前金払制度について
伊丹市が発注する建設工事に係る前金払制度は、以下のとおりです。
1.前払金の上限額の撤廃
平成27年度までは、工事着手時に前払金として請負代金額の4割(上限1億5千万円。10万円未満の端数は切り捨て)を支払っていましたが、平成28年4月1日以降の公告案件より、この上限額を撤廃しています(10万円未満の端数は切り捨て)。ただし、平成27年度までと同様に、入札公告において前金払の条件が付されている場合に限ります。
(例) 請負代金額10億円の工事については、前払金は4億円となります。
2. 中間前金払制度の導入
平成28年4月1日より、中間前金払制度を導入しています。中間前金払制度とは、既に前払金を支払った建設工事において、下記の要件を満たした場合に、前払金に追加して請負代金額の2割を支払うことをいいます(10万円未満の端数は切り捨て。また、支払済みの前払金と併せて請負代金額の6割を超えることはできません)。
◯対象工事
設計金額1000万円以上、かつ工期90日以上の案件。ただし、入札公告において中間前金払の条件が付されている場合に限ります。
◯請求の要件
(1)工期の2分の1を経過していること
(2)工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること
(3)既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること
(4)前払金を受領していること
(5)当該工事の請負代金債権につき、他者に債権譲渡が行われていないこと
(6)中間前金払に関し保証事業会社の保証を受けていること
3. 中間前金払の請求手続き
中間前払金の支払いを受けるためには、「2.中間前金払制度の導入」に記載の「○請求の要件」を全て満たしていることを市が認定する必要があります。
認定を申請し、中間前金払の支払いを請求する方法は、次のとおりです。
(1)受注者は市(工事所管課)に対し、支払要件を満たしていることの認定を請求します。
・様式2号 中間前金払認定請求書(Wordファイル:44.5KB)
・様式3号 工事履行報告書(Wordファイル:56.5KB)
(2)市(工事所管課)は請求(資料)に基づき支払要件を満たしているかを確認し、認定調書を交付します。
・様式4号 中間前金払認定調書(Wordファイル:42.5KB)
(3)受注者は、保証事業会社に中間前金払保証を申込み、中間前金払保証証書の発行を受けます。
(4)保証事業会社が発行した中間前金払保証証書(※)を添えて、中間前金払の請求書を市(工事所管課)に提出します。
・様式1号 公共工事(前払金・中間前払金)請求書(Excelファイル:19.1KB)
(※)電子保証の場合の提出方法は、「契約の保証及び前払金保証の電子化について」をご確認ください。
4. 伊丹市公共工事前金払に関する要綱
この記事に関するお問い合わせ先
総務部総務室契約・検査課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所3階)
電話番号072-780-4375 ファクス072-784-8136
更新日:2025年09月25日