令和6年度 高齢者の肺炎球菌感染症(接種費用一部公費負担)の定期予防接種について

更新日:2024年03月19日

  令和6年4月1日より対象者の考え方が昨年度と異なります。年齢で判断しますので、ご注意ください。対象の方は、予防接種の効果や副反応などをご理解の上、健康な時に接種を計画しましょう。 なお、接種義務はありませんが、ご本人が希望される場合に限り接種を受けることができます。

対象者

伊丹市に住民登録があり、
今までに23価肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス)の予防接種(任意接種も含む)を受けたことのない下記の1か2に該当し、接種を希望する人

1.65歳の誕生日の前日~66歳の誕生日の前日までの人

2.60歳~64歳で身体障害者手帳1級相当の心臓、じん臓、呼吸器の障害またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害のある人(身体障害者手帳か診断書持参)

実施期間

令和6年4月1日~令和7年3月31日

持ち物

・健康保険証等

・市から送られてきた高齢者肺炎球菌感染症の予防接種の案内封筒(誕生日の前月末にご案内を送付します)

・60~64歳で身体障害者手帳1級相当の心臓、じん臓、呼吸器の障害またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害がある接種希望者は身体障害者手帳か診断書持参

・自己負担金 4千円

・生活保護法による被保護世帯に属している場合は、「生活保護受給証明書」、または中国残留邦人等支援法による給付を受けている場合は、「支援給付受給証明書」を市内実施医療機関へ提出すれば無料となります。(いずれも市福祉事務所で発行しています。)

接種場所

実施場所は次のとおりです。

市外の医療機関で接種を希望される場合は、事前に市保健センターで申請が必要です。詳しくは、下記をご参照ください。

肺炎球菌感染症ってどんな病気ですか?

肺炎球菌は主に気道の分泌物に含まれる細菌で、唾液などを通じて飛沫感染し、気管支炎や肺炎、敗血症などの重い合併症を引き起こすことがあります。成人肺炎のうち1/4~1/3は肺炎球菌が原因と言われています。

どんな効果があるの?

肺炎球菌には93種類の血清型があり、定期接種で使用されるワクチンはそのうち23種類の血清型に効果があります。またこの23種類の血清型は成人の重症の肺炎球菌感染症の原因の約7割を占めるという研究結果があります。

副反応にはどんな症状がありますか?

注射部位のはれ、いたみ、熱感、発赤が5%以上で認められます。筋肉痛、倦怠感、違和感、悪寒、頭痛、発熱もありますが、いずれも軽度で2~3日で消失します。

接種スケジュール

定期予防接種の対象となるのは、初めて接種される方に限ります。かかりつけ医と相談し、体調のよい時に予約し、接種しましょう。(新型コロナワクチンとの接種間隔は2週間以上あけることとなっています。)

予防接種を受けるに際し、医師とよく相談しなければならない人

1.心臓血管系疾患、じん臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害などの基礎疾患のある人

2.過去に予防接種で接種後2日以内に発熱、全身性発しんなどのアレルギーを疑う症状のみられた人

3.過去にけいれん(ひきつけ)をおこしたことがある人

4.過去に免疫状態の異常を指摘されたことのある人もしくは近親者に先天性免疫不全症の人がいる人

5.このワクチンの成分またはジフテリアトキソイドに対してアレルギーをおこすおそれのある人

予防接種を受けることができない人

1.明らかに発熱している人(通常は37.5℃を超える場合)

2.重い急性疾患にかかっている人

3.予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーをおこしたことが明らかな人

4.「この予防接種を受けたことのある者」については、定期接種の対象となりません。

5.その他かかりつけ医に予防接種を受けないほうがよいといわれた人

接種後の注意点

1.接種後30分間は、ショックやアナフィラキシーがおこることがありますので、医師とすぐ連絡がとれるようにしておきましょう。

2.接種後に高熱やけいれんなどの異常が出現した場合は、すみやかに医師の診察を受けてください。

3.接種後1週間は体調に注意しましょう。また接種後、はれが目立つときや気分がわるくなったときなどは医師にご相談ください。

4.このワクチンの接種後、新型コロナワクチンを接種する場合には、14日間(2週間)以上の間隔をあける必要があります。

5.接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は問題ありませんが、接種部位をこすることはやめましょう。

6.接種当日ははげしい運動はさけてください。その他はいつもどおりの生活で結構です。

7.新型コロナウイルスワクチンの接種と高齢者の肺炎球菌ワクチンは、互いに2週間(14日)の間隔をあける必要があります。(同時接種はできません。)ただし、新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンは接種間隔に制限はありません。

健康被害救済制度について

定期予防接種を受けて健康被害をきたした場合、申請により予防接種と因果関係がある旨を厚生労働大臣が認定すれば、給付を受けることができます。

長期療養を必要とする疾病や新型コロナウイルス感染症の感染予防等で接種時期を逃した方へ

長期療養を必要とする疾病のため、医師より接種対象年齢の間、接種不可と指示されていた場合、医師が専用書式に証明し、保健センターで事前申請すれば回復から1年間接種の対象となります。

新型コロナウイルス感染症の感染予防等で接種時期を逃した場合も市保健センターで事前申請すれば、許可した日より1年間接種の対象となります。

詳しくは下記のページをご確認ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉部保健医療推進室母子保健課

〒664-0898伊丹市千僧1-1-1(いたみ総合保健センター1階)

電話番号072-784-8034 ファクス072-784-3281