転入届 (市外から伊丹市内への引越し)
駐車場の混雑について
転入のお手続きについて


- マイナンバーカードをもって伊丹市役所本庁へお越しください。マイナンバーカードの更新等は支所分室ではお受けできません。あわせて転出証明書の交付を受けた方は必ずお持ちください。
- マイナンバーカードのシステムの都合上17時までの来庁をお願いします。17時以降にご来庁の場合はマイナンバーカードの更新等ができず、後日再来庁いただいてお手続きいただく場合があります。
- 事前に質問に回答いただくことで必要な持ち物や手続きがわかり、スムーズな手続きが可能となる「伊丹市事前申請サービス」をご利用ください。詳しいご案内はコチラ

- マイナンバーカードをもって伊丹市役所本庁へお越しください。支所分室ではお受けできません。
- 事前に、マイナポータルの申請処理状況が「完了しました」に変わったことを確認し、引っ越し後14日以内に来庁ください。
- マイナンバーカードのシステムの都合上17時までの来庁をお願いします。17時以降にご来庁の場合はマイナンバーカードの更新等ができず、後日再来庁いただいてお手続きいただく場合があります。
- 来庁予定日にお越しいただいた場合でも、待ち番号の発券順にお呼びいたします。

- 転出証明書をもって、伊丹市役所にてお手続きください。支所・分室でもお手続き可能ですが、関連手続きは取り扱いが本庁に限定されるものもあります。
- 市役所本庁にてお手続される場合は、事前に質問に回答いただくことで必要な持ち物や手続きがわかり、スムーズな手続きが可能となる「伊丹市事前申請サービス」をご利用ください。詳しいご案内はコチラ。
転入の届け(住民票の異動)
日本国籍の方
届出の期間
原則として、引越しの日が終わってから14日以内
特に、マイナンバーカード(個人番号カード)と住基カードをお持ちの方は厳守してください。
マイナンバーカード(個人番号カード)と住基カードを引っ越し後も継続して利用する場合については、「市外に転出される場合の住基カード、マイナンバーカードの継続利用について」をご覧ください。
受付場所
市役所本庁、 各支所・分室、人権啓発センター、くらしのプラザ
(各支所・分室、人権啓発センター、くらしのプラザの所在地等は「支所・分室」をご覧ください。)
マイナンバーカード(個人番号カード)・住基カードでの転入(特例転入)と継続利用の手続きは、本庁のみ取り扱いしております。
「伊丹市事前申請サービス」の利用をご希望の場合は、市役所本庁へお越しください。各支所・分室、人権啓発センター、くらしのプラザではご利用いただけません。
各支所・分室での、転入に伴う手続きで可能な手続きのは、国民健康保険に限ります。後期高齢者医療者・介護保険・乳児医療助成・児童手当など、各種手続は本庁の各担当でお手続き下さい。
届出人
- 本人
- 本人と伊丹市において同一世帯の方
- 本人からの委任状持参の代理人(委任状については「各種届出・証明書申請時の委任状の書き方 」をご覧ください)
必要なもの
- 転出証明書
※マイナンバーカード・住基カードを使った特例転入をされる方は、原則、転出証明書は不要です。 - マイナンバーカード、もしくは住基カード(お持ちの方のみ)
- 届出人の本人確認書類(詳しくは「異動届時における本人確認」をご覧ください)
- 国外から転入された場合は、パスポート(帰国日の押印があるもの。国外から転入される方全員分。)と戸籍謄本と戸籍の附票(伊丹市内に本籍地がある方は不要です。)が必要です。
- 出国時や帰国時の状況により必要なものが異なる場合があります。詳しくは市民課までお問い合わせください。
外国籍の方
届出の期間
原則として引越しが終わってから14日以内
受付場所
市役所本庁
届出人
- 本人
- 本人と伊丹市において同一世帯の方
- 本人からの委任状持参の代理人(委任状については「各種届出・証明書申請時の委任状の書き方 」をご覧ください)
必要なもの
- 転出証明書
※マイナンバーカード・住基カードを使った特例転入をされる方は、原則、転出証明書は不要です。 - 届出人の本人確認書類(詳しくは「異動届時における本人確認」をご覧ください)
- 在留カードまたは特別永住者証明書、在留カードや特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書 注1参照
- マイナンバーカード、もしくは住基カード(お持ちの方のみ)
- 続柄がわかる証明書(例:婚姻証明書、出生証明書) 注2参照
- 国外から転入された場合は、転入される方全員の在留カードや特別永住者証明書をお持ちください。再入国の方は入国印のあるパスポートが必要です。
注1 住所変更の際は、新住所をカードに裏書する必要があります。カードを忘れられると、別途、住居地の申請をしていただかなければなりません。また、届出されない場合、罰則規定がありますので、ご注意ください。
注2 家族で住まわれる場合、家族関係の続柄がわかる証明が必要な場合があります。なお、外国語で書かれた証明書は日本語に翻訳されたものが必要です。詳しくはお問合せください。
住民票の写し
住民票は即日で発行が可能です。ただし、委任状持参の代理人の方が来庁される場合は、委任状に住民票取得を委任する旨の記載が必要です。
詳しくは住民票等についてをご覧ください。
印鑑登録
転入届と同日で申請の手続は可能です。
本人が来庁され、登録する印鑑と官公署発行の顔写真付きの本人確認資料をお持ちの方は、即日で印鑑登録証明書の取得が可能です。
来庁された本人以外の方の印鑑登録をされる場合は、委任状が必要になります。詳しくは「印鑑登録の手続き」をご覧ください。
「伊丹市事前申請サービス」について
「伊丹市事前申請サービス」とは、質問に答えていただくことで、ご自身に必要な手続きの詳細や持ち物を確認いただけるサービスです。
また、一部の申請書は、回答いただいた情報を元に、生年月日や住所など基本情報を印字した状態でお渡しします。

よりスムーズな窓口での案内が可能となるため、最後に発行される二次元コードを、必ず市役所本庁へお持ちください。二次元コードをお持ちいただけなかった場合は、市民課窓口にて再度同じ質問に答えていただく場合がございます。ご了承ください。
二次元コードの持参方法
-
二次元コードのスクリーンショットを保存する
もしくは、ご自身のメールアドレス宛に送付します。
-
スマートフォンに表示させる(覗き見防止シートなど貼ってる方は読み込みができない場合があります)、もしくは印刷してご持参ください。
注意事項
以下に当てはまる場合は、伊丹市事前申請サービスをご利用いただけません。
- 引越しの届出と同時に、戸籍の届出(出生届・婚姻届・離婚届・死亡届など)をいただく場合
- 一つの住所に別々の場所から同時に異動の届け出をする場合
例)夫は、A市B町1-1から伊丹市千僧1-1に異動。
妻は、伊丹市C町2-1から伊丹市千僧1-1に異動。
この異動を同時に届け出する場合。
また、伊丹市役所本庁ではなく、各支所・分室、人権啓発センター、くらしのプラザでの手続きをご希望されている場合は、伊丹市事前申請サービスをご利用いただいても申請書をお渡しできません。届け出が必要な手続きや持ち物の確認はインターネット上で可能です。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民自治部市民サービス室市民課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号072-784-8038 ファクス072-780-2451
更新日:2023年02月06日