申請書(特例転出届:マイナンバーカード・住基カードを用いた転入転出の手続き)
申請書(様式)名
特例転出届
マイナンバーカードをお持ちの方は、郵送不要で便利なオンライン申請をご利用ください。
申請書(様式)の説明
マイナンバーカード(個人番号カード。写真付きのプラスチック製のカードです。)又は住基カードを用いた転出証明書の手続きの際に利用します。(国内転出のみ)
転入届時に転出証明書が必要なく、マイナンバーカードや住基カードを転入先の市区町村に持参して手続きすることになります。(転出届受付完了はお電話で連絡します。)
転入届に取り扱いできる期限がありますので、後述の説明をよくお読みください。
特例転出届用紙ダウンロード
転出届記載例(世帯主変更がない場合) (PDFファイル: 821.2KB)
転出届記載例(世帯主変更がある場合) (PDFファイル: 818.8KB)
プリンタをお持ちでない方は
プリンタ(印刷機)を持っていない方は、次のリンクのページをご覧ください。
送付するもの
・転出届
・本人確認書類(有効な免許証・マイナンバーカード・保険証等のコピー)
(注)転入届の期限が間に合うかわからない場合やマイナンバーカードや住基カードの保有者が海外出張等で一時的にカードを持ったまま移動しており、手続きできない状況にある場合は、転出証明書を送付することも可能です。その場合は、返信用の封筒に切手を貼ったものを同封してください。
受付窓口(送付先)
送付先: 郵便番号664-8503 伊丹市役所市民課宛
(注)伊丹市役所の住所は不要ですが、郵便番号と宛先は必ず記入してください。
(注)窓口での受付も可能です。その場合は、窓口に備え付けの用紙で届出してください。
返送先
転出届に記載された旧住所か、新しい住所に限ります。
留意事項
申請をする方は、以下に挙げる点に十分注意してください。
- 国民健康保険や介護保険の被保険者がいる場合など、転出地の役所に来庁して手続きが必要な場合があります。詳しくは担当所属にご確認ください。
- 転入の手続きの際には、異動者の中の1人以上のマイナンバーカードまたは住基カードが必要になります。マイナンバーカードまたは住基カードを持っている人が異動者の中にいない場合、特例転出届は受け付けられません。
- 転入の手続きは、郵送で行うことはできません。必ず転入地の役所などに行く必要があります。
- 特例転出届は、異動予定日(引越しの予定日)の1週間前までに送付してください。特例転出届が未着の場合は、転入地での手続きができない場合があります。
- 転出予定日(異動日)から30日を経過、または引越しをした日から14日以内に特例転入届を行わなかった場合、「特例転出届」が無効となる場合があります。
- 有効なマイナンバーカード・住基カードは条件をみたせば転入地で継続して利用できます。くわしくは転入地市区町村でお問い合わせください。
問い合わせ先
伊丹市市民課(電話: 072-784-8038)
関連リンク
詳細は次のリンクのページもご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民自治部市民サービス室市民課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号072-784-8038 ファクス072-780-2451
- このページの感想をお聞かせください
-
更新日:2022年01月27日