契約の保証及び前払金保証の電子化について

更新日:2024年03月25日

伊丹市DX(デジタル・トランスフォーメーション)推進指針に基づき、契約の保証及び前払金(中間前払金を含む。)の保証に係る証書及び証券(以下、「保証証書等」という。)について、電子による取り扱いを開始します。

なお、紙の保証証書等による手続きも、引き続き取り扱います。

電子化の対象とする保証証書等

〇保証事業会社(※1)が発行する証書
・契約保証証書
・前払金保証証書及び中間前払金保証証書
(※1)西日本建設業保証株式会社、東日本建設業保証株式会社、北海道建設業信用保証株式会社

〇損害保険会社が発行する証券
・履行保証保険証券
・公共工事履行保証証券
 

電子化の対象とする案件

令和6年4月1日以降に伊丹市が契約する案件を対象とします。

電子証書等の提出方法

保証確認サービス「D-Sure」(以下、「D-Sure」という。)による場合

(※保証事業会社による保証の場合を想定)

保証事業会社から発行された保証契約番号及び認証キー(以下、「認証キー等」という。)が記載された書類(PDF形式)を電子メールに添付し、下段に記載のメールアドレス宛に送信してください 。

具体的な流れは下記のとおりです。
(1)受注者が保証事業会社へ保証契約の申込みを行う。
(2)保証事業会社がD-Sureに電子証書を送信する。
(3)受注者が保証事業会社から認証キー等を取得し、伊丹市へメールにより提出する
(4)伊丹市がD-Sureで保証内容の確認を行う。

電子メールによる場合

(※損害保険会社による保証の場合を想定)

損害保険会社より発行された保険証書等(PDF形式)を電子メールに添付し、下段に記載のメールアドレス宛に送信してください。その際、CC欄に損害保険会社指定のメールアドレスを入力し、損害保険会社にも提出してください。

具体的な流れは下記のとおりです。
(1)受注者が保証事業会社へ保証契約の申込みを行う。
(2)保険会社が受注者にPDF形式の保証証書等を発行する。
(3)受注者が伊丹市にPDF形式の保証証書等をメールにより提出する。(※送信先 Cc 欄に損害保険会社指定のメールアドレスを含めること。)
(4)伊丹市がPDF形式の保証証書等を確認する。

なお、損害保険会社によっては、提出方法が異なる場合がありますので、詳しくは損害保険会社にご確認ください。

提出先メールアドレス

提出先メールアドレスは下記となります。電子メールの送信後は到達確認の電話を行ってください。

(契約・検査課)

メールアドレス:itami-ekeiyaku@city.itami.lg.jp

電話番号:072-780-4375

メール提出時の注意事項

・契約の保証の場合

メール件名は、「【契約保証】案件名(発注担当課)」としてください。

(例:【契約保証】令和〇年度伊丹市〇〇委託業務(契約・検査課))

・前払金(中間前払金)保証の場合

メール件名は、「【前払保証】案件名(発注担当課)」としてください。

(例:【前払保証】令和〇年度伊丹市〇〇工事(契約・検査課))

なお、競争入札により契約締結した案件については、発注担当課の記載は不要です。

留意事項

・紙の証書(証券)についても、引き続き取り扱います。
・電子証書等の手続きの詳細については、各保証機関(保証事業会社、損害保険会社)へ問い合わせてください。
・競争入札以外の方法により契約締結(随意契約)する案件は、電子証書等の取扱いを認めないことがあります。取扱いの可否は発注担当課までお問い合わせください。

・以下も併せてご確認ください。

契約の保証及び前払金保証の電子化について(PDFファイル:788.7KB)