市税を滞納すると

更新日:2021年06月10日

市税を定められた納期限までに納付されないことを滞納といいます。滞納になると、本来の税額のほかに、督促手数料及び延滞金もあわせて納めていただかなければなりません。

督促手数料

納期限までに完納されないときは、地方税法(昭和25年法律第226号)第329条、第335条、第371条、第463条の6、第463条の26、第702条の8の規定により、督促状が発されます。

督促状が発されたときは、市税条例(昭和29年条例第316号)第21条の規定に基づき、督促状1通について、80円の督促手数料を徴収します。

延滞金

納期限までに完納されない場合は、その納期限の翌日から納付(入)の日までの期間の日数に応じ、税額(1,000円未満の端数があるとき、又は税額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に年14.6%(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額が加算されます。延滞金における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合です。
ただし、平成12年1月1日以後の期間については、次のとおりとなります。

  • 平成12年1月1日から平成25年12月31日まで

年7.3%の割合については、当該期間の属する各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合になります。

  • 平成26年1月1日から令和2年12月31日まで

当該期間の属する各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に、年1%の割合を加算した割合である特例基準割合が、年7.3%に満たない場合の延滞金の割合は、次のとおりです。

1.年7.3%の割合については、当該特例基準割合に年1%を加算した割合(ただし、年7.3%を上限とする。)

2.年14.6%の割合については、当該特例基準割合に年7.3%を加算した割合

  • 令和3年1月1日以後

当該期間の属する各年の、租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1%の割合を加算した割合である延滞金特例基準割合が、年7.3%に満たない場合の延滞金の割合は、次のとおりです。

1.年7.3%の割合については、当該延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合(ただし、年7.3%を上限とする。)

2.年14.6%の割合については、当該延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合

滞納処分

滞納になると、督促状を発送するほか、催告書の発送や電話などにより納付の催告を行います。納付資力があるにもかかわらず、納付されない場合は、納期限までに納められた方との公平性を保つため、やむを得ず財産(預貯金・給料・年金・生命保険・乗用車・不動産等)を差し押さえることとなります。

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