伊丹市の区域内にある社会福祉法人であって、その行う事業が伊丹市の区域を超えないものについては、伊丹市健康福祉部法人監査課に提出してください。

なお、主たる事務所が伊丹市外の区域にある場合や、伊丹市以外の区域でも事業を実施する場合は、兵庫県(都道府県区域を越えない場合)もしくは厚生労働省(実施事業が2以上の都道府県区域にわたる場合)が所轄庁になります。

1 基本財産処分の場合

申請書類
申請の時期

財産を処分しようとする前から事前協議に入り、財産処分予定日の1か月前を目途に内容の整った申請書を提出してください。

2 基本財産担保提供の場合

申請書類
申請の時期

財産を担保提供しようとする前から事前協議に入り、担保提供予定日の1か月前を目途に内容の整った申請書を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部地域福祉室法人監査課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-744-2206 ファクス072-780-3531