定款変更認可申請の手続きについて

更新日:2025年03月31日

社会福祉法人が定款変更の認可を受けようとするときは、定款変更認可申請書と必要な添付書類を所轄庁に提出します。

変更の内容により提出書類が異なりますので、提出前には必ず下記の記載内容をご確認ください。

所轄庁では、申請の内容について審査及び必要な調査を行い、定款変更の認可を行います。

定款変更は、厚生労働省令で定める事項を除き、所轄庁の認可を受けなければ、その効力は生じません。(社会福祉法第45条の36第2項)

また、当該定款変更事項が社会福祉法人の登記事項に関する変更であるときは、認可後すみやかに登記所へ変更の登記を行わなければなりません。

申請書類について

留意事項

各申請書類は、「別表1」~「別表4」の「申請書類目録」とおりです。

なお、役員等(評議員、理事、監事)の定数変更、基本財産の追加等を併せて行う場
合には、それぞれの項を参照してください。

※1申請書類一式は各2部必要です。

※2「申請書類目録」のうち様式定めされているものは「申請書類様式」内にある様式を使用してください。

※3 事案によりに掲載していない資料等を求めることがあります。

提出先

主たる事務所が伊丹市の区域内にある社会福祉法人であって、その行う事業が伊丹市の区域を超えないものについては、伊丹市健康福祉部法人監査課に提出してください。

なお、主たる事務所が伊丹市外の区域にある場合や、伊丹市以外の区域でも事業を実施する場合は、兵庫県(都道府県区域を越えない場合)もしくは厚生労働省(実施事業が2以上の都道府県区域にわたる場合)が所轄庁になります。

1 社会福祉事業の変更、2公益事業及び収益事業の変更の場合

申請書類
申請の時期

(1) 事業を追加しようとする場合は、事業開始予定日の1か月前を目途に提出

(2) 事業を廃止した場合は、直ちに決算を行い、遅滞なく提出

3 評議員及び役員の定数の変更の場合

申請書類
申請の時期

適宜申請を行ってください。
※1定款に記載されている定数の範囲内での選任であれば所轄庁の認可を要しません。
※2社会福祉法人の定款変更は、所轄庁の認可がなければ効力を生じませんので、
定款に規定している定数を超える評議員及び役員の選任を行った場合は、定款変更の認
可があるまでは、定数以上の者は評議員及び役員として、評議員会、理事会に参加する
ことはできません。

4 会計監査人の設置・廃止の場合

申請書類
申請の時期

適宜申請を行ってください。
※1会計監査人については、前年度の決算において、事業活動計算書中のサービス活動収益の合計額又は貸借対照表中の負債の部の合計額が法令で定める額を超える場合は、設置する義務があります。
※2前年度の決算見込みで当該金額を超えることが確実な場合は、会計監査人候補者選定と同時に定款変更の手続きを進め、会計監査人を選任する評議員会までに会計監査人を設置する定款変更手続きを終了するようにしてください。
ただし、決算が確定した時点で会計監査人を設置しなければならないことが判明した
場合、会計監査人選任後に定款変更を行うことはやむを得ないところですが、この場合
は速やかに定款変更の手続きを進めるようにしてください

5 基本財産処分を伴う基本財産の変更

申請書類
申請の時期

あらかじめ、基本財産の処分承認を受けて処分を行った後、遅滞なく会計処理を行い
(不動産については、登記の変更も必要)速やかに提出してください。

6 その他の変更(定款の文言の変更、修正等)の場合

申請書類
申請の時期

適宜申請を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部地域福祉室法人監査課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-744-2206 ファクス072-780-3531