令和9年度(2027年度)入所の手続き

更新日:2026年10月01日

手続きの前に

必ず事前に「伊丹市立児童くらぶについて」をご覧いただき、入所要件等についてご確認ください。

1回の申請できょうだい人数分をまとめて申請することはできません。必ず1人ずつ申請してください。

また、本ページ下部の「Q&A」もご確認ください。

申請方法について

前年度からの変更点

令和9年度入所より、すべての方にオンライン申請をご利用いただけるようになりました。受付期間内であれば24時間どこでもスマートフォン等からお申込みいただけます。

それに伴い、従来の申請用紙による申し込みは廃止し、原則オンライン申請のみとなります。

特別な事情によりオンライン申請が難しい方は、個別に担当課までご相談ください。

入所申請スケジュール

令和9年4月からの入所を希望する人

  • 令和8年10月15日(木曜)~11月14日(土曜)

令和8年度に児童くらぶを利用している人も入所手続きが必要です。

例外的に申請を受け付ける場合

次の場合のみ、下記期間に受け付けます。

  • 11月15日(日曜)以降に、市外から伊丹市に転入した人(市内転居は除く)
  • 11月15日(日曜)以降に就職した人(上記の4月入所申請期間中に出し忘れた方は対象外)

受付期間:令和8年12月14日(月曜)~令和9年2月12日(金曜)

年度途中からの入所を希望する人(年表記のない日付は「令和9年」)

入所希望月 申込開始日 締切日
5月入所 3月1日(月曜) 3月31日(水曜)
6月入所 4月1日(木曜) 4月30日(金曜)
7・8月入所(夏季休業期間) 4月1日(木曜) 5月31日(月曜)
9月入所 7月1日(木曜) 7月31日(土曜)
10月入所 8月1日(日曜) 8月31日(火曜)
11月入所 9月1日(水曜) 9月30日(木曜)
12月入所 10月1日(金曜) 10月31日(日曜)
1月入所 11月1日(月曜) 11月30日(火曜)
2月入所 12月1日(水曜) 12月28日(火曜)
3月入所 令和10年1月4日(火曜) 令和10年1月31日(月曜)

入所手続きの流れ

事前準備

を必ずお読みの上、必要書類をご用意ください。

オンライン申請(伊丹市オンライン申請ポータル)

はじめての人は、利用者登録が必要です。

「児童くらぶ」で検索(手続き名:伊丹市立児童くらぶ入所申請)
必要事項を入力 & 必要書類をアップロード

入力には30~40分ほどかかる場合があります。時間の余裕をもってお申し込みください。途中で保存する機能も便利です。

過去にオンラインで入所申請をしたことがある人は、過去の情報を再利用できます。

申請状況のお知らせ→過去の申請→『申請内容の詳細画面へ進む』→最下部の『申請内容を使用して新しく申請する』

ただし、就労証明書など添付(アップロード)を必要とする書類については、最新の書類へ差し替えが必要です。その他、学年など昨年度の情報から更新が必要な内容もありますので、十分にご確認の上、ご申請ください。

申請内容を確認して送信(完了後、メールが届くので確認) 

申請が完了した場合、送信後の画面に"受付番号"が表示されます。必ず控えておいてください。児童1人につき受付番号1つです。きょうだい分をまとめて申請することはできません。

【初めて入所申請する人、口座を変更したい人のみ】口座振替書(依頼書・確認書)を郵送

オンライン申請完了後、必ず

  • 口座振替書(依頼書)
  • 口座振替書(確認書)
  • 宛名シート

を郵送にて担当課まで提出してください。

状況確認、不備修正

マイページの「申請状況のお知らせ」で定期的に申請状況をご確認ください。
内容に不備があった場合、申請後1か月を目途にメールにて修正依頼が届きます(申請状況も『申請内容を修正してください』に変わります)。必ずメールを確認し、指示に従い、不備を修正・再提出してください。

迷惑フォルダに入っていた等、メール通知に気が付かないことにより、指定した期限内に再申請を行うことができなかった場合、申請した希望入所月に入所することができませんので、十分にお気をつけください(担当課からの電話連絡は行いません)。

『手続きが完了しました』と変わるタイミングは、入所許可通知書が届く頃です。

審査結果のお知らせ

郵送にて結果を通知します。通知時期のおおまかな目安は以下のとおりです。

4月入所の場合
  • 2月下旬から3月上旬
月例入所の場合
  • 入所希望月の前月下旬
夏季休業期間のみの入所の場合
  • 7月入所の人は6月下旬
  • 8月入所の人は7月上旬

きょうだいの保育所入所等が未決定で申請した人

保育所等の入所の可否が決定し保護者の復職日が決まるまでは、児童くらぶは審査保留となります。保護者の復職日が決まり次第、必ず保護者から担当課までご連絡をお願いします。保護者から連絡があるまでは児童くらぶのご利用ができませんのでご了承ください。

ご連絡いただく際は、

  • きょうだいの保育所等の名称
  • 保護者の復職日
  • 慣らし保育期間の勤務状況

以上の3点をお伝えください。

ご連絡をいただいてから審査後、郵送にて結果を通知します。(4月入所の場合、3月下旬頃までに送付します。)

住所未確定で申請した人/転入・転居手続きができていない人

住所確定次第速やかに市民課で転入・転居手続きを行ったあと、2階の社会教育推進課(G-77窓口)まで申請時の住所変更の手続きを行ってください。

市内に住所を有していることが入所要件であるため、3月末までに手続きをしなかった場合は審査保留となり、児童くらぶの利用ができませんのでご了承ください。

手続きをいただいてから審査後、郵送にて結果を通知します。(4月入所の場合、3月下旬頃までに送付します。)

【新1年生】説明会について

新1年生については、各小学校での1日入学説明会の後に各児童くらぶにおいて児童支援員が「児童くらぶの利用について」説明をします。学校によっては入所決定前になる場合もありますが、ご参加をお願いします。(1日入学説明会は例年1月下旬から2月にかけて行われますが、日程等については就学時健診等で別途お知らせがあります。)

必要書類について

オンライン申請前に、下記の必要書類をすべてご準備ください。

紙の場合は書類を撮影もしくはスキャンしたものを、PDFやExcel等データの場合はそのまま、オンライン申請フォーム上で添付してください。

必要書類はこのページの下部からダウンロードできるほか、各児童くらぶや伊丹市立の保育所、こども園等で配布しています。

注意事項

  • 口座振替登録用紙のみ、オンライン申請完了後に原本を担当課に提出してください。オンライン申請フォームでの添付は不要です。
  • 原本は必ず手元で保管しておいてください。入所手続き中、また入所後に、担当課より原本の提出を求める場合があります。
  • ご自身で印刷する場合、普通紙にA4サイズで印刷してください。感熱紙などの使用、A4以外のサイズで印刷したものを提出された場合は申請を受理せず、再提出をお願いすることがあります。
  • 書類原本全体が鮮明に写るように撮影してください。撮影データを調整加工したり、複数枚に渡る撮影データを統合したりすることはご遠慮ください。
  • 添付資料の 1 添付ファイルあたりの最大サイズは 10MB です。撮影した画像のファイルサイズが大きい場合は、スマートフォンのカメラ設定から撮影サイズを変更して撮影してください。
  • アップロードできるファイルの種類は Excel(xlsx 形式)、PDFまたは画像ファイル(jpg、jpeg、png)です。png ファイルはオンライン申請システムが自動的に JPEGファイルへ変換します。
  • 添付ファイルをアップロードする場合、一つの入力項目につき、アップロードするファイルとして選択できるのは1ファイルのみです。
  • 写真が不鮮明等の理由で記載内容が読み取れない場合、再提出を求める場合があります。
  • その他の注意事項はページ下部のQ&Aを必ず確認してください。

1.適切な保育を受けられないことを証明する書類

入所申請理由によって必要書類が異なります。

ご自身の入所申請理由に応じた書類をご準備ください。

「就労」の人

常勤・非常勤で就労している人
就労証明書
  • 児童くらぶ指定書式もしくはこども家庭庁が公開している書式を使用すること
  • 証明日(書面右上日付)が申請日から3か月以内であること
  • 保護者記載欄以外は、勤務先の担当者が記入すること
自営業の人
就労証明書
  • 児童くらぶ指定書式もしくはこども家庭庁が公開している書式を使用すること
  • こども家庭庁が公開している書式を使用する際は、伊丹市では審査の際に通勤時間を含めて判定するため、通勤時間を記入してください(備考欄可)。
  • 証明日(書面右上日付)は申請日から3か月以内であること
  • 就労証明書はご自身で記入・作成すること
所得税及び復興特別所得税の確定申告書(直近年度分)のコピー
  • 開業1年目の人で、開業1年目の税申告期間を終えていない人のみ、確定申告書にかえて開業届のコピーで提出可(詳細はページ下部のQ&Aを参照)

「就学」の人

在学証明書のコピー
日付、時間、就学場所のわかる書類のコピー
授業のカリキュラムのコピー
  • 入学前の人は、在学証明書の代わりに合格通知書のコピー可

「妊娠・出産」の人

母子健康手帳(名前のわかる部分と出産予定日の記載がある部分)のコピー
  • 予定日もしくは分娩日のわかるもの。妊娠証明書も可

「疾病・障害」の人

診断書
  • 児童くらぶ用の診断書様式を使用すること
  • 児童を放課後等に保育することが困難な事由が記載されていること
  • 医師診断日が申請日から3か月以内であること

「親族の介護・看護」の人

介護・看護・付添状況申告書
  • 介護・看護・付添状況申告書は原本を用意すること
手帳・診断書等のコピー

2.必要な人のみ提出する書類

初めて入所申請する人・登録口座を変更したい人

育成料口座振替依頼書
育成料口座振替確認書
宛名シート
  • 2枚セットで必要です。オンライン申請完了後、担当課まで郵送にて提出してください。不備の際の差戻のため、宛名シートの同封も必ずお願いいたします。
  • 印鑑相違による差戻が非常に多くなっております。提出の際は十分ご注意ください。

育成料の減免を受けたい人

生活保護を受けている人
生活保護受給証明書
  • コピー可
市民税所得割が非課税、もしくは20,100円以下となる人
令和8年度市民税・県民税課税証明書
  • 令和8年1月1日時点で伊丹市に住民票がない人で、育成料の減免を受けたい人は、転入前のお住まいの令和8年度市民税・県民税課税証明書(R7.1.1 ~12.31までの収入分)を提出すること
  • 令和8年1月1日時点で伊丹市に住民票がある方は提出不要

申請書類のダウンロード

入所後の各種届出(変更・退所等)について

下記の場合、各種届出書を速やかに各児童くらぶ又は市役所(窓口もしくは郵送)に提出してください。

様式はこのページ下部からダウンロードできるほか、各児童くらぶにも備え付けています。

入所許可申請書の記載事項に変更があった場合  

変更届出書
  • 速やかに

※原則、届出日を含む月の翌月に内容を反映します

例:住所変更、勤務先変更、世帯の変更、産前(6週)・産後(8週)等

退所する場合

退所届出書
  • 最終利用日の月末

提出期限までに届出の提出がない場合は、1か月分の育成料が発生しますのでご注意ください。

延長保育を申請する場合

延長保育利用承認申請書
  • 利用開始日の前月末

延長保育を中止する場合

延長保育中止届
  • 最終利用日の月末

提出期限までに届出の提出がない場合は、1か月分の育成料が発生しますのでご注意ください。

児童の疾病等の理由により、児童が1か月以上休所する場合

休所申請書
  • 休所開始日の前月末

提出期限までに届出の提出がない場合は、1か月分の育成料が発生しますのでご注意ください。

変更申請書等のダウンロード

本書式は、申請内容に応じて上部□にチェックを入れた上で、ご利用ください。

  • 入所許可申請取下書は、入所申請した後、入所申請を取り下げる場合にご提出ください。
  • 延長保育希望取下書は、入所申請した後、延長保育希望を取り下げる場合にご提出ください。

なお、入所許可通知書が届いた後、入所許可が開始される日から5営業日前まで(4月入所の場合は3月15日まで)に担当課へ取下書の提出がない場合は育成料がかかります。

また、変更届出書・退所届出書・延長保育利用承認申請書・延長保育中止届等については、児童くらぶに実際に入所している児童について使用するもので、入所前児童にはお使いいただけません。

Q&A

入所にかかわるQ&A

こちらは入所申請に係るQ&Aを記載しています。

就労証明書について

Q1. きょうだいで申請する場合は、就労証明書は人数分必要ですか?

A1. 原本は1通でもかまいません。ただし、審査の過程で原本の提出を求める場合がありますので、必ず保管しておいてください。

また、入所後の就労先変更の際は、人数分の提出が必要です(原本は1通、きょうだい分はコピーで可。)

Q2. 過去に就労先から発行された就労証明書が手元にあるので、これを提出してもいいですか?

A2. 入所申請する時点で証明日が3か月以内であって、児童くらぶ用の様式もしくはこども家庭庁が公開している書式で作成されており、かつ記載されている就労内容に変更がなければ利用可能です。ただし、以上の条件にひとつでも当てはまらない場合は利用できませんので、就労先に再発行を依頼してください。

Q3. (就労証明書を作成される法人担当者、個人事業主の方)提出書類に関する説明書には、就労証明書は「原本を提出してください」と書いてありますが、ホームページに公開されている就労証明書の様式(Excelファイル)にパソコン入力にて作成・提出してもいいですか?

A3. はい。お見込みのとおりです。

Q4. 勤務先で就労証明書の作成を依頼したところ、本社から手書き作成したものをスキャンしてPDFファイルにしたデータが送られてきました。これを提出してもいいですか?

A4. はい。お見込みのとおりです。

Q5. 就労証明書の様式について、伊丹市のホームページ(児童くらぶのページ)に掲載されているものではなく、こども家庭庁から公開されている様式を使用してもいいですか?

A5. 伊丹市のホームページに掲載されている様式を使用することが原則ですが、伊丹市の就労証明書はこども家庭庁から公開されているデータを基にしていますので、使用して構いません。ただし、伊丹市では審査の際に通勤時間を含めて判定するため、通勤時間を記入してください(備考欄可)。

Q6. 就労先に就労証明書の発行を依頼したところ、伊丹市ホームページの児童くらぶのページに掲載されているものとは異なる様式で発行されました。「就労証明書」という名称であればどんな様式のものでも構わないでしょうか?

A6. いいえ。就労証明書は伊丹市ホームページに掲載の児童くらぶ用の様式でご提出いただく必要があります。就労先に再発行を依頼してください。

Q7. 就労先から就労証明書の証明日が空白のまま発行されました。このまま提出していいですか?

A7. 証明日は就労証明書の内容が3か月以内のものかどうかを判定するために必要です。就労先に再度記入を依頼してください。
 

自営業の添付書類について

Q8. 自営業の添付書類である「確定申告書」のコピー、「開業届」のコピーとはどのような書類ですか?

A8. 「確定申告書」のコピーとは、個人事業主が税務署へ提出する確定申告書の手元控えのコピーです。提出する前の書類は使用できない為、必ず提出を行った書類を提出してください。「開業届」とは、個人事業主が事業を開始したときに税務署へ提出する書類です。提出する前のものは使用できません。開業して間もない場合は確定申告書のコピーを用意できない可能性があるため、その場合は開業届のコピーを提出してください。提出する前の書類は使用できない為、必ず提出を行った書類を提出してください。

入所申請について

Q9. すでに児童くらぶを利用していて、来年度も継続を希望しています。途中で退所せずにこのまま児童くらぶを利用していれば、次の4月からの利用も手続き不要でいいですか?

A9. いいえ。入所許可通知書に掲載の入所許可期限は最長の場合でも年度末(3月末)までのため、入所許可期限が経過すると自動的に退所となります。4月以降も継続利用を希望する場合は毎年入所申請が必要です。

Q10. 夏休み、冬休み、春休みを利用したいのですが、どのように申請すればいいですか?

A10. 「入所申請スケジュール」を参照し、申請してください。ただし、春休みについては3月から4月にかけて年度をまたぐため、4月利用も希望される場合は改めて「4月入所」の手続きが必要です。受付期間が異なる為、ご注意ください。
春休み利用を希望される場合で、新2年生から新6年生までの児童については3月から入所可能ですが、新1年生については、4月入所から利用可能です。

Q11. 下のきょうだいが保育所等未決定の場合でも、児童くらぶの入所申請はできますか?

A11. 申請できますが、いったん審査保留となります。詳細は【きょうだいの保育所等未決定で申請した人】を確認してください。

Q12. 育児休業中でも入所申請できますか?

A12. 3ページ記載の「(1)入所申請スケジュール」を参照し、入所希望月の受付締切日までに申請してください。ただし、保護者の復職日が決まるまでいったん審査保留となります(前項参照)。また、育成料・延長保育育成料については日割り計算を行いませんのでご注意ください。

Q13. 夏季休業期間だけ利用するつもりで申請した場合でも、7月1日から利用できますか?

A13. 入所許可が出ている場合は、7月1日から利用できます。

Q14. 夏季休業期間のみ利用希望で申請したいのですが、利用を8月だけとして申請することはできますか? 

A14. はい。可能です。

Q15. 夏季休業期間のみ利用希望で申請しました。入所許可通知書には○年7月1日から○年8月31日と記載されています。夏休みが終わったら児童くらぶを利用する予定はないのですが、退所届を提出しないといけないでしょうか?

A15. いいえ。入所許可通知書に記載の入所許可期限を経過すると自動的に退所となります。

Q16. 夏休みの児童くらぶ利用を希望して、8月入所で申請しました。受付締切後に都合が変わったので7月入所に変更したいのですが可能ですか?

A16. 8月入所から7月入所への変更はできません。夏休みは利用希望者が多いことから、各くらぶでは綿密な受け入れ準備(学校施設関係の調整、人員確保など)を早期に行う必要があるため、利用希望人数を早い段階で確定しなければなりません。夏休みの入所受け入れ準備に影響することから、締め切り後の入所希望月の変更は認めていません。

Q17. 現在、児童くらぶを利用していませんが就労での入所申請を検討しています。求職中でも入所申請できますか?

A17. 入所申請にあたっては、就労先の就労証明書が必要です。申請書類が揃っていない場合は受け付けすることができません。

Q18. これから入所申請するにあたり、両親が別居中、離婚調停中の場合は両親とも就労証明書が必要ですか?

A18. 原則として別居中であっても就労証明書は両親ともに必要です。ただし、離婚調停中であることが証明できる書類を提出していただくことで、現に児童を監護する保護者のみの就労証明書提出とすることも可能です。

Q19. 現在市外に住んでおり、伊丹市に引っ越しする予定ですが、申請できますか?

A19. 可能です。転入先住所(新しい伊丹市の住所)のわかる書類(例:不動産売買契約書、賃貸契約書等)のコピーを添付してください。コピーする際は、転入先住所・物件引き渡し日・契約者名がわかるようにしてください。オンライン申請フォームにて、市外の住所と引っ越し予定の住所両方をご記入ください。

Q20. 入所申請する時点では午後2時まで就労しています。今後入所するまでには午後5時まで就労する予定ですが、申請できますか?

A20. 就労先事業者が就労証明書にその旨を記載した際は申請できます(備考欄可)。

Q21. 就労先の終業時間と通勤時間を含めても午後5時を超えていないのですが、残業等で子どもの帰宅時間に間に合わないため延長保育を申請できますか?

A21. 就労証明書に就労先事業者が実際の就労状況を記載することで申請できます(備考欄可)。

Q22. 土曜日利用を希望していますが、就労先の作成した就労証明書には土曜日の勤務について特に記載されていません。このまま申請して土曜日利用できるでしょうか?

A22. 土曜日利用を希望されている場合は、審査の際、就労証明書に土曜日の勤務有無と終業時間について記載されているかを確認します。記載がない場合は土曜日利用はできませんので、就労証明書に就労先事業者が実際の就労状況を記載する必要があります(備考欄可)。

Q23. 入所申請する場合は受付期間内に申請するようにとの記載がありますが、受付期間内であれば期限ぎりぎりに持ち込んでも問題ないでしょうか?

A23. 受付期間内であれば申請することは可能ですが、受付の時点で申請に必要な全ての書類が不備なく揃っていることが必要です。受付期間内に不備を修正できない場合、または不足書類を用意できない場合は、次月以降の入所受付期間内で申請していただくことになります。
 

入所後のことについて

Q26. 児童くらぶを一時的に休所して、必要なときに再開できますか?

A26. 休所は児童の病気等の理由により1か月以上休所する場合に適用できる制度です。保育が必要でなければ退所し、必要になるタイミングで再度入所の申請をしてください。

Q27. 現在、就労で児童くらぶを利用中です。もし退職して転職活動をする場合、児童くらぶも退所になりますか?

A27. 退職が決まった時点で速やかに変更届出書を提出(退職する旨と退職日を記載)してください。退職した日から1か月以内に再就職し、再就職先の就労証明書を添付のうえ、再度、変更届出書(勤務先の変更)の提出があった場合は継続して利用できます。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局生涯学習部社会教育推進課(児童くらぶ)
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8079 ファクス072-784-8083

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