マイナンバーカードの住所・氏名等の変更について

更新日:2023年10月31日

マイナンバーカードをお持ちで券面の記載内容に変更があった場合

転入・転居や氏名変更等の届出に伴い、マイナンバーカードの券面記載事項と住民登録上の住所等情報が一致しない場合は、市役所本庁1階市民課(B20番マイナンバーカード受付)でカードの券面記載事項を更新する必要があります。新たな住所や氏名等を追記欄に記載し、併せてICチップの券面記載情報を更新します。その際、住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)の入力が必要になります。

また、マイナンバーカードに署名用電子証明書を搭載している場合、署名用電子証明書は自動失効しますので、券面記載事項の更新と併せて署名用電子証明書の再発行の手続きが必要です。(※署名用電子証明書の発行には、原則ご本人様の来庁が必要です。)

コンビニの証明書交付サービスなどに使われる利用者証明用電子証明書については、券面記載事項の更新を行えば有効期限までご利用いただけます。

受付窓口

市役所1階市民課(B20番マイナンバーカード受付)

【注意】

支所・分室では、マイナンバーカード関連のお手続きはできません。

受付時間

月曜日から金曜日(祝休日・年末年始を除く)の開庁時間内(9時から17時30分まで)

平日に手続きの難しい方は休日開庁をご利用ください。
実施日時は下記のリンクからご確認ください。

マイナンバーカード時間外窓口(日曜開庁)について

 

券面記載事項の更新手続きに必要なもの

申請者本人が手続きする場合

  • マイナンバーカード

 

同一世帯員が手続きを行う場合

窓口にお越しの同一世帯の方に申請者の住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)を入力していただきます。

  • 申請者本人のマイナンバーカード
  • 窓口にお越しの同一世帯の方の本人確認書類(下記A1点、なければ下記B2点)

 

【注意】

  • 住民基本台帳用暗証番号がご不明の場合は手続きが即日で完了しませんのでご注意ください。
  • 署名用電子証明書の再発行については、暗証番号がわかる場合も即日完了しません。

 

 

法定代理人(15歳未満の方の親権者、成年後見人)が手続きをする場合

  • 申請者本人のマイナンバーカード
  • 法定代理人の本人確認書類(下記A1点、なければ下記B2点)
  • 法定代理人の資格を証明する書類(戸籍謄本、登記事項証明書など)

※ただし、15歳未満の方の親権者資格確認については、同一世帯もしくは市内に本籍があり、親子関係が確認できる場合、戸籍謄本等は不要です。

 

任意代理人が手続きを行う場合

  • 申請者本人のマイナンバーカード
  • 任意代理人の本人確認書類(下記A1点、なければ下記B2点)
  • 委任状(マイナンバーカード券面記載事項変更の手続きに関する権限を委任したもの)
  • 住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)を封したもの

各種届出・証明書申請時の委任状の書き方

 

本人確認書類について

A.顔写真添付の官公庁発行の本人確認書類

運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳(顔写真貼付のもの)、精神障害者保健福祉手帳(顔写真貼付のもの)、療育手帳(顔写真貼付のもの)、住基カード(顔写真付きのもの)、在留カード(顔写真付きのもの)、特別永住者証明書(顔写真付きのもの)、一時庇護許可証・仮滞在許可証

【注意】

有効期限内のものに限ります。原本提示(コピー不可)

 

B.その他本人を確認するための書類

健康保険証、船員保険証、共済組合員証、国民年金・厚生年金の年金手帳・基礎年金番号通知書(年金額改定通知書・年金振込通知書を含む)または各種年金証書、恩給の証書、乳幼児等医療費受給者証ほか各種医療費受給者証、介護保険証、生活保護受給証明書、母子健康手帳(出生届出証明のあるもの)、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証(猟銃の射撃教習を受ける資格)、検定合格証(警備員に関するもの)、危険物取扱者免状、官公署発行の身分証明書(顔写真貼付のもの)、社員証、学生証、市バス無料券等

【注意】

「氏名と住所」または「氏名と生年月日」が記載されたものが必要です。

有効期限内のものに限ります。原本提示(コピー不可)

カードの廃止に注意

市外から転入された場合、転入届出後90日以内にマイナンバーカードの手続きを行わなければカードは廃止となりますのでご注意ください。

※転入届出後90日以内であっても、マイナンバーカードの手続きをせずに他市区町村へ転入届を行った場合、カードは廃止となります。

 

この記事に関する
お問い合わせ先

市民自治部市民サービス室市民課(マイナンバーカード担当)
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号072-784-8121 ファクス072-780-2451