よくあるご質問(納税、税関係証明書)
質問一覧
1、税関係証明書
Q5、亡くなった親族の証明書が必要だが、何を持参すれば証明書を取得できますか。
Q7、昨年収入が0円だったが、収入がなかった旨の証明書は取得できますか。
Q10、現時点で未納ですが、至急納税証明書が必要です。納付後すぐに納税証明書は取得できますか。
Q11、口座振替やキャッシュレス納付で納めた軽自動車税の納税証明書が欲しい。
2、納税について
Q1、クレジットカードやインターネットバンキング、スマホ決済アプリ等で納付したい。
Q2、クレジットカードやスマホアプリ決済で納付すればポイントは付きますか。
Q4、納付書に記載の納期限を過ぎてしまったが、どのようにして納めればいいですか。
Q5、最近亡くなった家族分の市税はまだ払わなければいけないのですか。
Q6、1年度分を一括で納付する場合、税額の割引はありますか。
3、市税の口座振替について
Q1、納税義務者本人以外の口座名義人の口座を振替口座として登録できますか。
Q2、口座振替依頼書に記入する自分の宛名番号(令和8年4月からは通知書番号)がわからない。
Q3、届出印のない口座の場合、口座振替依頼書の押印欄はどうすればいいですか。
Q5、口座振替で納付した場合、領収書を発行してもらえますか。
Q7、固定資産税を口座振替で納付しています。「伊丹 太郎」名義分の固定資産税は口座振替になっていますが、「伊丹 太郎 外〇名」という共有名義分の固定資産税が振替になっていません。なぜですか。
Q8、固定資産税を口座振替で納付していますが、固定資産の所有者が変わりました。口座振替の手続きは必要ですか。
1、税関係証明書
Q1、証明書はどこで取得できますか。
A、市民課(市役所1階)または市内の支所・分室、くらしのプラザ、人権啓発センターの窓口で交付します。
ただし、申告を済まされていない方の課税証明書は、市役所本庁2階の市民税課で申告後交付します。名寄帳は資産税課(市役所2階)の窓口で交付します。
詳しくはこちら↓
Q2、土日祝日に証明書が取れる所はありますか。
A、土日祝日の受付は行っておりません。申請受付は平日の午前9時~午後5時30分までです。
ご来庁が難しい場合は、郵送又はオンラインによる請求をご利用ください。
詳しくはこちら↓
Q3、本人以外でも代理で申請できますか。
A、可能です。
本人以外の方が請求をする場合は、本人から代理人への委任状が必要です。
※代理人の方が伊丹市内在住で「同一世帯員」である場合は委任状は不要です。
委任状は、本人による直筆の署名押印が必要です。
委任状の書式は、↓からダウンロードしてご利用ください。(同様の内容が書かれておりましたら任意の書式でも構いません)
Q4、申請する際、何が必要ですか。
A、税関係証明書を請求する際の必要書類は以下のとおりです。
・窓口に来られる方の本人確認書類(原本)
・代理人からの請求の場合は申請者の方が作成した委任状 (原本)
・代理人が法人の従業員の場合は社員証または在籍証明書(名刺不可)
本人確認書類の例については、以下よりご確認ください↓
不動産に係る公租公課証明書の申請につきまして、相続の発生や売買を理由に請求される場合は、委任状の代わりに、相続関係、売買関係が確認できる書類等が必要です。詳しくは徴収課までお問い合わせください。
Q5、亡くなった親族の証明書が必要だが、何を持参すれば証明書を取得できますか。
A、上記の本人確認書類に加え、相続関係を証明する書類 (相続人が被相続人に関する証明書を請求する場合)が必要です。
Q6、自身が課税か非課税かを電話で教えてもらえますか。
A、電話でのお問い合わせで課税状況(「非課税かどうか」「年税額は」など)をお答えすることはできません。住所・氏名・生年月日等をお伝えいただいたとしても本人確認が十分にできないため、課税状況をお答えすることはできません。個人情報保護の観点から、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
課税情報を確認する方法として、以下の方法があります。
1.マイナポータルにて確認する
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードの読み取り機能が付いたPCやスマートフォンを利用して、マイナポータルの「わたしの情報について」から、課税状況に関する情報を確認できます。
詳しい操作手順に関しては、下記のリンクを参照してください。
【マイナポータル:3章マイナポータルを使う>わたしの情報】
→01_わたしの情報を取得する
→02_わたしの情報の回答結果を確認する
2.税額決定通知書・納税通知書を確認する
市県民税の納税義務がある方に対してはこれらの通知をお送りしておりますので、課税状況をご確認いただけます。
通知内容に関して詳しい説明を受けたい場合は、お手元に上記いずれかの書類をご用意の上、市民税課へお電話いただくか、市民税課窓口までお越しください。
市民税課(市役所2階)電話番号072-784-8022
Q7、昨年収入が0円だったが、収入がなかった旨の証明書は取得できますか。
A、無収入申告済みの方には「非課税証明書」を発行できます。
未申告の場合は、まず市役所2階市民税課で無収入申告をお済ませいただいてから、非課税証明書の発行申請を行ってください。
市県民税の申告についてはこちら↓
Q8、所得証明書と課税証明書は違いますか。
A、伊丹市では、所得額に加えて、所得控除額の内訳(扶養控除、社会保険料控除など)、住民税の年税額(市町村民税と都道府県民税)などが記載された「課税証明書」を発行しております。
Q9、コンビニで税関係証明書を取得できますか。
A、伊丹市では、税関係証明書のコンビニ交付サービスは行っておりません。
市の各窓口、郵送請求等をご利用ください。
Q10、現時点で未納ですが、至急納税証明書が必要です。納付後すぐに納税証明書は取得できますか。
A、納付時に渡される領収印が押された「領収証書」等、納付したことを証明できるものをご提示いただけましたら、発行することが可能です。
Q11、口座振替やキャッシュレス納付で納めた軽自動車税の納税証明書が欲しい。
A、令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が開始されたことで、車検時の納付証明書の提出が原則不要になりました。
令和7年4月から、二輪の小型車(排気量250cc超の二輪車)についても軽JNKSの対象となったため、口座振替で納付された方への軽自動車税(種別割)納税証明書の郵送も現在行っておりません。
ただし、一部納税証明書の提出が必要となる場合もございます。
詳細はこちら↓
2、納税について
Q1、クレジットカードやインターネットバンキング、スマホ決済アプリ等で納付したい。
A、市県民税・森林環境税(普通徴収分)、軽自動車税、固定資産税(償却資産を含む)・都市計画税につきましては、
地方税お支払いサイト(外部サイト)
にアクセスし、案内に従ってご納付ください。クレジットカードやインターネットバンキング、スマホ決済アプリ等でのご納付が可能です。
ご不明な点がございましたら、
をご覧ください。
※「地方税お支払いサイト」は、メンテナンス等で一部サービスの利用不可の時間帯もありますので、詳細は↓をご確認ください。
市県民税・森林環境税(特別徴収分)、法人市民税、市たばこ税、入湯税につきましては、
にアクセスし、案内に従ってご納付ください。クレジットカードやインターネットバンキングでのご納付が可能です。
ご不明な点がございましたら、
をご覧ください。
Q2、クレジットカードやスマホアプリ決済で納付すればポイントは付きますか。
A、ポイントの付与については、決済会社により取り扱いが異なることから、各決済会社にご確認をお願いいたします。
Q3、税金を二重に納めてしまった。
A、税金が納めすぎになった場合は「過誤納金還付通知書」でお知らせします。
納めすぎた金額は口座振込でお返ししますので、通知書が届きましたら、同封の「市税還付のための金融機関口座登録用紙」に振込希望口座情報等を記入し、徴収課までご返送ください。
(既に市税還付のための口座が登録済みの場合は、登録口座にお振込みいたします。)
※ただし、納期限を過ぎても未納となっている市税や延滞金が残っている場合は、そちらに充当し、残額があれば還付いたします。
Q4、納付書に記載の納期限を過ぎてしまったが、どのようにして納めればいいですか。
A、市役所の支所・分室、納付書の裏面に記載の金融機関であれば、納期限を過ぎても当面の間はご利用できますので、納付書をそのまま窓口にお持ちになってご納付ください。
しかし、納期限を過ぎた納付書はコンビニエンスストアやスマホ決済アプリでは使用できません。
コンビニエンスストア等での納付を希望される場合は、納付書を再発行いたしますので、徴収課(徴収グループ 072-784-8026)へご連絡ください。
※納期限までに完納されない場合は、その納期限の翌日から納付(入)の日までの期間の日数に応じ延滞金がかかります。詳しくはこちらをご確認ください↓
Q5、最近亡くなった家族分の市税はまだ払わなければいけないのですか。
A、税の種類によって取り扱いが異なります。
市県民税:1月1日時点で生存されていた場合
固定資産税・都市計画税:1月1日時点で不動産等を所有されていた場合
軽自動車税:4月1日時点で対象車両を所有・登録されていた場合
これらに該当する場合は、納付していただく必要がございます。
既に相続放棄をされている場合は、裁判所発行の「相続放棄申述受理証明書」をご用意のうえ、徴収課へお問い合わせください。
Q6、1年度分を一括で納付する場合、税額の割引はありますか。
A、一括納付の場合でも、税額は変わりません。
3、市税の口座振替について
Q1、納税義務者本人以外の口座名義人の口座を振替口座として登録できますか。
A、ご登録可能です。
口座振替依頼書に登録希望口座情報の他、納税義務者欄に本人の住所、氏名をご記入ください。
Q2、口座振替依頼書に記入する自分の宛名番号(令和8年4月からは通知書番号)がわからない。
A、納税通知書及び納付書に記載しております。
どちらもお手元にない場合は、徴収課へお問い合わせください。
Q3、届出印のない口座の場合、口座振替依頼書の押印欄はどうすればいいですか。
A、印鑑レス口座の場合は、押印欄は空白で構いません。
Q4、口座振替をやめたい。
A、「伊丹市税口座振替登録廃止届出書」をご提出ください。郵送でご自宅にお送りすることもできますので徴収課へご連絡ください。
Q5、口座振替で納付した場合、領収書を発行してもらえますか。
A、口座振替をご利用の場合には、領収書類の交付はありません。
通帳記帳等により納付状況をご確認ください。
Q6、登録している振替口座を変更したい。
A、改めて「伊丹市市税口座振替依頼書」をご提出ください。郵送でご自宅にお送りすることもできますので、徴収課へご連絡ください。
Q7、固定資産税を口座振替で納付しています。「伊丹 太郎」名義分の固定資産税は口座振替になっていますが、「伊丹 太郎 外〇名」という共有名義分の固定資産税が振替になっていません。なぜですか。
A、単独名義の固定資産税と共有名義の固定資産税とは、名義が異なるため、別々に口座振替依頼書を提出していただく必要があります。
単独名義の固定資産税の口座振替をお申し込みいただいた時と同様に、共有名義分のお申し込みをお願いします↓
Q8、固定資産税を口座振替で納付していますが、固定資産の所有者が変わりました。口座振替の手続きは必要ですか。
A、固定資産税は、その年の1月1日現在で土地・家屋等を所有している方に課税されます。
1月1日より前に、相続や贈与等により所有者が変わったり、共有名義に変更された場合は、翌年度からは新しい所有者の方に課税されます。
これまで振替されていた口座からは固定資産税の振替ができなくなりますので、翌年度以降も口座振替を行う場合は、お手数ですが改めて手続きが必要となります。
口座振替のお申し込み方法につきましての詳細はこちら↓
この記事に関するお問い合わせ先
財政基盤部税務室徴収課(収納管理グループ)
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8025 ファクス072-780-2453
更新日:2026年02月24日