乳幼児、学童の予防接種についてのQ&A
予防接種の対象者へは個別で案内が届きますか?
生後2か月を迎える頃のお子様へは、予防接種の案内、幼稚園、保育所(園)までの予防接種予診票等を住所地へ送付しています。9歳以降の予防接種の案内は個別通知していません。接種対象時期になりましたら、ホームページで予防接種の内容を確認するようにしましょう。
なお、9歳以降に受ける予防接種の予診票、日本脳炎2期、DT2期、ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種は市内実施医療機関で配布しております。
また、伊丹市へ転入された方でこれから接種する予防接種がある方は、母子健康手帳を持参の上、伊丹市立保健センターへお立ち寄りください。予防接種のご案内と予防接種予診票、「予防接種と子どもの健康(冊子)」をお渡ししています。
生後2か月を迎える頃にお届けしている内容は、予防接種の案内チラシ、予防接種予診票(幼稚園等の年長児の接種分まで)、「予防接種と子どもの健康(冊子)」です。予防接種を受ける前には、予防接種の対象時期や効果、まれに起こる副反応等を「予防接種と子どもの健康(冊子)」(市内実施医療機関にもあります)で確認していただき、健康状態の良いときに接種できるよう予防接種計画を立てましょう。
予防接種を受けようと思ったら感染症にかかりました。よくなってからどれくらい間隔をあけたら接種できますか?
基本的には麻しん、風しん、水痘(みずぼうそう)、おたふくかぜ等にかかった場合には、全身状態が回復してから、麻しんは4週間後より、そのほか風しん、水痘(みずぼうそう)、おたふくかぜ等は2~4週間後より接種できると言われています。その他ウイルス疾患(突発性発疹、手足口病、伝染性紅斑等)は1~2週間後より接種できます。予防接種は効果もありますが、まれに起こる副反応があることから、十分回復してから健康なときに接種をお勧めしております。
里帰りで市外にある実家に約3か月帰省します。定期予防接種を実家のある市町で受けることができますか。
定期予防接種は、基本的に住民票のある市区町村が責任をもって行うことになっており、保健センターでは市内の実施医療機関での接種をご案内しております。しかし、里帰り先で接種する場合やかかりつけ医療機関が市外にある場合など、やむを得ない事情で市外に所在する医療機関で定期予防接種を受ける場合は、事前に市保健センターで手続きをすれば接種可能です。詳しくは、下記の「市外で定期の予防接種を希望される方へ」を、ご参照ください。
五種混合1期(又は日本脳炎1期初回)の1回目と2回目の予防接種間隔があきすぎました。大丈夫でしょうか。
対象年齢内であれば、接種間隔が標準の期間を超えても定期の予防接種として受けることができます。標準的な接種間隔が示されているのは、長期にわたり予防接種の効果を期待したいためです。それぞれの予防接種の接種間隔に注意し、接種計画を立てましょう。
ただし、予防接種は健康な時に受けることが基本です。体調に心配がある場合は接種を見合わせることも大切です。 回復後は様子を見て、早めの時期に接種されることをお勧めしています。
母子健康手帳を紛失しました。予防接種に必要ですか?
伊丹市では、接種の際にマイナ保険証等と併せて、母子健康手帳の持参を必須としています。ヒトパピローマウイルス感染症の接種も同様です。その理由は、今までの接種歴の確認と今回の予防接種の記録のためです。予防接種歴は、病気からお子様の健康を守るために大切な資料です。特に学校入学時や海外渡航時に予防接種記録を求められることがあります。
また、接種間違いの防止のためにも必要です。母子健康手帳を持参せず、接種していないという記憶だけで接種を受けてしまい、同じ予防接種を過剰に接種してしまったことが後日判明するという事例が複数発生しています。この場合、過剰に接種した予防接種は定期予防接種として認められず任意接種となるため、健康被害があった場合に国の補償が受けられず、また、接種費用も自費となります。予防接種の際は必ず母子健康手帳を持参し、医療機関で接種記録を確認してもらってから接種し、接種後は記録してもらうようにしましょう。
紛失してお困りの方は、保健センターまでご相談ください。
長期療養で治療を受けていたため、定期予防接種が受けられず、対象年齢が過ぎてしまいました。どうしたらよいですか。
医師より定期接種対象の間に接種不可と診断されていた場合、回復後、伊丹市立保健センターへ医師の理由書を添えて申請すれば、接種期間を延長することができます。詳しくは長期にわたり療養を必要とする病気等(災害やワクチンの大幅な供給不足、虐待、ネグレクトも含む)により接種時期を逃した方へをご確認ください。
生後2か月の子どもがいます。定期予防接種を医療機関に受けにいきたいのですが、保護者が諸事情により医療機関へ連れていけない場合、子の祖母に連れて行ってもらうことは可能ですか。
予防接種は効果もありますが、まれに起こる副反応も心配されるため、お子様の体調をよく知る保護者の同伴が望ましいですが、特段の理由で保護者が同伴できない場合は、医療機関へ委任状を提出すれば、保護者以外の方が連れていくことも可能です。詳しくは「定期予防接種で保護者が特段の理由で、同伴できない場合の委任状について」をご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部保健医療推進室母子保健課
〒664-0898伊丹市千僧1-1-1(いたみ総合保健センター1階)
電話番号072-784-8034 ファクス072-784-3281
更新日:2026年03月27日