マイナンバーカード・住基カードを利用した転入転出
これまで転入転出の手続きを行う場合、引越し前の住所地(転出地)の役所で転出の手続きを行い、転出証明書の交付を受けた後、転出証明書を持って引越し先の住所地(転入地)の役所で転入の手続きを行う必要がありました。しかし住基ネットを用いることにより、転入転出の手続きの簡素化を図れます。
転入転出の手続きの変更点
これまでの手続きのイメージ図

これまでの手続きの説明
- 引越し前の住所地の市区町村役場に、転出の届出を行います。
- 引越し前の住所地の市区町村から、転出証明書の交付を受けます。
- 引越し先の住所地の市区町村役場に、転出証明書を添付して転入の届出を行います。
新たな手続きのイメージ図

新たな手続きの説明
- 引越し前の住所地の市区町村役場に、特例転出届を行います。郵送でも可能です。
- 引越し先の住所地の市区町村役場に、住基カードまたはマイナンバーカードを持って特例転入の手続きを行います。
「特例転出届の様式」「住基カード」「マイナンバーカード」についてはそれぞれ、次のリンクのページを参照してください。
申請書(特例転出届:マイナンバーカード・住基カードを用いた転入転出の手続き)
ただし、以下に挙げる点に注意してください。
転入転出の特例を受ける際の注意点
本人確認資料の提示が必要です。(郵送の場合はコピーを同封してください。)
本人確認資料の提示については次のリンクのページを参照してください。
国民健康保険や介護保険の被保険者がいる場合など、引越し前(転出地)の役所で手続きが必要な場合があります。詳しくはそれぞれの担当に確認してください。
- 特例転出届(注)が引越し前(転出地)の役所に届いていない場合、特例転入手続きができない場合があります。
- 転出予定日(異動日)から30日を経過、または引越しをした日から14日以内に特例転入届を行わなかった場合、「特例転出届」が無効となる場合があります。
- 特例転入時に、本人または異動者の中の誰か1人の住基カードまたはマイナンバーカード(期限内で有効なもの、暗証番号の入力が必要)が必要になります。
(注)異動日、新・旧住所、世帯主氏名、異動者(氏名・性別・生年月日)などを記入したもの
この記事に関するお問い合わせ先
市民自治部市民サービス室市民課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号072-784-8038 ファクス072-780-2451
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更新日:2021年03月31日