外国籍の方へ 届出・証明等のご案内

更新日:2023年10月03日

外国人住民に関する国の法律が平成24年7月9日から変わりました

外国人登録法が廃止され、外国人住民の方も日本人と同様に住民基本台帳法が適用され『住民票』が作成されました。

住民票に記載される外国人住民の方は次のとおりです。

住民票に記載される外国人住民の方
1.中長期在留者 在留カード交付対象者。観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3ヶ月を超えて日本に住所を有する方。
2.特別永住者 特別永住者証明書交付対象者。
3.一時庇護許可者又は仮滞在許可者 一時庇護許可書又は仮滞在許可書が交付されます。
4.出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者 出生の場合や日本国籍を喪失した場合に60日を限り在留資格を有することなく在留できます。

短期滞在や在留期間が3ヶ月以下の方、在留期限を経過している方は住民票が作成されません。在留資格の手続きを忘れている方は、速やかに出入国在留管理庁で手続きを行ってください。

住所の証明が『登録原票記載事項証明書』から『住民票』に変わりました。

  • 外国人住民の方の住民票には、氏名、通称、生年月日、性別、住所などが記載されます。また、世帯主氏名・続柄、在留資格等も記載されますが、それらについては、記載が不要の場合はお申し出により省略することができます。
  • 氏名に含まれる漢字は、中国の簡体字や誤字などを、法務省告示で示された変換ルールに基づき、日本における正字に変換して記載することとされています。住民票には変換前の氏名文字の表記は記載されません。
  • 漢字の変換ルールについては平成23年法務省告示第582号で示されています。詳しくは出入国在留管理庁にお問い合わせください。
  • 『在留カード』、『特別永住者証明書』が新たに交付されると、国から市町村にその内容の通知があり、住民票の記載を修正します。

引越しをされた場合には

外国籍の方の転出、転居、転入などの手続きについては、以下のリンクページの「外国籍の方」の欄をご覧ください。

旧外国人登録法の『外国人登録証明書』について

現在所有されている外国人登録証明書は、一定の期間は有効な特別永住者証明書とみなされます。特別永住者証明書について、詳しくは、下記の「特別永住者証明書に関する各種手続」のページをご覧ください。

注意:中長期在留者の方は在留カードの対象者であるため、出入国在留管理庁での手続になります。新制度について、詳しくは下記「関連リンク」の出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

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電話番号072-784-8038 ファクス072-780-2451