伊丹市立児童くらぶについて
伊丹市立児童くらぶとは
目的
伊丹市立児童くらぶ(以下、児童くらぶ)は、保護者の就労、疾病等の理由により、昼間家庭において適切な保育を受けられない児童を保育することを目的としています。
入所要件
児童くらぶに入所するには、次に掲げるすべての要件に該当することが必要です。
- 市内に住所を有し、小学校等に在籍している児童であること
- 保護者の就労や疾病等の理由により、月曜日から土曜日までの間に、週3日以上かつ午後3時以降まで、児童が家庭で適切な保育を受けられないと認められる児童であること
入所要件に係る注意点
- 日曜日・祝日は含みません。
- 夏季休業期間入所(7月・8月入所)も同様です。
- 保護者が育児休業取得中の場合の申請は、「令和9年度(2027年度)入所の手続き」(リンク)のQ&Aを参照してください。
延長保育の要件
児童くらぶでは、通常の保育のほか、午後5時から午後7時までの延長保育を行っています。
延長保育を利用するには、次に掲げるすべての要件に該当することが必要です。
- 保護者の就労や疾病等の理由により、午後5時以降もまで家庭において適切な保育を受けられないと認められる児童であること。(適切な保育を受けられないことを証明する書類にて記載が必要です。)
- 延長保育が終了する午後7時までに、保護者または保護者の代理人(高校生以上)による「お迎え」が可能であること。
午後7時までに間に合わなかった場合、遅延届を提出していただきます。 - 2回以上遅延されると延長保育の利用許可を取り消す場合があります。
あらかじめ承諾いただきたいこと
- 入所決定後、「昼間家庭において保護者の適切な保育を受けられない」状況を確認するため、年度途中に、保護者の自宅又は勤務先に電話等で実態調査を行う場合があります。
- 入所申請書等の記載内容について偽りがある場合は、入所許可の取り消しとなります。
- 児童くらぶの利用がないまま2か月が経過した場合は、入所許可の取り消しとなります。
- 保護者の勤務休暇日は、児童くらぶの利用はできません。児童と一緒にお過ごし下さい。
- 児童くらぶから帰宅する際は、寄り道せずに自宅に帰るようご家庭でもご指導下さい。
- やむを得ず定期的に早退する場合や自宅以外(保護者の勤務先・祖父母宅等)に寄る場合等は、事前に各児童くらぶの児童支援員に申し出て、調整して下さい。
- 特別支援学級に在籍または障がいによる各種手帳の交付を受けている児童については、保護者の送迎が必要です。事前に面談を実施しますので、ご協力をお願いいたします。
入所定員・伊丹市立児童くらぶ一覧
- 各児童くらぶ 40名から200名
詳細は「伊丹市立児童くらぶ一覧」をご確認ください。
入所希望者が定員を超える場合は、児童の学年、保護者の就労状況、家庭の状況等を考慮して調整させていただきます(状況により待機していただく場合があります)。
開所時間および休所日について
開所日・開所時間
学校のある日
- 下校時から午後5時
学校のない日(土曜日(学校行事等の予定日を除く)、長期休業期間(春・夏・冬休み)、学校行事等の代休日)
- 午前8時15分から午後5時
午前8時15分より早く学校に到着しても、児童くらぶは開所していません。児童が外で待機しなければならない状況になりますので、通所時間の配慮をお願いします。
その他(特別の理由がある場合)
- その都度、開所時間を決定
延長保育開所時間
- 月曜日から金曜日 午後5時から午後7時
- 土曜日は延長保育の開所はありません。
休所日
- 日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日
- 12月29日から1月3日
- 臨時休業日(暴風警報・大雨警報・暴風雪警報・大雪警報・特別警報発令時及びその他の災害時等)
- その他、市長が必要と認めた時
児童の帰宅時間について
延長保育利用者を除き、原則、下記の時間での一斉帰宅とします。なお、状況により下記の時間が変更となる可能性もありますのでご理解賜りますようお願いします。
なお、特別支援学級に在籍または障がいによる各種手帳の交付を受けている児童については、保護者の送迎が必要です。事前に面談を実施しますので、ご協力をお願いいたします。
- 平日:午後3時30分/午後5時
- 長期休業期間中及び給食がない日:正午/午後3時30分/午後5時
- 冬季期間(11月1日から1月31日まで):午後3時30分/午後4時30分/午後5時
上記時間以外の帰宅を希望される場合は、各児童くらぶに個別にご相談ください。
保護者の勤務休暇日でも児童くらぶの利用ができる日
就労による入所許可決定を行った保護者について、原則、勤務休暇日は児童くらぶを利用できません。しかし、以下の学校園行事の時には利用できることとします。
学校園行事の例
- きょうだい(児童くらぶ利用児童の未就学児または中学生以上などのきょうだい、以下同じ)の卒業式、入学式
- きょうだいの参観日、その後の懇談会
- きょうだいの運動会・音楽会・図工展
- 児童くらぶ利用児童自身の参観日後の学級懇談会
- 児童くらぶ利用児童自身の図工展
- PTAの役員会
その他留意事項
- 就労以外の資格要件(疾病や家族の介護、等)による入所許可決定を行った保護者についても、学校園行事終了後、児童くらぶを利用できます。
保育活動の概要
主な活動は次のとおりです。
児童くらぶ室へ入室 → 遊び(集団・個人) → おやつ → 自主学習(宿題等) → 清掃 → 終わりの会(連絡等) → 帰宅
※ 延長保育については、午後7時まで室内遊び等を行います。
育成料について
育成料と延長保育育成料
- 育成料:月額8,000円
- 延長保育育成料:月額3,000円
育成料は1か月単位です。月途中の入退所の場合でも1か月分の育成料がかかります。
月に一度も利用されない場合でも、育成料・延長保育育成料は全額納入となります。日割り計算は行いません。
また、保護者の状況等により減免される場合があります。
育成料・延長保育育成料の納付
納付方法
育成料・延長保育育成料の納付方法は、口座振替です。
指定金融機関は下記の通りです。指定以外の金融機関はご利用になれませんのでご注意ください。
- みずほ銀行
- 三菱UFJ銀行
- 三井住友銀行
- 池田泉州銀行
- 但馬銀行
- みなと銀行
- 徳島大正銀行
- 尼崎信用金庫
- 兵庫六甲農業協同組合
振替日と未納の場合の対応
届出口座から毎月26日に振替(振替日が休業日のときは翌営業日に振替)します。
納入期限までに育成料の納付がなかった場合、督促状を発行します。さらに納付が遅れると延滞金が発生します。
育成料の未納が2か月継続した場合、または3回以上銀行口座から引き落としができない場合は、入所許可の取り消しとなります。またその年度の児童くらぶの利用はできませんのでご注意ください。
育成料の未納がある場合、翌年度以降の入所について保留する場合があります。
育成料・延長保育育成料の減免
次の事項に該当する場合は、該当事項に応じて育成料が減免されます。
減免を申し出る場合は入所申請の際に該当事項を証明する書類の提出が必要です。
所得による減免
全額免除される児童
生活保護法の規定による生活保護を受けている保護者と同一世帯内にある児童
- 提出書類:「生活保護受給証明書」
入所する前年度分の市民税所得割が非課税である保護者と同一世帯内にある児童
- 提出書類:「令和8年度市民税・県民税課税証明書」
令和8年1月1日現在、伊丹市に住民票がある人は提出不要です。また、税の申告を行っていない人は対象外です。
2分の1に減額される児童
入所する前年度分の市民税所得割が20,100円以下となる保護者と同一世帯内にある児童
- 提出書類:「令和8年度市民税・県民税課税証明書」
令和8年1月1日現在、伊丹市に住民票がある人は提出不要です。また、税の申告を行っていない人は対象外です。
注意事項
市民税所得割について
- 平成22年度税制改正で個人住民税扶養控除の一部が廃止された影響を考慮して、育成料減免の計算時には、これらの控除があったものとみなして判定を行います。
- 減免計算時の市民税所得割額 = 課税証明上の市民税所得割額-(@19,800円×16歳未満の扶養親族人数)-(@7,200円×16歳以上19歳未満の扶養親族人数)
- 世帯で2人以上に所得があるときは、各々の特定控除後課税所得割額を算出後合計した額で判定します。
きょうだい減免
一番年齢の低い児童以外の児童
- 同一世帯内において2人以上の児童を入所させている場合、一番年齢の低い児童以外の児童の育成料を2分の1に減額します。(所得による減免が2分の1減額の場合はその2分の1)
休所による減免
各月の始業日前に児童の休所を許可された場合、児童の育成料は全額免除になります。なお、延長保育を利用している人は、休所届と併せて延長保育中止届の提出が必要です。
育成料以外の実費負担について
おやつ代
- 月額2,000円以内
児童くらぶでは、子どもにとって放課後の時間帯に必要とされる栄養面や活力面を考慮して、各児童くらぶの保護者会から委託を受け、「おやつ(補食)」を提供しています。育成料とは別に、おやつ代が必要です。
おやつ代の金額は、各児童くらぶで、保護者会での話し合いにより決定しています。
減免措置はありません。
その他
児童くらぶの校外行事等の事業実施のため、交通費等が必要になる場合があります。
コドモン(アプリ)の登録について
児童くらぶでは、「コドモン(CoDMON)」アプリを導入し、アプリ上で児童の出欠連絡などを実施しています。保護者の皆様には、お手持ちのスマートフォン等にコドモンアプリをダウンロードして頂きますようお願いいたします。
入所許可通知書に同封しております、コドモンのIDとパスワードを入力していただき、ご利用ください。
各児童くらぶからの配信や警報発令時等の臨時休所情報等を配信いたしますので、コドモンのご登録をよろしくお願いします。
臨時休所等となる場合
天候等に関すること
伊丹市に暴風警報・大雨警報・暴風雪警報・大雪警報のいずれかが発令された場合
登校前
- 午前7時時点で警報が発令されている場合は、自宅待機です。
- 午前9時までに警報が解除された場合は、昼食持参で登所してください。
- 午前9時までに警報が解除されない場合は、臨時休所です。
登校後
警報発令時点で、児童が在校中の場合
学校の指示に従い、児童くらぶに登所していない児童と一緒に一斉下校します。
警報発令時点で、児童くらぶに登所している場合
事前に保護者が選択された方法(「お迎え」又は「コース別下校」)で帰宅します。
(例)1・2年生が児童くらぶに登所後、暴風警報、大雨警報、暴風雪警報、大雪警報のいずれかが発令され、児童くらぶに登所前の3年生以上が一斉下校となった場合
→1・2年生の児童は、保護者が選択された方法(「お迎え」又は「コース別下校」)で帰宅、3年生以上は一斉下校となります。
伊丹市にいずれかの危険警報・特別警報が発令された場合
- 伊丹市に危険警報、特別警報が発令された場合は、臨時休所です。
- 児童くらぶの開所中に危険警報、特別警報が発令された場合は、児童くらぶから保護者に連絡し、児童全員の「お迎え」の依頼を行います。
伊丹市に地震が発生した場合
- 伊丹市に震度5弱以上の地震が発生した場合は臨時休所です。
- 児童くらぶの開所中に震度5弱以上の地震が発生した場合は、安全な場所に避難させ、保護・監督にあたります。その後、状況により児童くらぶから保護者に連絡し、児童全員の「お迎え」の依頼を行います。
兵庫県に熱中症特別警戒アラートが発表された場合
前日の午後2時頃に発令されます。
- 小学校開庁時に小学校が休校した場合は、臨時休所です。
- 土曜日・長期休業期間中の場合、保護者の送迎を条件に開所します。
※児童くらぶを利用する場合、児童くらぶ室までのお見送りが必要になります。また、帰宅に関しても保護者のお迎えが必要です。
感染症等に関すること
- 学校が臨時休校(全校)の場合は、児童くらぶも臨時休校期間中は休所です。
- 学年閉鎖の場合は、当該学年の児童は、学年閉鎖期間中は休所です。
- 学級閉鎖の場合は、当該学級の児童は、学級閉鎖期間中は休所です。
児童が感染症と診断された場合は、児童くらぶを利用できません。利用を停止する感染症の種類や停止期間は、学校と同様です。
出席停止期間経過後の初めての出席が、土曜日・長期休業期間中など、学校ではなく児童くらぶからとなる場合は、学校と同様に「出席停止解除証明書」または「出席停止期間報告書」のご提出をお願いします。
緊急時における対応、その他休所の基準
事件等の緊急時の場合
- 児童くらぶが開所されていない在校中に、事件発生のため一斉下校となった場合は、児童くらぶは臨時休所です。学校の指示に従い下校します。
- 児童くらぶの開所中に事件発生のため一斉帰宅となった場合は、すでに児童くらぶに登所している児童は、児童くらぶから保護者に連絡し、児童全員「お迎え」です。なお、登所していない児童は、学校の指示に従い下校します。
その他の休所の基準
- 学校が臨時休校(全校)の場合は児童くらぶも休所です。
- 学年閉鎖の場合は、当該学年の児童は休所です。
- 学級閉鎖の場合は、当該学級の児童は休所です。
傷害保険への加入
児童くらぶ活動中における事故については、通院1日1,200円、入院1日1,800円の傷害保険に加入しています(支払われる保険金は、診療に伴う経費ではありません)。
伊丹市PTA連合会においても任意加入の保障制度を推奨しておりますので、ご加入をご検討ください。
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会事務局生涯学習部社会教育推進課(児童くらぶ)
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8079 ファクス072-784-8083
市民サービスの品質向上のため、通話内容を録音しています。
更新日:2026年10月01日